当方の IC-905XG の増設申請は、8月21日に「審査終了」となっている。
「二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)」は、付けないで申請
したのだが、問題無く通った!!
そして先日、更に他局(24Gまで免許の有る局)分の IC-905XG を申請したら、本日総通
から 、この IC-905XG等の増設申請に対しての(二次業務・・確認書を付けずに申請した
局の分)補正依頼が来たので、電話で「2.4GHz 5.7GHzが既設の局にまで確認書を要求
するのはおかしいだろう」とクレームを入れた。
新規に 2.4GHz 5.7GHz帯 の免許を申請する場合は 「二次業務・・・確認書」を付ける
様にする事は良いだろうが 「すでに当該周波数を免許され運用している者に対しては
確認書の提出は不要にすべきだろう」と伝えた が・・・
電話では「 確認しますと 」。。。
また「変更申請に対しても同じ様に要求する」と言っていたので、では再免許申請者に
対しては?と聞いたら 「再免許申請だけの者には要求しない」 との説明が有った。
つまり改正後にも何等変更等なしで「再免だけの局には一切要求しない」との事。
永遠に再免許申請だけの局は、確認もせず OK との事?
(最低限の電波法を守るのは当たり前の事で!)
そして、約4時間後に確認結果の電話が来た。
総通担当者の説明では「確認書が必要となる設備の場合は、確認書を付けて貰う事」
となっていると。
これには、自作機も同じ条件との事で、まずは保証機関で確認書が必要で有るか否かを
審査し、確認書の提出が不要な適合無線設備で無い物は、自作機でもメーカー機でも
同じ扱いとなるとの事。
運用する周波数帯だけでなく「申請した設備毎に審査する事になっている」との事で
つまり「確認書が不要な無線設備の一覧に無いから必要」との説明である !?
次にアイコムにも電話して聞いた。
IC-905等にはキャリアセンス機能が入っているにも関わらず「確認書が不要な設備」
としての認証設備となっていないのか? を聞いたら「任意に機能解除できる様に
なっている為に、キャリアセンス機能は無いと同じ扱いになる」との事。
確かに、総務省のページには「キャリアセンス機能及び通信時間制限機能を有し、
必要に応じて空中線電力の制限機能その他の機能を有するもの」とも書かれている。
ダイヤルを一寸でも回したり、電源の入り切りをすればその後はキャリアセンス機能が
直ぐにONしてしまうのだが、、、
では キャリアセンス機能を解除できない様にすれば良かったのか?
でもそれだと、ノイズや不法局波に対しても全部送信できなくなるからそれもマズイ!
結果としてキャリアセンス機能を入れても、扱いは無いと同じなので、無線従事者免許
の必要なアマチュア無線局の免許設備に対しては、最初からキャリアセンス機能なんて
なしで発売して貰いたかったな~!!
デジタル簡易無線局等の様に、無線従事者資格も電波法も知らない者が使う設備では
ないのだから・・・
更に「確認書が無くも許可になっている前例が有るが」と聞いたら「多分 審査ミス
(見落とし)ですね!」と、軽く!答えた・・・
まあ これらIC-905等の 認証・申請 の対処の奥には「大きな裏事情」も見え隠れ
してもいるのだが。
たかが紙一枚の事だが、利権等々 考えさせられる事が多い!! IC-905・・・