舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

患者が狼になる理由。村中璃子が狼になる理由。

2020-04-22 18:10:17 | 法学
医療機関から拒否される
患者側にとっては、

単に医療機関を受診できない、

だけでなく、

医療従事者たちから自身の存在を拒絶される、差別される、心身を脅かされる

という意味合いもある。

医療従事者による差別ぶりは、

から透けて見える。

医事事件での、医療従事者たちの傍若無人ぶり、虚言ぶり、は目に余る。
なので、
には、失笑。
君ら、患者置き去りにして、派閥争い、やってたよね(by 同病院関係者の知人)。

したがって、患者は医療従事者たちから、我が身と尊厳を守るため、狼になる。

さて、村中璃子はなぜ、狼になるのか。



カネと自尊心のため。

(追記アリ) 狼な村中璃子シリーズ。「新型コロナウィスルによる死者数」編

2020-04-22 17:47:18 | 刑事学

これ、嘘です。

新型コロナウィルスによる死者を、
補足できていないだけ。

実際、


これも氷山の一角でしょう。
慢性的な監察医不足ゆえ
、変死者の死因はきちんと確認されない傾向(真っ当な法曹や医者なら知っていて当然の事です)。
そもそも確定診断をしない限り、「新型コロナウィルス感染」ではないのです。

だから、PCR検査を避けに避けて
「新型コロナウィルス感染
を出さないようにしている。


死亡者数も年間十万人前後にのぼる一般の肺炎死亡者の中に隠れてしまう」 
日本の死因第一位は、

肺炎

です。

木を隠すなら森の中、
新型コロナウィスル死者を隠すなら、肺炎の中です。

追記。


(追記アリ)名古屋圏でも買いだめの必要が出てくるかも

2020-04-22 11:50:14 | 東海地方
という報道は、人々の警戒心を高めるには十分すぎる。
スーパーマーケットへの入店規制を掛けたところで、
3密は店内から店外に移るだけ。
いずれ、店舗の完全休業もあり得る。

かといって、ネットスーパーには限界もある。
人員的にも、品ぞろえ的にも。

買いだめに合理性が出てくる。

追記。
大阪も
東京大阪が陥落した今、
日本一の第三都市・名古屋も……

傍題・村中璃子の人生

2020-04-22 01:21:52 | 俳句
旗の色 悪しと屈む 春の雁 (舶匝)

春の雁とは、雁の群れから取り残された雁のこと。


この動きを、村中は改心への好機、ではなく、一バッシングに過ぎない、と見ているだろう。高校の頃のトラウマを未だ、引きずっているのだうろか。
だからとして、職業専門家の責任は全く軽減されない。


https://note.com/online_cheker/n/n4ab298c561b9の
google検索のキャッシュが消えていたので、
https://fil.email/Ej0vLCnb
に圧縮してアップロードしておきました。
保存期限は一週間。
2020年4月20日 17:55

noteも巻き込む村中璃子。ジャーナリストになれない村中璃子

2020-04-21 18:02:10 | 俳句




google検索のキャッシュが消えていたので、
https://fil.email/Ej0vLCnb
に圧縮してアップロードしておきました。
保存期限は一週間。
2020年4月20日 17:55

note社を使って言論弾圧に興じた村中璃子。
しかし、声が絶える事はない。

傍題・ジャーナリズム
巨悪から 踏まれど伸びる 筆の花 (舶匝)

DNAやRMAを増やす機械を操作する人曰く「キレイに出ました」 或いは、村中璃子の無知発現

2020-04-21 00:37:05 | 京都大学
学部生の頃にライフサイエンス系の講義で見せられた、
DNA増幅と検査の過程をまとめたVTRに出てきた一場面です。

キレイに出ました

機械の形状も相まって、

「パンが焼けたのかな」

と思わせる牧歌的雰囲気でした。

さて、

の後、Twitterを確認すると、

村中璃子が、ある商品を「薬機法に抵触するかも」的なツイートを残してた。
そしてすぐに消していた(薬機法とはかつて薬事法と呼ばれていた法律の事です)。

そして、
などと阿呆なツイート。
ライフサイエンスに疎い人だから出てくる言葉。

その商品とは

そういえば数年前に「郵送で遺伝子診断ができますよ」キットがありましたね。
PCR検査は、「郵送で遺伝子診断ができますよ」キットの応用です。

PCR法は、増やしたい遺伝子のDNA配列にくっつくことができる短いDNA(プライマー)を用意し、酵素の働きと温度を上げ下げすることで、目的の遺伝子を増やす方法です。増えたDNAを染め出す特殊な装置に入れる事で、増えた遺伝子を目で確認する事ができます。検体の中に増やしたい遺伝子があれば増えて目で確認することができ“陽性”と判定されます。しかし、検体の中に遺伝子がなければ増えないので、目で確認することはできず、 “陰性”と判定されます。
http://www.biseibutu.co.jp/tabid/148/Default.aspx より

PCR法自体は、
警察(科捜研)でも使われるアプローチです(「科捜研の女」で扱われた事あるかもしれません)。

従来からの手法に加え、ELISAやリアルタイムPCR装置等最新の機器を用いた精度の高い検査法に関する研究を行っている。

リアルタイムPCR
ポリメラーゼ連鎖反応によるDNA増幅を経時的に測定することにより、増幅率に基づいて鋳型となるDNAの定量を行うもの。体液特異的に認められるタンパクのmRNA発現量の測定など。

https://www.npa.go.jp/nrips/jp/first/section3.html より

ちなみに、新型コロナウィルスは、RNAウィスル(DNAを持たない)です。
RNAは、分離や増幅の難易度は高い、と、京大教官時代の加藤和人氏(現・阪大医学部教授)から聞いたことがあります。

ちなみに、当方は最近、血液検査を受けました。
採血行為は、医師の指示に基づいてナースが実施(上手でした)。
しかし、血液の検査・分析作業とデータの取りまとめは、民間企業が担当。
……あゝ、中性脂肪。こういう指摘は、動揺するものです。

楽天とジェネシスヘルスケア、法人向けに「新型コロナウィルスPCR検査キット」を提供 という楽天さんのプレスリリースを見る限り、郵送による遺伝子検査の類と同じく、

本検査キットを用いたリスク判定は、いかなる意味でも診断や医行為を行うものではありません。
・本検査キットおよびそこに含まれる採取棒・試料保存液入りチューブは医療機器ではなく、本検査のための試料の採取・返送以外の目的には使えません。

 ジェネシスヘルスケアは、長年の自社による遺伝子解析と共同研究による実績に加え、遺伝子解析サービスの提供を通じて国内最大規模の遺伝情報データベース(2020年3月時点 アジア地域含む約84万人分)を保有しています。2017年8月より楽天の出資を受けています。民間向けの遺伝子検査キット「GeneLife®」(ジーンライフ)に加え、医科向け遺伝子診断検査「GenesisPro」、遺伝情報のマーケットプレイス「GenesisGaia」の事業を展開しております。2014年9月には「楽天市場」に「ジーンライフストア楽天市場店」を開設しています。

ちなみに党ウホは長年、遺伝子検査キットが気にはなっていた。けど、
「まっ、いいか。後で」の連鎖ゆえ
今に至るまで手を出していなかった。


ていうか、村中璃子なぜ、あんな阿呆なツイートをしたのだろうか。

民間向けの遺伝子検査すら知らなかったのか。


村中璃子に京大医がカチンときたから。

2020-04-20 17:37:12 | 京都大学
 

医者には、
その大小はともあれ、
良心はある。

その良心が「激昂」すれば、
「激昂」を行動に移せるだけの力は、ある。
医者には。

……などと書いたものの、731部隊について未だ逃げ回り続ける京大医。

そのとてもとても小さな良心ですら、「激昂」

村中璃子のやらかしたことの「大きさ」が伝わってくる。



小さきものに翻弄される巨大なもの……

2020-04-20 17:04:25 | 俳句
祇園祭の山や鉾は、とても大きく見えます。
そして、山鉾を見ようと3密状態になってしまう人々の小ささを、身をもって味わされたことも、思い出しました。
辻回しをする交差点近辺を往来する際は、3密状態の地上ではなく、地下にある阪急の駅に潜ることをお勧めしします。
に出てできた「阪急電鉄の地下工事 」の結果、生まれた駅です。
まぁ、今年は、記事にある通り、当方の勧めは必要ないのでしょう。

弥生山 ころんころろん 墜ち墜とし (舶匝)



3密だ。いずれ生活必需品の調達も制限されるだろう

2020-04-19 20:27:42 | 俳句
この混雑ぶりは……

(傍題 新型コロナウィルス流行中なのに混雑する商店街)
3密だ 摘草の如く 人を摘む (舶匝)

新型コロナウィルス流行の春だからこそ、詠める一句

2020-04-19 11:41:42 | 俳句
花疲(はなづかれ) 懐かし窓に デコ付ける(舶匝)

心地よい疲れ、というものもあります。
デコには、
デコレーション
おでこ
の二つの意。
どのみち、普段の春ではあり得ない奇行……おうち時間の弊害か。


「適用条文は何だ?」に答えられずに、説教されたこと、ありますか。当方は、あります。

2020-04-19 00:09:29 | 法学
の続き。
村中璃子は、2020/04/15 10:55 
にて

昨日、note運営事務局から連絡があり、noteの運営規約に基づき

という冒頭の一節。
不可解な点が三つあります。

noteの運営規約に基づき

さて、どの条文でしょうか。


12 本サービスの利用および停止等
  1. 当社は、利用者が本利用規約に違反した場合は、その利用者について本サービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、当社は利用者に対し何ら通知する義務を負いません。
  2. 当社は、本サービスの障害復旧対応や定期メンテナンス等を行う場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、当社は利用者に対し合理的な手段によりサービスを停止する旨の通知をします。
  3. 当社は、利用者に対して事前に通知することなく、本サービスの機能の一部を停止し、または中断することができます。
  4. 当社は、過去に本利用規約違反等によって当社から利用停止等の処分を受けた利用者について、本サービスの利用の停止をすることができます。
当方、4項の処分を受けたことは、ない。
なので、
1項(規約違反に基づく停止)か、
3項(規約違反の有無とは無関係に、note株式会社の意思表示としての停止)か、
のどちらか。
後者に基づく停止ならば、
note株式会社が恣意的に当方のアカウントを停止した、
という疑いが出てきます。
なので、

11 禁止事項
  1. 利用者は、他の利用者および当社への迷惑・損害やそのおそれを発生させる行為を行わないで下さい。以下特に気をつけていただきたい事項としてその一例を列挙いたしますが、これらに限りません。
    1. クリエイターの承諾があるものを除き、デジタルコンテンツを複製、販売、出版、貸与、放送、公衆送信(送信可能化を含みます)、上映、改変、翻案する等、購読契約の範囲を超えて利用すること
    2. デジタルコンテンツを保護するために施された技術的措置を回避 ・無効化すること
    3. 利用者以外の者にIDおよびパスワードを譲渡、貸与すること
    4. IDを不特定多数で共有すること
    5. 法令や公序良俗に違反する行為を行うこと
    6. 他の利用者を不快にさせる行為を行うこと
    7. 当社のサービスの障害となる行為を行うこと
    8. 他人のクレジットカードを不正に利用する行為を行うこと
に該当するかを検討。
1と2は、知財絡み。
過去記事を確認する限り、引用(著作権法第32条1項) の範疇。

3と4も不該当。他者に秘して書いている。

5も不該当。村中璃子絡みで書いた当方の記事(検索エンジンで、探せば見つかる)はどれも、批評の範疇であり、「法令や公序良俗」の範囲内(見れば一目瞭然)。
ていうか「法令や公序良俗」という雑な括り(他の規約と見比べると一目瞭然。note社や同社の使っている法律事務所による、雑な仕事ぶりが伺える)。

6も不該当。批評の範疇。
ていうか「不快にさせる行為」という曖昧な表現は、もはや範としての役割を果たしていない。当方が朱を入れる立場ならば、

「具体的には?」

と問い詰めるだろう(note社はこんな状態で、上場できると思っているのだろうか)。

note社には、
noteクリエイター規約
もある。併せて検討。

禁止事項
  1. 以下に該当するデジタルコンテンツの掲載、サークルにおける投稿その他本サービスにおける情報の送信は禁止します。
    1. 盗作、剽窃など、他者の著作権等を侵害しているもの。
    2. 上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。
    3. 詐欺やそのおそれがあるもの。
    4. アダルト、性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。
    5. 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関するもの。
    6. 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するおそれのあるもの。
    7. マルチ商法等、当社がユーザーに不利益をもたらすと判断する情報商材。
    8. 株式の銘柄推奨、その他金融商品取引法に抵触するもの。
    9. 「必ずもうかる」等、ユーザーに著しい誤解を招く表現を用いたもの。
    10. コンピュータウィルスその他有害なコンピューター・プログラムを含むもの。
    11. オンラインゲーム等のアカウント、キャラクター、アイテム、通貨及び仮想通貨などを譲渡しようとするもの。
    12. 不当景品類及び不当表示防止法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、並びに医療法その他の広告に関する法令に違反するもの、またはそのおそれのあるもの。
    13. 特定の個人、特定のグループまたは組織になりすますもの。
    14. マルチ商法等当社がユーザーに対して不利益をもたらすものであると判断する情報商材の宣伝に直接若しくは間接的に利用するもの。
    15. 未成年者を犯罪行為またはそのおそれのある行為に勧誘するもの。
    16. 法令に違反するもの。
    17. 公序良俗に反するもの。
    18. その他、当社が不適切と判断するもの。
前述の通り、当方の書いた村中璃子関連記事に該当する余地を検討できそうな項目は、
18項
のみ。
当社が不適切と判断するもの」の解釈次第。

利用規約の類は、約款に分類される。
約款は、、「取引相手毎に契約内容を変えていては取引に差し支えが生じる程度に」大量かつ反復継続的な取引を迅速に処理するため、用いられる。
なので、取引相手を平等に扱う事が想定されている。

ゆえに、「当社が不適切と判断するもの」とは、

「当社」が自由気ままに停止できる

という趣旨ではなく、

列挙した事項に匹敵するけど、列挙した事項にピッタリとは当てはまらないときに停止できる

という趣旨。

しかし、note社はそのあたりまで、気が回っていない様子。

10 ご利用の停止およびデジタルコンテンツの削除等
  1. クリエイターが以下に該当すると当社が判断した場合、クリエイターに事前に通知することなく当社はクリエイターのご利用を停止させて頂き、デジタルコンテンツを削除、または検索結果からの除外などの措置をすることがあります。かかる利用の停止またはデジタルコンテンツの削除等によりクリエイターに損害が生じた場合であっても、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
    1. 本利用規約に違反していると当社が独自に判断した場合。
    2. 前項の規定に違反するデジタルコンテンツをnoteに掲載した場合。
    3. 確定・未確定を問わず売上、利益その他これに類するものを公開して、本サービス上で配信するデジタルコンテンツや各種サービスの購入を煽る場合
    4. スパム投稿、スパム行為であると当社が判断した場合。
    5. 反社会的勢力またはそれに準ずると当社が独自に判断した場合。
    6. 掲載したデジタルコンテンツが不適切な内容であると当社が独自に判断した場合。
    7. 本サービスのサーバーに過度に負担をかける場合。
    8. 本サービスの運営に支障が生じると当社が独自に判断した場合。
不明瞭と独善の塊。
「独自に判断」は、恣意的な判断ができるぞ、という趣旨のつもりなのだろうか。
「独自に判断」などと書いても、司法に持ち込まれれば、一蹴。

「一切の責任を負わない」と約款に書いても、
note社悪意重過失があれば、一蹴。

「検索結果からの除外などの措置」をすっ飛ばした理由も、不明。

同じ条文内で「独自に判断」と「判断」の二種類の文言が出てくる。
これらの違いが見当たらない。

雑な仕事と自己中心的(ユーザに加害的)な姿勢が目立つnote社約款。
丁寧にリーガルな検討を経た形跡がまるでない。

言うまでもなく、当方と当方の記事は、この条文に抵触していない。


note運営事務局から連絡が

連絡の内容は、
匿名アカウントを削除したとの連絡
IDや投稿内容からして、アカウントの持ち主
から察するに、
当方のIDがnote社からの連絡内容に含まれていた模様。
しかも、削除に先立って、当方のアカウントについての何等かのやり取りが、note社と村中璃子との間にあった模様。

note利用中、或るユーザのアカウントが唐突に消えていたことに気付く、という機会は幾度かありました。しかも、違反を伝えるフォームを使って、当方がnote社に違反の旨を伝えたアカウント。しかし、それらのときですら、note社からは一切の連絡なし。

結論から申し上げると、
note社は、個人情報保護法に抵触した疑いがある
しかも、村中璃子という一ユーザのために。

14 個人情報
  1. 当社は、本サービスの運営に必要な最低限の個人情報を収集し、合理的な方法により安全に管理します。個人情報の取扱いについては、別途定める プライバシーポリシー に従います。
  2. ユーザーがデジタルコンテンツを購入した場合、特段の設定をしない限り、購入者情報としてユーザー名およびアカウントURLがクリエイターに通知されます。また、ユーザーがサークルを利用する場合、ユーザー名、プラン名、その他ユーザーが本サービス上で設定した情報(外部サービスのアカウント名、メールアドレスなど)がクリエイターに提供されます。クリエイターはこれらの情報を、当社の プライバシーポリシー に則って管理するものとします。また、当社は法令上認められる場合を除き、上記以外のユーザーの個人情報をクリエイターに対して開示することはできません。


プライバシーポリシー https://note.jp/n/nd65ead4182a6 

個人情報の第三者への提供について
当社は、以下に定める場合、個人情報を第三者に提供することがあります。
・お客様の指示または同意に基づいて第三者に個人情報を提供する場合。
・利用者間でのコミュニケーション及び取引が発生した場合。※1
・裁判所、監督官庁その他の公的機関から取得情報を提供するよう求められた場合等の個人情報保護法で第三者への個人情報の提供が認められている場合。
※1 当社のサービスをご利用頂くに際して、利用者間でのコミュニケーション及び取引が発生することがあります。この場合、利用者のアカウント名等を当該コミュニケーション及び取引の相手先と共有することになります。ただし、クレジットカード番号・口座番号・住所・電話番号・メールアドレス等を共有することはありません。

個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)はe-Gov法令検索 からご参照下さい。

さて、

指示または同意の意思表示を、当方は一切していない。
・村中と当方との間にコミュニケーション及び取引はない。
個人情報保護法には、個人情報取扱事業者たるnote社が村中に、当方の個人情報を提供する事を許容する条文が、ない。

つまり、村中璃子曰く
note株式会社が、note社のプライバシーポリシー個人情報保護法抵触した」
と。

ただ、もし、note株式会社による個人情報の利用目的に、

大衆扇動・プロパガンダ推進

が含まれていたならば、プライバシーポリシーと個人情報保護法に抵触していないのでしょうけど、、、
大衆扇動・プロパガンダ推進
について、note社のプライバシーポリシーには書かれていない。

金融機関口座情報やクレジットカード番号を扱う企業らしからぬ動き。
前記で指摘した雑な仕事ぶりと自己中心的(ユーザに加害的)な姿勢からすれば、納得の動き。
言うまでもなく、上場を目指す企業にあるまじき動き。

情報プラットフォーマーがその優越的な立場を、一個人のために使った
とも評価できる。


昨日
何時頃の連絡だったのでしょうか。
当方がアクセスできないことを知った時間帯は、夜。
午前中は難なくアクセスできた。
時間帯によっては、note社と村中璃子との関係は、只の事業者とユーザとの関係にではない、との疑いが出てくる(連絡があるだけでも、その疑いは出るのだけど)。

note社は、情報プラットフォーマーに相応しいのだろうか。




「弁護士」は、威迫の道具ではないよ

2020-04-18 10:41:40 | 法学
特に、
「あー、あいつはゴシップ的な無駄話が好きだよなー」
「飲み会で、遺憾なく発揮されるドSっぷり……なのに村上くんには、苦労したのかー」
「服につけっぱなしのまま、洗濯機で洗えば、そのバッチの金メッキ、あっさり剥がれるよー」
「かわいそーに。LEXISとwestlaw、どっちも使えないなんて。」
「今日出たばかりの判決文を、見ずに判決の中身当てるの、むずーい」
「あーまた、森本先生がー、お偉いさんからの突っ込み、予想してる」
「検事、貴方の娘さんが発したボヤキに、興味ありません。あっ、お菓子、美味しいです。安っぽいですけど」
「(期末試験の開始直後に『わたしが(試験科目の教授)担当の森本です』と紹介して)ハイセンス!ていうか何を書こうか……」
などと一々、内心で突っ込み入れる程度には界隈に馴染んでいる人間にとっては。

でも、安心してください。
当方は、寡黙で、口は堅いと評判(ただし自称)。

だから、


に出てきた
「スクリーンショットは保存し、弁護士とも共有しました。 」
は二つの意味で失笑。

一、弁護士と聞いて、修習期と事務所の所在地が気になるだけで、警戒心は高まらない。

二、IT系で確実に証拠保全するなら、
(付属する情報込みで)全部印刷するか、
CD-RやDVD-Rに焼くか(火を使うの?)、
スチールカメラでフィルム撮影する(アナログ派たる当方の推し)もの。

スクリーンショット頼みは、永田メールの二の舞になりかねないから。

ここまで書いても、俳号を名乗る当方は、肩書を付さない。
 
なぜなら、俳句は全て人たちが日常のしがらみから離れ、等しく筆を走らせ句を詠み交わすもの(当方はキーボード使用ですけど、作句の道理は時空を越える)。俳句界隈は「ペンは剣よりも強し」を地で行く界隈であり、内心の自由を等しく尊重し合う世界。しかし、肩書は、その平等と尊重に、揺らぎを与えてしまう。
だから、俳号に肩書を付けるは、背理。


最後に、当方手持ちの定跡に従うと、、、
noteアカウント上の諸情報を使って、関係各方面に弁護士照会を掛けて、内容証明郵便を送り付け、反応を見る。
或いは、
「こんな事件、ものにならない。その筆で反論を書きましょう」と断る(プライバシー・名誉毀損系は、手間の割に実入りは少ない。依頼者さんによほどの感情があれば話は別ですけど)。

「スクリーンショットは保存し、弁護士とも共有しました。 」と大々的に世の中にアピールしている割に、使うべき定跡を使っている形跡は、ない。村中が使っている弁護士の中途半端な態度は、その弁護士の内心を伺うには十分。

「スクリーンショットは保存し、弁護士とも共有しました。 」
は、声高さと対照的な弱腰ぶりの証左。

ハッタリは軽く流す、
という定跡のある界隈がある。

内と外とを逆転させた。逆転の発想。

2020-04-17 19:46:41 | 英語動画
というツイートを見かけた。

#ボックス型検査場


これで、思い出した光景が、

で出てきた実験用チェンバー

内と外を逆転する

まさに、逆転の発想。

さて、上記ツイートに接するきっかけは、

Lobbying
よりも、 
リストラ
されたことが、
 泣き所だったのでしょう。

村中 中村 加茂 かも 璃子 理子  

https://blog.goo.ne.jp/hazukimutsukinagatsuki/e/8a1638a0f3777c56d54e0608aa410a85

「シン・ゴジラ」上映の頃に始めるべきだった、現金給付制度の整備

2020-04-17 19:02:57 | 法学
によると
(現金給付は)「補正予算の編成をやり直すことになるため、さらに一週間程度の時間を要する 」
と。


によると、

現金給付は、消費者の不安を解消させる救済策景気刺激策ではないそのタイミングがずれてしまっては十分な効果が発揮できない」と、シティグループ証券のチーフエコノミスト、村嶋帰一氏は指摘する。

と。
……この「タイミング」では、家賃周りの法的紛争が増えるだろう。

さて、

国会答弁でたまに「ゴジラ」という単語が登場する。
主に、自衛隊の活動に関して。
ところが、「ゴジラ」が去った後、について国会で検討された形跡は、
当方の知る限り、ない

また、「ゴジラ」からの復興について、
真正面から描いた映画も、
ない

リーガルな検討を重ねた痕跡のある「シン・ゴジラ」ですら、
ゴジラ」からの復興には殆ど触れられていない。

さて、

ゴジラ」からの復興には、まず何が必要か。

と、問われれば、

無料・タダに敏感な当方は、

各人に今すぐ使えるキャッシュ

と答える。

だって、現代社会は市場経済だから。

国によっては、被災直後の被災者に、
小切手を配っているという(勿論、返済不要)。

えっ?日本国外でもゴジラ?

ハリケーンとか、竜巻とか、自然災害。
(まあ、ゴジラも自然災害に該当……)


被災直後の被災者に、

今すぐ使えるキャッシュ

を配る恒久制度を予め創設していれば、
新型コロナウィルスに際しての現金給付が、既に始められていたでしょう。

ゴジラと新型コロナウィルス、
そのサイズは違えど、どちらも自然災害。

で、今日、

今回の措置はあくまで「不渡り」処分を猶予するもので、手形を渡した先である相手企業への支払い義務は残る。 

この手の取り扱いは、記事にある通り、大きな災害の度に繰り返されてきました。
取り扱いの定跡が確立しているから、すんなりと出来る。