風に吹かれて ~いつか どこかで~

徒然なるままにと気取って始めた 母の介護・趣味の工作・覚書に日々雑感
自己満足だけど書くと楽になることもある

暑い・暑い・暑い8月 ③

2019年08月13日 | 私の絵日記
8/9
洗濯
東冠に依頼していた解約するのに不足していた書類と約款が届く
約款を読み込む 字が小さくて読めな~い!
50%近い”手数料”の事がどこにうたっているのかと確認するも・・・・・
ホントにこの手の文章は意味を理解するのに苦労する
で 結局分かったのは手数料とは言っておらず
解約返戻金(解約した場合に戻るお金)と言う説明だった
1回~4回までは返戻金なし つまり12000円までは取られちゃうことになってる
5回目で300円 6回目で3050円 7回目で5800円返ってくる
以降60回目迄1回ごとに2750円加算

つまり3000円コースで1回目~4回目までは返金なし!
5回目迄なら300円しか返さないけど 6回目以降なら手数料250円って言うような解釈?
月3000円で60回 180,000円のコースで満額で解約なら
(60-5=55×2750+300=151550 計算あってるかな?)で 151,550円の返金
手数料として28,450円(180000-151550=28450)は15.8%相当
でも満額になっていない途中解約では 例えば10回分までで解約すると
30,000円の積み立てで返戻金は(10-5=5×2750+300=14050)14,050円
手数料として引かれるのは15,950円 で約53.2%相当となる訳だ
これじゃ手数料の意味が分からないし そもそも手数料ではない

ネットで調べるとこういう互助会では入会時に現金で集金された分が勧誘者の収入になるらしい
入会の口数が増えれば勧誘者の収入になる だから冠婚葬祭で3親等まで使えるのに
明記はされてないが「父の分 母の分」と考えたのか2口同時に加入している

加入した平成元年は弟が挙式した年で 使用した結婚式場が東冠グループのものだった
そこで近所の方が働いていて それきっかけで互助会の東冠への加入を勧められたのだと思う
あの頃 結婚式もどんどん華美になっていったし 葬儀も自宅や町内の集会場で
隣近所が手伝うような形ではなくなり 葬祭場を使うようになってきていた
バブルの頃だもんな~
とは言っても父も定年を迎え 母も60代 年金生活だった訳だから
医療保険以外に 毎月3000×2口の出費は堪えたろうな
せめて自分たちの「葬式代くらいは」って考えたんだろうし
その支払いが滞って 催促されれば”借金”のように感じてしまい
子供たちにも言えなくて・・・ そう考えると不憫だ。。。


8/10
6月分、7月分の家計簿の実績出し
AEONに買い出し
そして昨日の続き 東冠の約款を読み 考える
異議があるなら15日までに文書で伝えろってことだし
明日・明後日は連休で世の中はお休みだから急がなきゃ

8/13
引き続き互助会関係の問い合わせなど
「互助会約款 第14条 解約及び返戻金」
返戻金の計算はこれに基づいたものだけど こちらとしては 平成元年から3年に至る積立金があり
会員だったにもかかわらず 今年7月 会社の譲渡の知らせに「会員なの?」と
不審に思って問い合わせなければそのまま休眠だか幽霊だかの口座になってしまっていたこと
単純に28年間放ったらかしにしておいて 解約手数料が50%もと腹を立てている

互助会は経産省の認可事業になっていて「社団法人日本互助協会」にも問い合わせてみた
会員宛てには「通常 会報が届くはず」って言われたけどそんなもん見た事ない
会報を送っていて送料その他が手数料というなら”手数料”と認めてやってもいいが
これは単なる言いがかりか?
実際 父の時も母の時も葬儀は互助会の存在すら知らずに行った
まー 知ってても満額迄積み立ててないから使えなかったんだろうけど

独居の高齢者や加入した本人が認知症になってしまって
こんなに長く放ったらかしにされてたら幽霊口座だらけで互助会丸儲け?
そして決まり文句は「解約するより継続する方がお得」とな(笑)
最近じゃ家族葬だとかで内々に済ませ葬式すら出さず 
結婚式だって役所に入籍届を出すだけだったり
当初は互助の意味合いで出来た互助会だろうけど・・・

きっと勧誘者は自分の収入に直結だから解約のことまで説明はしないだろうし
知り合いから「お得よ」と勧められて乗せられたんだよな~
多分契約書とか約款だとか読まないで話の弾みで入ってるよな~

考え方によっちゃ「なかったもの」が「いくらかでも返ってくる」んだし
だけど何にもしないで”手数料”の名目で半分持って行かれる
どうもそこが納得できず・・・

14条の(5)に
 加入者は互助会が営業許可の取り消し、営業廃止等 割賦販売法第27条の規定に該当することになった時、
 又は、この約款に基づく役務を提供することができなくなったとき等、契約の目的を果たせなくなったときには、
 解約することが出来ます。この場合、互助会は、加入者の支払い済み金額に年利6%(単利)相当の金額を加え遅滞なく
 加入者にお支払いいたします。

となっている。

弟が挙式した結婚式場は当の昔に無くなっていて これは👆の「役務の提供が出来ない」に
該当するのでは?と問い合わせたが「該当しない」との返事
役務の提供は譲渡先の「互助センター友の会」で引き受けるからと言うことになる
使いたい場所が使えなくなって退会を申し出ても同じ 最初の話と違ぁ~うとなっても
解約に関してはそうゆう事 廃業に至らないように引き受ける所を用意する
加入者の互助ではなく 互助会の互助が出来ているのだ


コメント
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