博文(ひろぶみ)通信

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「合理的と認められる場合」

2014-01-15 18:57:07 | 日記

今日は、十数件の質問などの電話をいただきました。

博文通信(紙ベース)を昨日郵送したため、読んでいただいた方からの電話でした。

質問のほとんどが、『家屋、宅地の追加賠償で居住制限、避難指示解除準備両区域でも移住等をすることが合理的と認められる場合の「合理的」とは?』ということでした。

そこで今日は、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針第四次追補から「合理的」について説明します(訪問者の方々は既に承知済みとは思いますが・・・)。

「移住等をすることが合理的と認められる場合」とは、例えば、帰還しても営業再開や就労の見通しが立たないため避難指示の解除前に新しい生活を始めることが合理的と認めらる場合、現在受けている医療・介護が中断等されることにより帰還が本人や家族の医療・介護に悪影響を与える場合、避難先における生活環境を変化させることが子供の心身に悪影響を与える場合等が考えられる。

 

と書き込みしてあります。

しかし、今までの賠償請求からみても、個人が東電に対し合理性を認めさせる事は困難が予想されます。以前もふれましたが、「帰る」・「帰らない」という選択権は、あくまでも被害者である町民にあるべきです。早急に強く国に要望(申し入れ)したいと思います。