こんにちは🌞今日は、風が少なく
幾分過ごしやすいように思いました。
少しずつ春が近づいていると思いたいですね😊
さて、今日は鍼灸の保険治療についてお話しさせていただきます。
まず、鍼灸マッサージや柔道整復(接骨院など)術は、治療費ではなく
療養費と定義されています。
療養費(りょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、
被保険者が負担した療養の費用について、後で現金給付を行うものである。(Wikipediaより引用)
先ず、基本的には一旦患者さまには全額自己負担をいただき、
後で保険者(所属健康保険団体)への、請求をしていただくというのが、
基本ルールとなっており、保険証の提示で自己負担割合に応じた金額を
支払うという方法ではありません。
鍼灸の療養費の定義は、はり師、きゅう師の施術は、
神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症
の適応6疾患の場合、医師による適当な治療手段がなく
はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意を必要とする(昭和25年1月19日保発4号)[2][3]。
(Wikipediaより引用)
となっています。この上記6疾患かつ
医師による適当な治療手段がなく
医師が鍼灸治療を受けることを認めることに同意した場合にのみ
保険適応が可能となっています。
当院では、すべての患者様に治療を目的とした鍼灸治療を行なっていますので、
対応できる限りは、どなたでも治療をさせていただいていますが、
保険治療には、法律で定められたルールがあり、
どの保険をお使いになるかにより必要な手続きが異なってまいります。
上記は、一般的な健康保険をご利用の場合であり
交通事故などによる自動車賠償責任保険や、労災医療などでは異なってまいります。
当院で今までの保険利用の治療対応として
健康保険による鍼灸治療(往診を含む)
生活保護法における鍼灸治療
自動車賠償責任保険による鍼灸治療
労災保険適応の鍼灸治療
被爆者医療による鍼灸治療
がございます。
重ねて申し上げますが、当院ではすべての患者さまに
鍼灸治療のご縁がいただければと考えています。
ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせいただきたいと思います。
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