携帯スマホの話をしよう

スマートフォンなどのガジェットと言われる小型電子機器に関する話をメモ代わりに書き留めていきます。

UMIDIGI X 再度IMEI書換

2021-06-19 15:34:26 | 機種別の話題
みずなす さんの情報で、書換えにROMデータが不要とありましたので、お役御免のXのIMEIの復旧(書換)をみずなすさんの方法でトライしました。
使用するのはSN_Write_Tool_v1.1924.00です。

結論はOKです。successedの後に、エラーが出ますが、無視すれば問題ありませんでした。
本体接続時もA9 Pro同様に、変な小技は不要で電源切って繋ぐだけでした。このバージョンで書き換えるのが吉のように思います。

書換後、データ通信も電話も繋がっています。

ワクチン接種と死亡について考える

2021-06-11 17:15:04 | COVID-19 騒動
ワクチン接種後190人以上が死亡と、あるマスコミが報道した。まあ接種後に死亡したのは事実であろうが、ワクチン接種との相関性はあるのであろうか?検証してみる。

2020年1年間に死亡した人数は138万人。人口比で言うと、100人に1人
2016年における突然死総数の死亡総数に対する割合は10.6%これを2020年も同じとして計算すると 突然死は1000人に1人
であれば、ワクチンを打った人1000人に1人は統計的には死亡しても不思議ではない。
しかし、この数字は1年間即ち365日観察していてその間に死ぬ確率なので少し話は違う。ワクチンで死んだと騒ぐのは接種後数日で死んでいるからなので、何日間か特定する必要がある。仮にこの期間を3日に設定しよう。すると3/365なので122,000人に1人となる。
マスコミが騒いでいる190人の死亡だと、接種しようがしまいが2,300万人を観察すると生じる可能性がある。

ワクチン接種人数は延べで2千万人超ぐらいなので、大体普通に突然死する人数と合致している。よって結論としては死者の大多数は自然死の可能性が高い。勿論統計計算なので、個々の人の状況は加味していないし、概算であるので、全てが自然死によるものだとは言えないが、大多数はワクチン接種しなくとも死亡していた可能性が高いと言える。

ファイザーやモデルなのワクチンはmRNAワクチンで新しい技術のため、長期的な安全性の評価は今後行われる。よって現在のワクチン接種は欧米の接種状況を見るに短期的には悪影響が少ないことは間違いないが、長期的な安全性は担保されていない。そんな野のものとも山のものとも分からないワクチンは打ちたくないというのは、ある意味理解できるのだが、科学を外れて情緒でワクチンを否定する間違ったニュースは排除する必要があると私は感じている。


五輪中止論議は不毛

2021-06-09 17:13:22 | COVID-19 騒動
五輪中止を求める声は多いが、国会質問で主張したり、マスコミで報道したり、方向性がおかしいのではないか? 感情論が先に立って論理的会話ができていないように思う。

五輪反対派の根本の過ちは、持って行先にある。五輪の開催可否を決定するのはIOCであって、東京都でも日本政府でもない。中止を求めるのであればIOCに訴えるべきなのに言いやすい政府や東京都に苦情を言っている。東京都と日本政府は開催場所を提供する契約をIOCと結んでいるだけなので、中止云々を言える権利はなく、ここで議論することは全く意味のないことである。

じゃあ場所貸すの止めたら?と言う話になるが、論理的に開催が不可能と言う証明が必要になるが、現時点で日本国外から見るとそんな状況には全く無い。全く無いのに中止を強行すれば、当然IOCから損害賠償請求が行われる。ザクッと1兆円と見積もられている。国民全員に1万円である。日本政府が支払うということは、税金で支払うしかないので、皆さん一人1万円の負担が必要と言うことだ。ここをはっきり示しているマスコミが無い。

一部には損害賠償額を下げてくれるのではないかと甘い期待を話す御仁もおられるが、ぼったくり男爵がそんな忖度をするはずがないし、期待で損害を小さく見積もるバカは本当の馬鹿だと思う。

因みに違約金と人の命とどっちが大事かという意見もあるが、詭弁である。人の命が大事なのは当然だが、五輪の開催と死亡者数は直接の関係は無い。例えていうなら、今回のコロナ騒動のおかげで日本では死亡者が年間9,000人も減っているのである。コロナと人の命とどっちが大事か?と言うのであれば、死亡者が減るコロナはウェルカムになってしまう。違約金と人の命とどっちが大事という言い草はこれと同じだ。

実は日本以外の、インドなどの南アジアや南米、アフリカ等の感染状況を鑑みれば、五輪を開催できるとは到底思えないのだが、この状況でもIOCは開催すると言っているので、開催自体は変えようがないであろう。昨年欧米で流行った時に延期を決めたのと大きく異なる決断である。金を出す先進国が参加できれば興行的にはOKという判断であろう。

と言うことで、私の言いたいことは、五輪中止云々などという不毛な議論は止めて、他にも議論せねばならない課題が山積してるだろう。という事である。


SOFTBANK楽天訴訟続報

2021-06-02 09:59:14 | 知的財産の話題
昨日この事件の予想を書いているのですが、私の予想でも盛りすぎだったようです。私の書き込みの前にリリースされていますが(苦笑)。
私は、この問題は楽天に悪影響を及ぼすという他の記事を読んで、そうじゃないだろうと書き込んだものですが、現実は私の予想よりも更にツマラナかったようです。

事実は、情報漏洩に気が付いたソフトバンクがろくに調べもしないで、速攻で警察に駆け込み、警察が調査した結果、漏洩情報は糞みたいなもので、損害賠償を請求できるような代物ではなく、ソフトバンクは上げた拳の降ろし先を探っており、楽天は青天の霹靂でひっくり返っていたという状態。
本来内々で密かに処理するはずだったが、何を間違えたかソフトバンクの法務が、詳細が判明する前に提訴したため、面倒な事後処理中。和解で解決予定。と言った内容のようです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/94dfc7148fdb0ff05606aba6c55706a3740279b9?page=2


SOFTBANK楽天訴訟

2021-06-01 15:22:34 | 知的財産の話題
ソフトバンクは、高速大容量の第5世代(5G)移動通信システムなどに関する営業秘密を持ち出したとして、同社元社員と転職先の楽天モバイルに対し、10億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。ソフトバンク社営業秘密である4Gおよび5Gネットワーク用の基地局設備や基地局同士・基地局と交換機を結ぶ固定通信網に関する技術情報を不正に持ち出したらしい。

・楽天モバイルおよび楽天モバイル元社員に対する損害賠償請求(不正競争防止法第4条)
・楽天モバイルの不正競争により建設された基地局の使用差止請求(同法3条1項)および廃棄請求(同法3条2項)
・楽天モバイル元社員が当社から持ち出した電子ファイル等の使用・開示差止請求(同法3条1項)および廃棄請求(同法3条2項)
だそうだ。

それでは、根拠となっている法律を読んでみよう。
-------------
不正競争防止法 第三条(差止請求権)
 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

第四条(損害賠償)
 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。


第五条(損害の額の推定等)抜粋
 営業上の利益を侵害された被侵害者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
-----------

元社員による秘密情報持ち出し流用に関してはソフトバンクが勝ちそうだが、楽天に対する損害賠償は難しいのではないかな?
使用停止は命令できて、楽天は既に使用停止しているようだが、損害賠償といってもソフトバンクの損害は無い訳だから。単にこの情報で楽天は利益を得ていると、第五条第2項に基づき賠償を請求しているものである。

この訴訟は新しい切り口であり、この提訴に踏み切ったソフトバンクには敬意を評する。これまでの不正競争防止法絡みの案件は、基本的に門外不出の「技術情報」の漏洩による損害に関して提訴されてきた。だから条文も被害者の逸失利益か被告の利益で損害額を推定する建付けとなっている。
今回の場合は、実はソフトバンク自体はほとんど損害は受けていない。楽天の通信網展開が早くなり、楽天は利益を得るであろうが、その前提となるソフトバンクの損害は実はほぼゼロである。なぜなら、キャリアは他にdocomoとauがあり、楽天の利益がソフトバンクの損害とはならないのである。強いてあげればauがローミング期間が短くなり損害を受けるかもしれないが、auはこの件にはノータッチである。
法の建付けが、第四条にあるように原告の営業上の利益侵害を基本にして、それが算定困難であれば第五条第2項にあるように被告の利益を算定するとなっているところに、原告の損害ゼロで切り込んだので面白い案件である。

裁判所がどのような結論を導き出すのか大変興味深いが、私の予想は、不法行為を認めて、情報の使用中止を命令し、損害賠償額に関してはお茶を濁す。である。ソフトバンクの損害算定は余りにも荒唐無稽であり、証拠になるような代物ではないから。それと基地局の場所は時間を掛けて探せば分かるものであり、営業秘密と特定できない可能性もある。ソフトバンクの法務も多分百も承知でアナウンス効果を期待しての提訴だと、私は踏んでいるが、如何なものか?今後の展開に注目である。