昨日の要望活動の記事が、今朝の新聞に小さく掲載されていましたので、お知らせします。
<福島民報掲載記事より>
中間指針第4次追補見直し要望
文科省に浪江町議会
浪江町議会は27日、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が昨年末にまとめた東京電力福島第一原発事故の中間指針第4次追補を見直し損害賠償の内容を充実させるよう要望した。
要望書では「追補は帰還困難区域とそれ以外の区域だけでなく、原発立地町で取り扱いが異なるなど、町民の中で混乱や不公平感が生じている」と指摘。精神的損害賠償の金額に区域や町村間で差をつけいないことや、帰還困難区域の財物賠償の拡充、生活再建に関する新たな賠償指針を打ち出すことなどを求めている。小黒敬三議長、佐々木恵寿副議長らが同省を訪れ、賠償担当の田中敏研究開発局長に要望書を手渡した。小黒議長らは東京電力、経済産業省、自民、公明両党にも要望書を提出した。
*議会運営委員会からの要望書案を、次のように私は修正し、先週23日の全協に資料提出しました(黒字は原案、それに対し赤字は挿入、―は削除、青字は解説)。
要望の趣旨
原子力損害賠償紛争審査会は、さる12月26日に中間指針第四次追補を決めました。住宅や宅地などの財物賠償について、一定の見直しがなされたことは、被災者並びに被災自治体の強い要望の反映であると考えます。
しかし、示された第四次追補は、帰還困難区域とそれ以外の区域の格差ばかりでなく、原発立地町とそれ以外の自治体においてその取扱いが異なることにより、線量基準による賠償格差の破たんを認めたものであり、四次追補による様々な格差により、町民の中で混乱や不公平感が生じています。
特に浪江町の住民意向調査結果においては、住民意向調査結果でも明らかな通り、37.5%の世帯が帰還しないと回答し、判断がつかないと回答した37.5%を合わせせると、75%もの町民が今後の生活再建に苦しんでいることが明らかになりました。これは線量基準で区域再編したものの、帰還困難区域以外での「高線量地区」が混在するなど「帰還を阻害する異質な災害」であると考えます。
国は、被災者の立場に立ち、被害の現状を正しく認識し(要望事項3から)、「原発震災」からの生活再建と浪江町の復興に力を合わせて全ての町民が前進できるよう、指針の見直しを強く求めるものです。
さらに、国は東京電力株式会社に対し、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、指針で賠償の対象と明記されていない損害についても個別の事例又は類似毎に、指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、被害者の心情にも配慮した誠実な対応をするよう、強く指導することを求めるものです。
1.原発避難の精神的損害に区域及び町村間格差をつけないこと。
2.精神的苦痛及び営業損害、就労不能の終期は、原発避難による被害が継続する限り、自立できるまで賠償を継続すること。
要望事項3へ繰り下げ(3、4、5は、住居確保に係る住宅、宅地の損害)
2.3.生活再建には区域に係わらず避難先での住宅確保が必要であり、帰還を見据えた住居であり移住ではない。帰還困難区域以外でも被災者の選択権を認めること。また、仮の住居から解除後の浪江町に戻る場合の費用も明確にすること。
要望事項2へ繰り上げ(1、2は、避難費用及び精神的損害)
3.精神的苦痛及び原発避難による被害が継続する限り、自立できるまで賠償を継続すること。
趣旨へ
4.原子力災害は国及び東京電力による「異質の災害」であり、被災者の立場に立ち、被害の現状を正しく認識し「中間指針第四次追補」の見直しをすること。
4.住居確保に係る住宅、宅地の損害に、区域の格差をつけないこと。
5.住宅取得のために実際に発生した費用と本件事故時に所有し居住していた住宅の事故前価値との差額であって、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の「75%」を超えない額の「75%」を削除すること。
協議後、次の通り要望書がまとまり、国へ提出となりました。
要望の趣旨
原子力損害賠償紛争審査会は、さる12月26日に中間指針第四次追補を決めました。住宅や宅地などの財物賠償について、一定の見直しがなされたことは、被災者並びに被災自治体の強い要望の反映であると考えます。
しかし、示された第四次追補は、帰還困難区域とそれ以外の区域の格差ばかりでなく、原発立地町とそれ以外の自治体においてその取扱いが異なるなど、町民の中で混乱や不公平感が生じています。
特に浪江町の住民意向調査結果においては、37.5%の世帯が帰還しないと回答し、判断がつかないと回答した37.5%を合わせると、75%もの町民が今後の生活再建に苦しんでいることが明らかになりました。これは線量基準で区域再編したものの、帰還困難区域以外での「高線量地区」が混在するなど「帰還を阻害する異質な災害」であると考えます。
国は、被災者の立場に立ち、線量基準による賠償格差の矛盾や被害の現状を正し、生活再建と浪江町の復興に力を合わせて全ての町民が前進できるよう、指針の見直しを強く求めるものです。
さらに、国は東京電力株式会社に対し、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、指針で賠償の対象と明記されていない損害についても個別の事例又は類似毎に、指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、被害者の心情にも配慮した誠実な対応をするよう、強く指導することを求めるものです。
1.原発避難の精神的損害に区域及び町村間格差をつけないこと。また、月額10万円の精神的損害賠償は、あまりにも少なすぎるので増額し、生活費の増加分についても賠償対象とすること。
2.精神的苦痛及び営業損害、就労不能損害の終期は、区域に係わらず原発避難による被害が継続する限り、自立できるまで賠償を継続すること。
3.生活再建には区域に係わらず避難先での住宅確保が必要であり、帰還を見据えた住居であり移住ではない。帰還困難区域以外でも被災者の選択権を認めること。また、避難先で確保した住居から解除後の浪江町に戻る場合の費用も明確にすること。
4.極めて過酷な状況にある帰還困難区域の賠償は、一括慰謝料としての700万円で打ち切りとすることなく、財物賠償の拡充・生活再建など新たな賠償指針を示すこと。
5.移住を希望する全員に「合理的理由が存在する」と考えるべきである。住居確保に係る損害では住宅、宅地の損害に、区域の格差をつけないこと。
6.住居確保に係わる損害については、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額とすること(「75%」とする制限を撤廃すること。)。また、面積要件は元の面積と同等とすること。