暇人のぐうたら日記

暇人がぐうたらな日々をつづる

オワハラという嫌がらせ

2017-10-20 13:28:32 | 時事
他社の選考辞退を条件に内定を付与「オワハラ」が意味する就活の実態
ライブドアニュース - livedoor · 1日前
 
パワハラ、セクハラはもはや周知されているが、オワハラという言葉を初めて聞いた。上記のような意味らしい。一体、日本企業の企業倫理はどうなっているのか。ハラスメントと言うのは嫌がらせ、いじめのことである。欧米では企業倫理に反する行為は即解雇である。なぜならば、自然人の倫理を規定しているだけだからである。通常、不正などがなければ解雇することは難しい。しかし、不正ではなくとも倫理に反する行為は会社のイメージを害し、他の社員の迷惑となる。要するにいじめである。したがって、倫理規定を定めて解雇事由にいている。日本企業は、倫理規定を定めているところは少ない。企業に雇用されていないのだから労働法は適用されない。
憲法では職業選択の自由が保障されている。内定というわかりにくい制度も問題であるが、誓約書のサインを強要される場合がある。雇用されても6か月以内は試用期間で企業は解雇できる。また、契約期間の定めのない雇用契約はいつでも解除することができる。司法制度が機能していない日本では個人が企業相手に裁判することは不利である。まずは、ハラスメントを防止する法律を法制化し、司法制度を個人が不利にならない様に改正する必要がある。内定という中途半端なしくみをなくすことである。また、ハラスメントをする企業はそういいう体質であるから早く見切りをつけることも大切。無理矢理入社させられても、入ってしまえば社内規定に縛られることになる。過労死、精神疾患などで人生台無しになることもある。
 


企業倫理(きぎょうりんり、英: business ethics)とは、企業行動とそれを実現する企業内における人間の行動に関して、意思決定の根幹となるもので、自然人の倫理にあたるものである。なお、コンプライアンス(法令遵守)の訳語として用いられる時もある。(wikipidiaより抜粋)
 
 

都民は都知事をリコールすべきである

2017-10-20 13:11:25 | 時事

豊洲移転延期で業者に49億円支払いへ 今年度分、東京都が見通し

都知事は都議会を私物化しわが物顔で振舞っている。公務に熱心なら良いが選挙に明け暮れている。その間にも都民の税金が垂れ流されている。都民が選んだ以上、都民が責任をもってリコールすべきである。都民ファースト議員もリコールすべきである。リコールは以下の手続ぎでできます。地方自治法で定められています。

都道府県知事・市町村長の解職選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。地方議会の解散有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない(地方自治法施行令第102条)。その議会の議員選挙から1年間又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができない(地方自治法第79条)。地方議員の解職対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。地方役員の解職有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、副知事・副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、教育長・教育委員の解職を都道府県知事・市町村長に請求できる(地方自治法第86条及び地方教育行政法第8条第1項)。請求が有効であれば、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失う(地方自治法第87条第1項)。副知事・副市町村長の解職の請求は、就任から1年間及び解職請求に基づく地方議会の解職採決日から1年間はすることができない(地方自治法第88条第1項)。選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職の請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会の解職採決日から6ヶ月間はすることができない(地方自治法第88条第2項及び地方教育行政法第8条第2項)。(ウィキペディアより抜粋)


金魚の糞 公明の醜い姿

2017-10-20 12:55:43 | 時事

神奈川6区では公明、立憲、日本維新の会の候補が三つどもえで争う。同区はもともと無党派層や旧民主支持層が強いとされ、公明は立憲への追い風を警戒する。山口那津男代表は18日、横浜市での演説で「枝野(幸男元官房長官)さんが代表、菅直人(元首相)さんが顧問を務めるのが立憲だ。東日本大震災(への対応)で大失敗に終わった人たちではないか」と旧民主党政権に重ねて立憲批判を展開した。

公明は35議席しかないのに連立政権にいることで存在感を維持している。しかし、選挙は政党選択選挙であるならば弱小政党が政権に参加するのは国民感情からしても不公平である。連立政権は禁止されるべきである。もし、政権に参加したければ解党して自由民主党の公認下で選挙を戦うべきである。強いところについて虎の威を借る狐ごとく振舞うのは見苦しい限りである。また、東日本大震災の対応の失敗は東京電力の問題であり、未曽有の自然災害であるから政権が対応を失敗したというのは言いがかり以外の何物でもない。まったくもって見苦しい限りである。連立などしているから、有権者がノーを突き付けているのであろう。

国会は連立禁止という法案を作るべきである。



なぜ🐼は負け戦なのに公務を放って選挙に明け暮れるのか

2017-10-19 11:49:15 | たわごと

🐼率いる🐼党はもはや負け戦が確定している。選挙後は涼しい顔して公務に戻るのだろうが、大阪にしろ東京にしろ知事とはそんなに暇な職業なのか。石原も舛添も都庁にはあまり行かず副知事に任せっきりだったらしいから相当暇なのだろう。印鑑までも副知事に預けているから、自分は印鑑など押した記憶がないというのも頷ける。しかし、年収は3000万は貰っている。日本は仕事をしない人ほど給料が高いという構造的欠陥を有している。議員も不倫するは、お友達と会食、ゴルフ三昧。企業も役職が通ほど暇になる。責任も取らない。こんあ世の中に誰がしたかと言うと、国民自身であろう。選挙に行かずに会社の言いなり。良い子ちゃんばかりが出世する。社会を作るのは国民であると言う自覚が必要である。いつまでもイエスマンでは困るのである。

参考:"上司の質"で組織の生産性に倍の差がつく


日韓の矛盾 何故韓国は反日なのか

2017-10-19 11:26:17 | 時事

韓国を牛耳る“10大財閥”は日本が育てた

韓国のGDP(国内総生産)の4分の3を占め、そこに就職できなければ人生の「負け組」が確定するとも言われる韓国の「10大財閥」。これらの財閥を育てたのは、日韓基本条約締結後に日本が行った経済支援とベトナム戦争特需、そして日本の陸軍士官学校を優秀な成績で卒業し、日本支配下の満州国軍士官だった経歴をもつ朴正熙大統領(当時)の「ジャパン・コネクション」だった。韓国がいまのようになった歴史とは――。

日本は、韓国を統治下に収め日本語の強要、思想改革などを押し付けた。その前にも豊臣秀吉が朝鮮半島から中国の明国と戦争を行ったという歴史がある。要するにいくら日本が韓国の財閥を育てたとしても、韓国民は反財閥だし、DNAに日本には気を許せないという遺伝子があるのだろう。もはや国際的に見ても日本が韓国を統治することなどありえない。それよりも日本に来る意義がないのである。エリートはアメリカに行く。アメリカ留学経験は韓国社会では出世に有利なようである。結局、財閥を育てたことが反日感情を助長しているとも言える。皮肉なものである。