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ドローン用映像送信無線局の 「免許人外使用」 は合法か?

2020年02月03日 | アマチュア無線 フルハイビジョンD-ATV

      今回も  ドローンFPVの件ですが、アマチュア無線局から外れた話題となります。

全ての無線局には免許状に指定された「免許人」があり、一般的には免許人(組織内者含む)
以外の者に使わせる事はできない事になっています。

しかし、一部にはこうも書かれています。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720030101.html

一方、ドローン等に使うFPVの「5.7GHz帯携帯局(業務用無線局)」は、一部のSNS上で
「主任無線従事者制度を活用すれば免許人以外の者でも使っても良い?」との認識が有る様です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/operator/pursuer/

無線局免許の基本では、免許人(組織内部者含む)以外の者の利用は、免許制度や主任無線従事者
制度の観点から見ても、一部に問題が残ると思うのですが!

2月2日、9時台の日テレで放送された「シュウイチ」の番組内のドローンレース体験紹介で、
免許人以外の者?の運用の様なシーンがありました。

某総合通信局の監視調査課に聞いた所、「免許人(組織内の者含む)以外の 他人の無線局利用
は問題である」とも言っておりました。

免許人と契約関係のない人までが、主任無線従事者制度によってその無線局を運用できると拡大解釈
してしまえば、誰でも、どんな無線局でも(制限あり)、運用できてしまいます。

「FPV体験会 等々(携帯局・主任無線従事者制度利用)」でも、イベント会場に来た誰にでも運用
させる事、それは合法なのでしょうか?

正式な電波法の解釈上から見て、番組内のドローンレース紹介での   FPV無線局(携帯局)
運用は正しかったのでしょうか??・・・

監督官庁の正式な見解が欲しいものですね!!

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