5GHz帯 フルハイビジョンデジタルアマチュアテレビ(FHD-ATV)
の電波を見てみましょう。
この電波の形式は「 5M70 X7W 」 レベルは-30dBmです。
ついでに比較の為 CW (無変調波)も。 レベルはISDB-Tと同一です。
免許は以前DVB-S方式を申請した当時のなごりで、「8M00 X7W」
となっておりますが、総務省担当曰く「8MHz帯域に5.7MHz帯域は
包括されているので指定事項に変更はありません」との事です。
ですが、各局により指定帯域はバラバラですし、ましてや帯域指定が
ない免許も多い為、全国の免許を見れば国の許認可事項も不可解な事
だらけです。
そして日本のアマチュア局でこの様な「広帯域デジタル波」が使える
のは、マイクロ波帯だけです。
しかし日本の電波法(JARL提言?)ではこれらを「アマチュアテレビ」
とは認めず?使える帯域は各バンドの「全電波形式」帯だけですので、
1.2GHz帯では免許になりません。
こんな矛盾のままで行政や JARL は問題ないと思っているのでしょうか?