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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

2021-11-21 17:24:27 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その178:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)(11月18日発表)

 
 
在フィリピン日本大使館
 
【ポイント】
●11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピンに入国するすべての渡航者の暫定検査・検疫規則を変更することを発表しました。
 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、11月22日以降のフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり変更することを発表しました。
 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

(1)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査が陰性である必要がある。到着時のPCR検査、及び到着後、施設における隔離は必要としないが、到着日を初日として、14日目まで症状をセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)することが求められる。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。

 ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

(2)「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査が陰性である必要がある。到着日から3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。

 イ 出発国を出発する前のPCR検査が陰性ではない場合は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
 ※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発する前のPCR検査が陰性でない場合の航空機への搭乗の可否につきましては、ご利用の航空会社にご確認ください。

 ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

(3)「レッド」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
 ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。

 イ 「レッド」国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。しかし、「レッド」国/地域/管轄区域を通過しただけの渡航者は、既存の検査及び検疫規則に準拠する必要がある。

(4)未成年者の検査・検疫規則は、未成年者の予防接種状況や出発国に関係なく、一緒に渡航する親/保護者の検査・検疫規則に従うものとする。

(5)この規定の実施日(11月22日)に施設における検疫を受けている全ての渡航者は、遡及して同規則が適用される。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第149-A号(フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)
 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFはフィリピン渡航者のための検査・検疫規則の変更
 https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-updates-testing-quarantine-protocols-for-arriving-international-passengers/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その177:「COVID 19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等)(

2021-11-21 15:54:39 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その177:「COVID 19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等)(

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その177:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等)(11月18日発表)

 
 
在フィリピン日本大使館
 
【ポイント】
●11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を修正することを発表しました。

【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を、以下のとおり修正することを発表しました。

(1)政府機関の現場能力は、局所(細分化された)ロックダウン地域を除いて、以下のとおり遵守する必要がある。

・PART I, SECTION[3](警戒レベル4)
 7. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも40%の現場能力を遵守する。

・PART I, SECTION[4](警戒レベル3)
 4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも60%の現場能力を遵守する。

・PART I, SECTION[5](警戒レベル2)
 4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも80%の現場能力を遵守する。

(2)警戒レベル3~1の地域でのフェイス・シールドの使用は、雇用主がそれぞれの施設で従業員/労働者および顧客に自主的に要求することは妨げない。

(3)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する、完全にワクチン接種した渡航者は、IATFによって確定及び承認されるガイドラインに従って入国が許可されるものとする。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第149号(「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等
 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149-RRD.pdf

・2021年11月18日改訂「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」
 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-GUIDELINES-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 

2021年11月21日のまにら新聞から

2021-11-21 08:18:04 | フィリピン

2021年11月21日のまにら新聞から

11月21日のまにら新聞から
「ボンボン氏は弱いリーダー」 ドゥテルテ氏「口撃」開始 与党候補分裂鮮明に
ドゥテルテ氏が故マルコス元大統領長男ボンボン氏を「弱いリーダー」と批判した

 ドゥテルテ大統領は18日、東ミンドロ州の首長らとの会合後の会見で、娘のサラ・ダバオ市長のペアとして大統領選に与党・連邦党から立候補している故マルコス元大統領の長男、ボンボン・マルコス元上院議員について「弱いリーダー」などと批判した。ドゥテルテ氏は、与党・血盟連邦党(PDDS)=18年結党、上院1議席=から大統領選に代理立候補した「側近中の側近」ボン・ゴー上院議員を推しており、与党系分裂の様相が色濃くなった。

 同日、ドゥテルテ氏が名誉総裁を務める最大与党・PDPラバンが、サラ氏を副大統領候補として擁立しているラカスCMDと「共闘する可能性はあるか」と記者団から尋ねられた大統領は「それはない」と断言。「ラカスCMDはボンボン氏率いる連邦党(PFP)と同盟関係だからだ」とした。

 大統領はボンボン氏について「彼は海外で学び、きれいな英語で演説できるが、中身は甘やかされて育ったどら息子だ。危機のときにリーダーシップを発揮できず、お荷物になるだろう」とし「これは侮辱でなく、真実だ」と念を押した。

 ボンボン氏は自身が名誉総裁を務める連邦党から大統領選に立候補、サラ氏はラカスCMDから副大統領選に代理立候補しているが、両党は2人をペアとして相互推薦している。一方、PDPラバンはボン・ゴー氏を大統領候補に推薦。副大統領候補については未定だが、同党のマティバグ幹事長はサラ氏の推薦も示唆していた。

 ボンボン氏は各支持率調査でトップを独走。対するゴー氏はサラ氏が立候補を表明していない10月世論調査で副大統領候補としては首位に立ったこともあり、国民的な認知度は高い。(竹下友章)

11月21日のニュース
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中央銀行の金融政策会合で政策金利が年2・0%で据え置かれた。過去最低の政策金利は昨年11月以来、1年間更新されていない

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首都圏マカティ市のグロリエッタ2で日本の牛丼チェーン「すき家」が、フィリピン1号店の開店を24日に控え、試食会を行った

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新型コロナ新規感染者数は1474人、累計感染者は282万4499人となった

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アイ・ピー・エスの子会社 InfiniVAN, Inc.が海底ケーブルの陸揚局などの建設・運営・保守について申請に対する許可を確認

大衆紙の話題
赤タマネギ1400万ペソ相当を密輸

 比関税局カガヤンデオロ支局は19日、密輸された1400万ペソ相当の赤タマネギを押収したと発表した。発表によると、同局は捜査機関から情報を受け、18日に北部ミンダナオ地域東ミサミス州の貨物集積場で抽出検査を実施。ロディル・フランシア検査官が農務省や大統領府麻薬取り締まり局代表らの同行の下検査を行ったところ、密輸タマネギの入ったコンテナ5個を発見。内容物は肉まんと申告されていた。当局は税関近代化・関税法(共和国法第10863号)に抵触した疑いで受取人を捜査中という。(20日・テンポ)

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2021年11月21日のまにら新聞から_新聞論調

2021-11-21 07:59:50 | フィリピン

2021年11月21日のまにら新聞から_新聞論調

11月21日のまにら新聞から 新聞論調

ウソはマルコス家の常とう手段 繁栄は借金で作られた幻想

 我々経済学者は未来を予測するために過去を研究している。人は似た状況で同じことを繰り返しがちだ。フェルディナンド・マルコス元大統領はウソを多用した。彼は戒厳令を布告した理由についてウソをついた。公金を懐に入れたことはないとウソをついた。最大のウソは彼の治世下のうちの1965年から83年まで、国は「黄金時代」を迎え繁栄したというものだ。

 マルコスは外国からの借金で経済成長を誘導した。65年に6億ドルだった国の債務が失脚した86年に43倍の260億ドルとなった。大規模公共事業が人々に発展の錯覚を与えたが、雇用創出や生産性向上に失敗した。見せかけの豊かさの陰で、国の競争力が失われ、借金漬けとなった。

 マルコスの借金を返すのに30年かかった。タイとマレーシアは1人当たりの国民所得を65〜90年、10倍にしたが、比は3倍にとどまった。仕事不足から比人は、家政婦や単純労働者として海外就労しなければならなくなった。貧困の根はマルコスの治世にあったのだ。

 親の世代が体験したマルコス時代の圧政を我々の多くが忘れている。言論・集会の自由が奪われ、逮捕状なしの拘束、拷問、暗殺が頻発した。

 ボンボン氏は、マルコス家が持つ巨万の富について、判決を含め山のような証拠があるのに、1ペソたりとも盗んだものではないとウソをつき続けている。ウソはマルコス家の常とう手段だ。

 ボンボン氏が大統領になったら、ウソと偽りの政治を行うだろう。彼の願いは国の課題を解決することではなく、父の汚名をそそぎ、一家の犯罪を無しにすることだ。

 ボンボン氏は父の時代の「繁栄」を取り戻すと約束している。現状に疲れた人々はそのウソを信じるかもしれない。しかしそれは弱い経済、貧しい人々、抑圧された社会を生むだけだ。偏見を捨て、理性を持って大統領を選ぼうではないか。(17日・スター、経済学者アンドリュー・マシガン)

映画館はおしまいか 比初の映画館と映画

 国家文化芸術委員会(NCCA)によれば、フィリピンで初めて映画を上映したのは、ウォルグラという名前の英国人で、1900年マニラ市イントラムロス内サンタロサ通りの映画鑑賞専用の建物、すなわち映画館でのことだった。

 その2年後、2番目の映画館「パリジャン映画館」をスペイン人のレバルバルという起業家がキアポに開いた。

 フィリピン人による初めての映画館は、03年ホセ・ヒメネスによってトゥトゥバン駅前に建てられた。その名は「リサール映画館」。その後、映画が多く供給され、映画館が林立するようになった。

 ストーリー仕立ての映画で、フィリピンで初めて作られたのは09年の「フィリピンのバラ」だった。カール・レメリーの独立映画会社であるIMP社の8分、760フィートの映画が10年にアメリカで封切られた。11年に比でも封切られたとき、新聞に「初めて比で製作された映画の一つ―帝国時代の劇的な物語」との広告文が出た。

 それからも映画館はさまざまな変遷をたどった。映画はいまやフィリピン人が好む娯楽となった。しかし昨年、感染症への防疫規制によって映画館が閉じられた。今、徐々に映画館が再開しつつある。ネットに飽きた人々が映画館に戻り始めている。

 観客は定員の30%以下で、ワクチン接種完了、マスク着用、食事禁止、社会的距離などの順守が条件だ。ホームシアターがいかに立派でも映画館には映画館にしかない魔法と高揚感がある。

 とはいえ、映画館はこれからも生き残れるのだろうか。見たい映画を随時ネットで見ることが一般化して、人々の映画の見方が大きく変わった。

 コロナ禍により芸能界はいまだ立ち直りに向け苦闘している。映画配給会社で倒産した会社もある。来年の新常態を前に業界は今、移行期にある。(19日・マニラブレティン文化担当編集長ロバート・レキンティナ)

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