2019年度中に、取得する方向で、検討を進めることになりました。
1)根拠等
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、労働安全衛生規則第79条及び第297条、同則別表第6
2)対象作業等
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから乾燥設備作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
1.乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
2.乾燥設備のうち、1.の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
3)受講資格・・・・・2が該当します。
1.乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者
2.学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者
3.学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者
4.その他厚生労働大臣が定める者
問題は、講習日程です。講習は2日間で実施されます。
従いまして、有給休暇を活用しなければなりません。
多分、多分ですが・・・・・・・・・・2020年2月かな?
(意見には個人差があります)