昨日は、最後まで説明できず失礼しました。
賠償担当課の見解の続きです。
今一度、昨年12月26日開催の原賠審の中間指針第4次追補P8での「住居確保に係る損害」を確認します。
「指針」Ⅰ)①住宅(建物で居住部分に限る。)取得のために実際に発生した費用(ただし、③に掲げる費用を除く。以下同じ。)と本件事故時の所有し居住していた住宅の事故前価値(第2次追補第2の4の財物価値をいう。以下同じ。)との差額であって、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の75%を超えない額となっています。
移住先の住宅の価格を4000万円、浪江の自宅賠償金を1800万円、浪江の自宅新築価格を3000万円と担当課設定の参考例で説明します。
まず、住宅取得のために実際に発生した費用と本件事故時の所有し居住していた住宅の事故前価値との差額は、移住先の住宅価格4000万円-浪江の自宅賠償金1800万円で、2200万円となる。
次に、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の75%を超えない額は、(浪江の自宅新築価格を3000万円-浪江の自宅賠償金1800万円)×0.75で、900万円となる。
それぞれ算出した額、2200万円と900万円を比較して少ない方の900万円が追加賠償となる。
また、浪江の自宅新築価格、浪江の自宅賠償金は全損扱い。浪江の自宅新築価格は、浪江の自宅賠償金請求の際に固定資産評価額、県平均新築単価からそれぞれ算出した額の有利な方でしたので、同様と考える。
以上が、賠償担当課の見解でした。
この説明を受けた後、もう一度「指針」を読み直すと「なるほど」と私は、理解しました。