私は、先回のブログ投稿で川内原子力発電所の安全基準について、福岡高裁宮崎支部の再稼働差し止めを求めた仮処分を棄却した決定を支持して、事故リスクをゼロにすることではなく、ゼロに近づける社会通念上の高水準でよいとしました。
福岡高裁宮崎支部の棄却決定の前には、大津地裁において運転差し止めを認め、東日本大震災や福島原発事故に関して対策を見落として過酷事故が発生したとしても、致命的な状態に陥らないようにする規制基準を策定すべきだとしました。
大津地裁の決定で、福島第1原発事故では、発電の効率性を持って甚大な災禍と引き換えにすべきでないのに、事故原因の究明は不十分で、人類の記憶や記録にある事項を見落し、致命的な状態に陥らせない思想に立ってないとしています。
大津地裁の決定は更に、新規制基準は使用済み核燃料ピットの冷却設備の危険性対策が不十分であるとしています。
核燃料ピット崩壊時の漏れ水は技術的なことで、対策可能でありますが、福島原発事故の原因究明は、炉心の状況が未だ明らかでない以上、明確な対策を示せないのは、やむを得ないのではないでしょうか。
事故防止で大切なことは、電力会社では近隣住民、国であれば国民の生命、財産を守ることです。
この場合に守るべきは原発の周辺住民の安心、安全であって、事故の影響が及ぶ範囲全てではありません。そうでなければ、電力会社や国の施策は維持できません。
熊本地震(M7.3)発生後、政府は震源地に一番近い全国で唯一稼働中の九州電力川内原発は、震源地から90キロ離れていて安全は確保されており「発電をこのまま止める必要はない」としました。
原発は通常半径50キロ以内で震度4以上の揺れが観測された場合、国に状況を報告することになっています。
原子力規制委員会は、18日に臨時会合を開いて、震源が南西方向に移っても川内原発の安全性に影響がないと確認しています。
また、断層帯が南西方向に活動を移して、M8.1地震が起きたとしても、四国電力伊方原発で観測される揺れの強さは150ガル程度で問題がないとしています。
原発は、一定以上の揺れが観測されると原子炉を自動停止する仕組みになっており、川内の場合は原子炉建屋に隣接する補助建屋の地下で、水平方向で160ガル、垂直方向で80ガルに達すると自動停止する設計になっています。
川内原発では、14日以降の観測値は最大でも数ガルで余裕があり、九電は運転を続けています。高裁宮崎支部は先の決定において、この基準地震動(最大の揺れの強さ)を「極めて合理的」と判断しています。
今回の熊本地震では、2つの断層帯が合体して起こした影響で強い余震を繰り返しています。
宮崎支部の判断に疑問を感じる意見は多いと思いますが、地震が多い日本では発生の危険の低い火山の噴火災害は「社会通念上」無視できるとしました。これは永い歴史の中で作り上げて来た過去の想定で判断されたものです。
熊本地震は規模も発生メカニズムも過去に例がない過大な地震だとしても、原発では立地には慎重な吟味がなされています。
新規制基準において耐震性が確保されており、地震以外の破局的噴火の可能性も少ない以上、運転を停止する理由とはなりません。
原発稼働判断と廃棄判断を同一視しては日本の資源の確保も望めません。短期間の脱原発を望むのであれば、実現性のある計画案を示さなければなりません。
新規制基準の合理性については、同じことは書きません。 前回の私のブログ投稿を見てください。
蘇生