博文(ひろぶみ)通信

浪江町の今をできる限り発信!

25.12月定例会報告②

2014-01-09 18:48:21 | 日記

今日は、議会報編集特別委員会がありました。今週月曜日に各委員にお願いした宿題(12月定例会本会議の質疑の要約)が、今日の委員会前までに提出されていたため、スムーズな編集会議となりました。次回委員会は来週火曜日です。

 

さて、昨日の続きです(審議された主な内容)。

◎条例の制定について         
         
 ・浪江町公共下水道事業基金条例        
 ・浪江町農業集落排水事業基金条例        
   公共下水道、農業集落排水の両事業に要する資金を積み立てるため条例を制定するものです。        
 ・浪江町災害危険区域に関する条例        
   津波による災害を未然に防止し地域住民の安全を確保するため、災害危険区域の指定及び建築物の制限        
  に関する条例を制定するものです。        
         
◎25年度浪江町一般会計予算(第3号)         
         
 歳入歳出それぞれ7億5,450万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ103億9,735万7千         
円とする増額補正です。         
         
・歳入の主なもの(単位 千円)         
        特別地方交付税(請戸共同墓地関係事業に係る復興交付金補助裏分などとして)       86,667 
 東日本大震災復興交付金(請戸共同墓地関係の事業費分として)       184,553 
 原子力災害避難区域等帰還再生加速事業委託金       264,560 
    (墓地環境整備や電子式線量計保守点検などの委託料として)        
 福島県応急仮設住宅維持管理事業補助金(仮設住宅維持管理の補助金として)       16,930 
 環境放射線モニタリング事業交付金       9,979 
    (井戸水、沢水などの環境放射線モニタリング業務の委託料として)        
 浪江町復旧・復興基金繰入金       △64,837 
    (本庁舎に設置する食品等の放射能測定検出器が他の交付金対象となったことなどにより、        
     基金からの繰入金が減)     補正後の基金残高見込額   5,588,258  
 東日本大震災復興交付金基金繰入金       184,553 
    (基金からの繰入金として)     補正後の基金残高見込額   39,059  
・歳出の主なもの(単位 千円)         
 東日本大震災復興交付金基金積立金(請戸共同墓地関係の事業費分を基金へ)       184,553 
 災害救助費・委託料       256,902 
    (災害時において自力では迅速な避難行動・生活が困難な要援護者に対応するため、各課で持っている        
    情報を集約するための避難住民要援護者情報集約システム構築、電子式線量計保守点検、「いこいの村        
    なみえ」ネズミ駆除作業、墓地環境整備、請戸共同墓地実施設計業務などの委託料)        
 災害救助費・工事請負費(請戸共同墓地整備工事など)       158,729 
 災害救助費・公有財産購入費(請戸共同墓地関係分)       16,300 
 文書広報費・需用費(「こころ通信総集編」を作成するための印刷製本費)       7,920 
 子育て支援事業費・委託料       3,465 
   (子ども・子育て支援新制度に係る避難先の子どもの実態調査を実施し、電子システム構築等事業) 

今日は、ここまで   

 

 三日坊主さん、アドバイスありがとうございました。おかげさまでスムーズにコピーできました。「今後もご教授お願いします」

ところで、被災後の町民との意見交換会で、特に県外避難者から「町の情報が入ってこない」との切実な声に対し、何とか自分なりに浪江町の今を出来る限り発信出来ないかと思い、情報提供のツール(苦手なパソコンですが)としてブログ開設をしました。

情報提供の場ですので、訪問者である不特定多数の方々に私が公職であるからこそ、『文章で自分の考えを伝えることは誤解を招きかねない』と考え、一字一句慎重な表現になってしまいます。どうかご理解いただきたいと思います。

 

その上で、まずは今回示された第4次追補についてですが、昨年の12月21日のブログが基本的な私の考え方です。26日の原子力損害賠償紛争審査会での帰還困難区域の皆さんや居住制限区域、避難指示解除準備区域の両区域で「帰る」という皆さんに対しての上積みされた支援策は、今までを考えれば、ある程度評価します。しかし、居住制限区域、避難指示解除準備区域の両区域で「帰らない」と選択する方々には「移住することが合理的と認められる場合は・・・」という書き込みに対しては大いに不満を持っています。「帰る」・「帰らない」の選択権は町民の皆さんにあるべきものです。どちらを選択しても不利益を被らないようにしたいとの基本姿勢で今後活動して行きたいと思います。また、町が代理人となっての集団申し立てについてですが、議会として25万円増額し、35万円を国・東電に求めていますので私も一議員ですので基本的に考えは同じです。ただ、7日のブログにも書きましたが、まずは早急に和解案をADRが示せば、落とし所も見いだせるものと考えます。

いずれにしましても、国・東電の指針、基準に世論は同調する流れですから、賠償、ADRについては早く解決(合意)しなければならないと考えます。まとまりも無く、曖昧な文章かもしれませんが、これが自分の立場での考えの限界です。

直接個人的にお会いして、意見交換できれば良いのですが、ブログとなると、立場上、書けない本音があることを重ね重ね ご理解ください。 なお、コメントされる皆さん同志、意見交換の場に私のブログがなれば幸いです。

コメントによっては、血圧が上がるんですよ。 「今日は血圧が上がらないコメントだったらいいなぁ~」  


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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (浪江町)
2014-01-09 21:36:19
博文さまがご指摘通り中間指針第4次追補の居住確保賠償は「移住が合理的と判断・・・」とあります。
帰還困難区域は無条件ですが居住制限、避難指示解除準備区域の合理的判断の範囲として
(1)避難先での就労や事業を再開して生活基盤が出来ていて帰還した場合には就労や事業が困難になる。
(2)世帯(家族)の中に病院や介護が必要で、帰還した場合に悪化が懸念される。
(3)世帯(家族)の中に子供(高校生以下?)がいて、帰還によって環境変化が問題を起こす。
*あくまでも中間指針第4次追補案しか分からないので、間違っていたら訂正お願いします。

新聞などメディアは「移住が合理的判断・・・」を一切書いていないので、中間指針第4次追補では削除になったのか?
削除されたなら問題ありませんが、削除されていない場合は居住制限、避難指示解除準備区域の住民にとっては住居確保賠償には問題があります。


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移住が合理的と認められる・・・ (元権現堂在住)
2014-01-09 22:19:16
中間指針第4次追補において下記の補足がなされています。
2 )Ⅱ )について、「移住等をすることが合理的と認められる場合」とは、例えば、帰還しても営業再開や就労の見通しが立たないため避難指示の解除前に新しい生活を始めることが合理的と認められる場合、現在受けている医療・介護が中断等されることにより帰還が本人や家族の医療・介護に悪影響を与える場合、避難先における生活環境を変化させることが子供の心身に悪影響を与える場合等が考えられる。
報道等では触れていませんので、私の避難先近辺の方々も『一億円以上賠償あるから羨ましいね』と誤解されています。まあ、新聞報道とはそのようなものだと自分で割り切っています。春以降、第4次追補の詳細が少しづつ判明すると思っています。私なりには合理的と認められる・・・の文言は拡大解釈しています。ずっとADRのコメントを拝見していましたが、ADRについてはノーコメントです。避難先では浪江町から避難していることは内緒ですから・・・
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元権現堂在住さま (浪江町)
2014-01-09 23:59:16
同じ中間指針第4次追補(案)を読んでいますね。
行政書士の友人とも話しをして、自分なりに移住が合理的に関して書きました。
友人とも中間指針第4次追補で帰還しても営業再開や就労の見通しが立たないため指示の解除前に新しい生活を始めることが合理的と認められる場合・・・で、けっこう二人で話をしました。
問題は ・・・
誰が見通しが立たないと判断するのか?
誰が新しい生活を始めることが合理的と認めるのか?
合理的と認められた場合となっていますので、合理的と認められる前に土地を確保したり、家を建てた場合にはどうなるのか?
そんな疑問が起こりました。
それで、二人で話し間した結果、違いないのが(1)になりました。
また、(2)もどの程度の症状までが医療、介護の中断になるのかなども疑問があります。
あくまでも、間違いないと思う内容にしました。
それでも私見なんで、いろいろな読み取りが出来ると思います。
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Unknown (浪江町)
2014-01-10 01:03:01
認められる場合なんで、その前に土地の確保や家を建てても問題はないですね。
それは友人にも言われました。
最大解釈では休職中や無職でも避難先で働きたい意思さえあれば、誰でも認められるとも受け取れます。
ただ、それならば合理的と認められる場合などの制限が必要に無くなり、移住を希望すればで、良くなります。
あえて入れているので、制限があると思ったほうが正しいと思いました。
元権現堂在住さまが言うように認められる、いろいろな事例が提示されると考えます。
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浪江町さま (元権現堂在住)
2014-01-10 06:34:06
おはようございます。浪江町さまの言うことが正論かと思います。すなわち、逆も真なりというこですよね。ただ私は制限が必要じゃ無くなると言うより、無制限には認めない(全く根拠のない移住・・・抽象的ですみません)と読み取っています。裁判の判例とも違いますので、敢えて私は拡大解釈をしている次第です。それに私も6月には新居に移りますので希望的解釈といったほうが合っているかも知れません。余談ですが、私は商売をしていましたので(1)の理由で問題はないのですが、(1)を選択した場合、営業損害の逸失利益を止められるのではと思い、結果(3)の子供への悪影響を理由にするつもりです。ところで、帰還する場合の修繕する方がちょっときついと思いますが?N町の知人が3年先まで仕事を頼まれている職人さんがいると教えてくれました。つまり、精神的損害における避難指示解除後1年を相当な期間と認められると平然と答申に盛り込める法学者には釈然としないし、この事故の本質が理解出来てないのではとさえ思ってしまいます。
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原賠審議事録 (元権現堂在住)
2014-01-10 06:50:00
原賠審議事録を読むと、結構見えてくるものがあります。(第39回議事録はまだアップされていません)その第39回議事録で委員の方向性が判るのですが、避難指示解除準備区域・居住制限区域の人にはできるだけ帰還を促す方向じゃないかと想像しています。故に、合理的という文言を多用している”ふし”があります。
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