公職選挙法225条には「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したと」という条文があり、違反者は4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処される規定がある。
安倍晋三首相が12日、新潟市で行った応援演説で、もはやおなじみとなったヤジ、妨害が相次いだ。だが、そこで起きたのは「選挙妨害するな!」の一喝。ネット上では称賛する声が出ている。公職選挙法225条には、演説の妨害を「選挙の自由妨害」として刑事罰の対象とする規定がある。安倍首相の演説中、女性の甲高い声で「72年間、憲法9条が平和を守ってきたんです」という声が聞こえた。その直後に男性の「選挙妨害するな!」「そうだ、選挙妨害するな」という声が上がり、聴衆から拍手が起こった。女性の声はそこで止んだ。
演説を妨害するというのは、演説の行為そのものである。例えば、車から引きづり降ろしたり、マイクを取り上げたり、物理的に演説ができない様な状態にするkとであろう。やじも、演説ができないような大音響で行ったりした場合は物理的に演説の自由が侵されるが、やじを飛ばそうが、演説の自由は確保されているではないか。勝手に好きに演説を続けることは可能である。もし、やじがだめなら、選挙妨害するなと声を上げた人も選挙妨害となる。なぜなら、声を上げるという同じ行為を行っているからである。偽計詐術等不正の方法とあるのは、ここでは演説はできませんとか、今日は演説中止とかのビラを撒くなど明らかに不正な方法で演説の自由を妨害した場合であり、やじが不正の方法にあたるとは思えない。選挙の自由の妨害が憲法の定める言論の自由に勝るとは思えない。憲法では公共の福祉に著しく反する場合にのみ言論の自由は規制され得るとしている。
したがって、やじが公職選挙法に違反するとしたら、その逆の手を叩く行為も同じく公職選挙法に反することになる。なぜなら意思表示をしている点で同じだからである。
言いたいことが言えないのが言論統制である。
ぜひ、やじが公職選挙法の選挙の自由の妨害にあたるなら、具体的に判例を挙げて説明してもらいたい。やじでしょっ引かれるなら言論統制と言わざる負えない。
静かにしろ、聞こえないと言うなら、私人間の行為として当然有する権利であるが、選挙妨害とは演説者との関係であるから、第3者が口にするべきことではない。演説者が警察を呼んで妨害されていると訴えてしょっ引いてみれば良い。さて、警察が手を出せるかな。暴動でも起きれば話は別だが。それよりもフェイク・ニュースが出回っていることの方が問題でしょう。