博文(ひろぶみ)通信

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博文通信(紙ベース)「賠償」と「復興公営住宅」

2014-01-11 18:48:22 | 日記

定期的に発行する紙ベースの「博文通信」から、昨日までは12月定例会の内容報告をしました。「賠償」と「復興公営住宅」、「私の議員報酬及び監査委員報酬、期末手当の明細」の3点についても掲載していますので、今日は、「賠償」と「復興公営住宅」についての原稿を掲載します。    
         
・賠償について         
   昨年の12月26日に原子力損害賠償紛争審査会が開催され、中間指針の第四次追補が示されました。新たな賠償         
  指針として、追加された主なものは、次の通りです。         
 1.精神的損害賠償(文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  ①長年住み慣れた住居や地域が長期にわたり帰還不能となった精神的苦痛に対する賠償との位置付けで、原発事故         
    発生後7年目となる平成29年6月以降の精神的損害賠償として、帰還困難区域で1人当たり700万円を追加し、一括         
    で支払う。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域の精神的損害賠償の終期を、避難指示解除後1年間を当面の目安とする。         
 2.家屋の賠償(住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)、修繕について         
  住居確保損害額算定方式={(浪江町の自宅新築価格)-(浪江町の自宅賠償額)}×0.75         
  ①帰還困難区域の世帯は、浪江町の自宅新築価格と事故後の浪江町の自宅賠償額との差額の75%を賠償する。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域でも移住することに合理性があれば、帰還困難区域と同じ基準で賠償する。         
  ③居住制限区域、避難指示解除準備区域で解除後帰還する場合、浪江町の自宅の新築価格と事故後の浪江町の         
    自宅賠償額との差額の75%までを上限とし、浪江町の自宅の実際に負担した修繕、建て替え、解体費用を支払う。         
 3.宅地の賠償(住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  住居確保損害額算定方式={(移住先の宅地面積)×(移住先の宅地単価)-(浪江町の宅地面積)×(浪江町の宅地単価)}×1または0.75         
  ①帰還困難区域の世帯は、新たに取得する土地の価格と事故後の浪江町の宅地賠償額との差額の100%を賠償する。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域でも移住することに合理性があれば、新たに取得する土地の価格と事故後の         
    浪江町の宅地賠償額との差額の75%を賠償する。         
  *住居確保損害賠償額算定方式では、新たに取得する土地の面積が広大な場合は、最大250㎡を基準に賠償額を決         
    める。土地の価格が高額な場合は、1㎡当たり38000円で算定する。また、浪江町の宅地面積が、400㎡を超える場         
    合、400㎡とする。さらに、浪江町の宅地面積250㎡未満の場合、移住先の宅地面積は浪江町の宅地面積を用いる。         
 4.借家であった方(文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  ①原発事故前に避難指示区域内の借家であった方が、移住または帰還のために負担した礼金等の一時金は賠償する。         
  ②新たな借家と原発事故前の借家との家賃の差額の8年分を賠償する。         
・復興公営住宅整備について         
   県は昨年12月20日に、第1次整備計画の3700戸から4890戸(1190戸増)を盛り込んだ第2次整備計画を発表し         
  ました。その中で浪江町が整備を目指す、二本松市が270戸増の340戸、いわき市が40戸減の1760戸、南相馬市         
  が490戸増の900戸、桑折町が増減なしの25戸となりました。それぞれの戸数は浪江町分だけではなく、他町村分も         
  含まれており、具体的に町への配分戸数や入居希望者の優先条件などは示されませんでした。

 

*家屋の賠償の住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考にしています。また、分かりやすいように「浪江町の・・・」としました。

昨年の12月26日に開催された原子力損害賠償紛争審査会の資料の別紙9ページには、住居確保損害(住宅)額の試算として、賠償額算定式={(移住先の住宅の価格)-(元の住宅の事故前価値)}×0.75 となっています。

昨日の全員協議会では、担当課から「文科省の中間指針第四次追補の概要」を基に説明を受けました。原子力損害賠償紛争審査会の別紙9ページとの違いを指摘し、調査するようお願いしました。

      


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8 コメント

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計算式 (元権現堂在住)
2014-01-12 09:47:08
おはようございます。管理人さまの計算式・・・住居確保損害(住宅)額の試算として、賠償額算定式={(移住先の住宅の価格)-(元の住宅の事故前価値)}×0.75 ・・・でいくと、例えば移住先の住宅の価格を1億円とすると大変な数字になるのですが?私の見解ですと0.75にまどわされないほうが良いと思うのですが。あくまで、0.75は今回東電査定価格からいった事故前価格を新築時価格に見直す数式であり、結果最大、築48年超で8割まで補償することだと理解しています。
私の数式は 移住先の住宅価格 - 元の住宅の事故前価格(東電査定全損額)≧元の住宅の新築価格と事故前価値の75%、と考えます。どうか見解のある方ご教授願います。
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博文さまへの質問 (浪江町)
2014-01-12 10:50:53
家屋の居住確保賠償は元(浪江町)の新築価格と移住先での賠償では移住する住民にとって賠償が違ってきます。
自分も27日の朝のコメントでは元(浪江町)の新築価格と書きましたが、その後に移住先の新築価格と訂正しました。
訂正の理由は
同じく前月26日の資料が計算方式や4人世帯や単身者の賠償総額などの標準モデルケースなどが移住先の新築価格になっていたからです。
そうなれば、ほとんどの資料が意味を持ちません。
また、友人や新聞、ネットなどのメディアも移住先での新築価格の説明が、多く聞かれましたので移住先の新築価格に訂正しました。
自分のコメントもご迷惑をかけたことになります。

中間指針第4次追補答申が出た、翌日の前月27日に福島市で福島県原子力損害対策協議会の説明会があったと思います。
町からも担当責任者が参加して、文部科学省の担当者から中間指針第4次追補概要の説明や質疑応答したと思います。
(1)中間指針第4次追補資料と概要では移住した場合の合理的判断されれば、元(浪江町)の新築価格と移住先での新築価格では住居確保賠償が大きく違いますから質疑応答にならなかったのでしょうか?
(2)町担当責任者も大きな疑問にならなかったのでしょうか?
(3)移住の場合も家屋の住居確保賠償は元(浪江町)の新築価格として間違いないと、町の判断と結論して良いのでしょうか?
以上の3点をお答え頂ければ有りがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
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元権現堂在住さま (浪江町)
2014-01-12 11:04:14
中間指針第4次追補概要でも全損扱いの場合は家屋の損害(財物賠償)は築48年以前でも新築価格の50%になり、家屋の住居確保賠償を併せると新築価格の80%以上になるそうです。
この場合は元(浪江町)の家屋の新築価格です。
新築価格は固定資産評価を基にした新築価格と思います。
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元権現堂在住さま (浪江町)
2014-01-12 11:50:06
0.75の根拠は家屋の事故前賠償(財物賠償)と家屋の住居確保賠償を併せて元の(浪江町)新築価格の賠償を80%以上にするための0.75があると思います。
移住先の新築価格は中間指針第4次追補資料から見ると上限が2500万円弱のようにも取れます。
自分は元(浪江町)の新築価格なのか移住先の新築価格なのかが正直、判断出来ないでいます。
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浪江町さまこの考えはどうでしょう? (元権現堂在住)
2014-01-12 13:55:13
そもそも今回の0.75は築48年を過ぎた被災者救済から始まっています。東電査定は築48年超で全損を評価額の20%としていました。それを80%まで上乗せしたのが今回答申です((80%-20%)/80%=0.75)。故に、移住先住居価格 - 元の住居の事故前価値の差額を認めるが、あくまでそれは元住居の新築時価値の8割(理論上8割~10割)を補償すると私は考えます。百人百様ですから2,500万円より上の補償も受けることの出来る人も出てきませんか?加えて今回の東電査定には固定資産税評価額による算定と平均新築単価額による算定(私は後記です)の二通りがありますので、固定資産評価額を基礎だけにするのは合理的ではないように思います。過去の原賠審の議事録を見てみると、私は元の新築価格を基準にしていると解釈しています。移住先の新築価格を算定基礎にしたら際限なき物件価格もありということにはならないでしょうか?
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矛盾 (浪江町)
2014-01-12 14:01:00
中間指針第4次追補資料から矛盾も感じます。
移住先の新築価格と元(浪江町)の新築価格では一般的に移住先の新築価格のほうが住居確保賠償が高くなります。
帰還する住民と移住する住民とでは不公平になります。
移住する住民には土地の住居確保賠償までもあります。
また、移住先での面積や単価そして総額などの制限が明確に出ていません。
そう考えれば中間指針第4次追補概要が妥当とも取れます。
ただ、中間指針第4次追補資料の意味を持ちませんし、資料を出した目的も見えてきません。
中間指針第4次追補資料は何だったんですかね?
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元権現堂在住さま (浪江町)
2014-01-12 14:33:32
おしゃる通りですね。
元権現堂在住さまが正しいと考えます。
確かに固定資産評価額と平均新築価格が、東電賠償にあり有利な方で選択出来ますからね。
そして移住先の新築価格は矛盾も出ます。
自分も中間指針第4次資料を読むまでは元の(浪江町)新築価格と考えていました。
あんな誤解を生む資料の意図を考えると、住居確保賠償や賠償総額を上積みにして、世帯標準モデルケースを世の中に見せるための悪意を感じてしまいます。
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浪江町さま (元権現堂在住)
2014-01-12 14:45:38
私も資料について矛盾するところが多々あります。原賠審委員のほとんどが法律の専門家であることがある意味追補の解釈を難解にしているのだと思います。今回の第4次追補も今後、国と東電にて詳細を煮詰めてからのことでしょうが、追補が出たばっかりに、かえって自身の思考が空回りしています。私のような素人が何を考えても所詮どうにもならないことでしょうが、とにかく財物賠償と合わせ元の住宅の10割までの賠償が今年の目標です。
最後に、浪江町さまの言われる帰還する住民と移住する住民間の不公平は必至ですよね。これからは各個人での自己責任?での帰還か移住かの重い判断が必要なのでしょうか。まだまだ先が見えてこないです。
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