私は3月1日に八十路を迎え、貧乏と平穏無事な人生を懐かしく振り返っています。

私は生まれたとき育った土地と建物を戦時中飛行機場に接収され、4歳では父を戦闘機で、15歳には母を肺結核で亡くしました。

今日は憲法記念日。69年間国民が守ってきた戦争放棄を掲げた9条を安倍首相は憲法改正草案で削除します。

2016年05月03日 | 政界

 

木曽川町の小白鳥

安倍首相は夏の参院選で9条を含む憲法改正を目指し、改憲勢力拡大を目指しています。

今までの首相で9条の改正を明確にしたことはなっかたのに、遂に止まることのない     権力の暴走・戦争への道が始まりました。

中日新聞は、4月29日の昭和の日から「いま読む日本国憲法」掲載して、安倍首相の暴走を阻止すべく立ち上がりました。

今読む憲法は、その中で「自民党改憲草案」との相違を分かりやすく説明しています。

自民党の改憲草案は、9条2項の「国際紛争解決、国策の手段としての戦争を放棄する。」と「戦力の不保持と交戦権の否認」丸ごと削除し、「国防軍の保持」を明記しています。

憲法改正は、国会で法案にする「法律」とは違って、各議院の議員の3分の2以上の賛成で発議して、国民投票で過半数の賛成が必要です。もし、夏の参院選で自民党が全議員の3分の2以上の議席を占めたときは、単独で憲法改正の発議が可能になります。

安倍政権の恐ろしいところは、「積極的平和主義」の名のもとに集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法を強行採決しました。

参院の安全保障関連法案特別委員会での採決はテレビで放映されましたが、議長の声は議場に届かず、野党の議員も立っていましたので、可決されたとは言えませんでした。

それでも、安全保障関連法は3月29日に施行になりました。安保関連法は、集団的自衛権の行使容認に関して「他国への攻撃で国民の生命が根底から覆される明白の危険がある」場合を存立危機事態として武力行使ができるとしました。

安保法施行により法改正した次の3点の法律を見れば、集団的自衛権の行使で、自衛隊に許される自衛権の行使「専守防衛」を超えて、海外において自衛隊は、武器・銃の行使が避けられない事態になったことが分かります。

これが戦争法案でなくして、平和主義といえるのでしょうか。

存立危機事態の認定は、政権の「総合判断」に委ねられるとしています。戦争を始めるのは自衛隊ではなく政権にある政治家が行います。

周辺事態法を改正した重要影響事態法では、米軍の戦闘支援を日本周辺から他国軍を含む世界規模に拡大しています。自衛隊活動の範囲に関し「非戦闘地域」からより戦闘に近い場において活躍ができるとしました。

国際平和支援法は、日本の安全と直接関係が無くても他国軍を世界中で随時できるようにし、非戦闘地域の限定も外しました。突発的な衝突で攻撃された米艦をまもる「平時の米艦防護」も可能になりました。

更に、国連平和維持活動(PKO)に関して、離れた非政府組織(NGO)職員などを守る「駆け付け警護」や治安維持活動ができるように任務を追加しました。これで海外での邦人救出も可能にしました。相手の妨害を取り除く「任務遂行型」の武器使用を解禁しました。

憲法によって権力を縛ることを「立憲主義」と言います。20世紀の戦争は全て、政治家たちが起こしました。その反省に立って、主権者である国民は立憲主義に基づき、政治家たちに憲法に従った政治をさせることです。

安倍首相は、憲法に縛られる権力者です。その権力者は、国民投票で改憲を実行した訳でもないのに、次から次へと、自衛隊を戦争の危険に晒す、安全保障関連法、周辺事態法、国際平和支援法、国連平和維持活動、緊急事態条項に変更を加えています。

自民党は、日本の憲法は連合国総司令部に強いられたもので翻訳調で理想論であるとし、自衛権の放棄は、ユートピア的発想だとしています。

これについては、現行憲法の前文は、戦争は国家権力が引き起こすものとして、国民が主権を持って国家権力の暴走を抑えることで、戦争を2度と起こさせないとしています。日本国民は、恒久平和を念願し、諸国民の安全を保つという決意を示しています。

「憲法9条は平和を願う精神が反映され、真珠のようなもの。他に類がなく、光った存在です。」カナダ人ディビット・マッキントッシュさんは「理想を掲げることなくしては、人類は悪い方にしか進まない。9条を守れ」と訴えます。

この69年間、前文が示した不戦の決意を、脈々と繋いで来た、国民の努力があったからこそ今も世界で日本だけが平和の中にあることに心新たにしたいと思います。

蘇生 

 

 



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