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「まちづくりネットワーク」のメーリングリスト始めました!

2009年12月22日 18時41分56秒 | まちづくり
「まちづくりネットワーク」のメーリングリストを開設しました
どなた様も「まちづくり」に関心・興味のある方!どしどしメーリング参加してください!
http://mlw.plala.or.jp/ml/machinet/main/index.html
参加者には半年毎に継続・退会の照会案内を出します
まちづくりに興味や関心があれば十分です!初心者の方、誰でもお気軽に参加してください!
住宅相談などもしていく予定です
ストック経済に歯止め!世の中、フローで行きましょう

近頃の建築のスリット

2009年12月16日 12時16分05秒 | まちづくり
住宅の耐震改修工事の違反で訴えられたリフォーム業者に2年6ヶ月の懲役刑が下されたニュース報道を先日見た
ちょっと重過ぎる刑ではないかと疑問に思えた
判決では業者は耐震改修と称して基準に合致しない工事を施したことにより、
消費者に疑われことで示談金を支払うなどして謝罪の意は事前に表していたらしいが
消費者としては地震が来ると危ないので耐震改修がどうしても必要と言われたことにより、
恐怖心で契約させられたことは許しがたい強迫性によるものだということで業者に対し懲役2年6ヶ月という
重い刑が言い渡されたらしい

耐震改修を脅迫と受け止める消費者は実に多いと思う
しかし、その脅迫と考えられる心理は元々国の耐震を考える法律基準が作り出しているものと思える
そして、更に耐震改修などの新築以外のリフォームに対する役所の建築確認に対する考えが非常に曖昧な現実も
消費者に余計に国の監視が行き届かない不安感を増発しているものと考えられる

一般にリフォームは役所中心に建築確認申請が不要と考えられているようだが、それは大変おかしな話である
建築基準法においては確かに木造住宅などにおける簡単な補修や修理程度は建築確認申請は不要と記されている
補修や修理は法律用語的には「修繕」となり、改修となるとその修繕に更に「改良」が加わる
つまり、「修繕」とは当初建築した当時の初期状態に戻す工事のことであり
それに対し、「改良」とは初期状態以上の機能を持たせるように改善する工事である
したがって、住宅の小規模な修繕工事は建築確認申請は必要なくても
現行基準に合致させるための改修工事はほぼ建築確認申請は必要になるものと考えられるのである

先日、役所の建築指導係へ行き、このことについて問い合わせたところ、
「修繕」と「改修」の区分による建築確認申請の必要性の区分は今までわからないと言う
役所であって、重要な申請区分をわからないとはどういうことか?
このような状態では耐震改修と称して無申請で基準に合致しない改修工事を施し、
あたかも基準に合致しているかのような工事代金を得ているリフォーム業者は後を絶たなくて当たり前という事態である
悪質業者が付け込む隙間をわざわざ役所が用意していたようなものだ

そのような悪質業者は一体誰が取り締まっているのか?
建築を司る政治家などは今はもういない
その責任は法律を熟知する地域の建築士に直接回ってくるのか・・・
そんなはずはない!
建築士であって政治家になった人もいる
それなのに建築の法律が守られていない
これでは誰もがお手上げである
退廃した役所を建て直すのはまちづくりの市民ではない
政治家だけにしか役所は直せないのである