神戸大学生支援課は、7月11日いっぱいで兵庫県に出されていた「まん延防止等重点措置」が解除されたことから、12日午後、課外活動の制限を緩和した。合宿など、宿泊を伴う活動も兵庫県を含む「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されていない地域」では認められることになった。<塚本光>
(写真:「課外活動の制限について(7月12日更新)」 スクリーンショット)
神戸大学生支援課は7月12日午後、大学公式サイトに「課外活動の制限について(7月12日更新)」という通知文を掲載するとともに、4団連や各課外活動団体に通知した。
主な制限更新内容は以下の通り
▽緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されている地域(大阪府、東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県)での活動は、練習を含めて原則禁止。
▽上記区域外(兵庫県を含む)での活動で、課外活動計画申請書を提出し、許可された対面活動は可能に。
▽宿泊を伴う活動も、上記区域外(兵庫県含む)で、課外活動計画申請書を提出し、許可されたものは可能に。
▽学外指導者や他大生の参加は引き続き、原則禁止。
▽課外活動計画申請書、学外活動届の提出は引き続き必要。
という内容だ。
合宿や遠征など認められるのは、2020年の春以来
これによって、兵庫県など「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されていない地域」では、合宿や遠征など、宿泊を伴う活動が認められることになった。
合宿が認められるのは、2020年の春にコロナ禍での課外活動規制が始まって以来初めて。実際には8月上旬提出の活動申請で許可が下りる、8月末以降の日程の合宿ということになる。
ただし、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されている地域(大阪府、東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県)での活動も、認められる場合がある。「課外活動小委員会において審査し、既に活動許可されたもののうち、兵庫県が認めている大会への参加及び当該大会への参加に向けた活動(練習)を行う場合は、活動を認めることがある」という例外規定があるからだ。
また学外指導者の参加も、「顧問教員が特に必要と認めた場合に限り、学外指導者の活動参加を認めるものとする」という一文がある。
詳しくは、神戸大学生支援課の課外活動担当に確認のこと。
●神戸大サイト「課外活動の制限について(7月12日更新)」=https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html 。
通知全文は次の通り。
--------------------------------------------------
学務部学生支援課です。
兵庫県から7月9日付けで神戸大学に正式に要請があり、
まん延防止等重点措置の解除に伴い、
7月12日(月)より課外活動の制限内容を別紙のとおりといたします。
学生支援課において別紙のとおり通知文書を作成いたしましたので、
各団連所属の全団体へ周知徹底していただきますよう
よろしくお願いいたします。
詳細は通知でご確認頂くとともに、神戸大学のHPも追って
更新いたしましたので、HPも合わせてご確認いただきますようお願いします。
課外活動の制限について(7月12日更新予定)
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html
引き続きご不便をおかけして申し訳ございませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
――――――別紙―――――――
兵庫県から「まん延防止等重点措置の解除に伴う対応について」(令和3年7月9日付)の通知があり、大学等における感染防止対策強化として、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域においては、部活動・サークル活動を実施しないよう要請がありました。また、引き続き感染拡大地域との往来の自粛、キャンパス・校舎内や通学時等のマスク着用の徹底、時差通学の推進が求められています。本通知を踏まえ、下記のとおり課外活動を制限します。
記
1、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域での課外活動(練習含む)は、実施しないこと(※を除く)。
ただし、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ、すでに 許可された活動のうち、兵庫県が認めている大会(※)への参加及び当該大会への参加に向けての活動を行う場合は、以下を遵守することで活動を認めることがある。
・顧問教員より神戸大学長宛に「課外活動参加必要理由書(様式任意)」を提出すること。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しないこと。
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを必ず着用すること。
・近距離で飛沫の飛ぶ接触は避けること
※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(その予選を含む。)及び国民体育大会
(その予選を含む。)
2、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域以外で活動する場合は、以下の点に留意すること(※学内での活動については、別途ホームページを確認すること)
・合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図ること(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・練習試合・合同練習等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小限にとどめること(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを着用すること
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避けること
3、以下の行為については、学内・学外問わず禁止とする。
1)他大学生部員・学外指導者の活動参加
※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り 認めるものとする。
2)課外活動終了後における学生同士の飲食
なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意すること。
4、上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。
以上
(写真下:学生支援課のある鶴甲第1キャンパスB棟。資料写真)
了
(写真:「課外活動の制限について(7月12日更新)」 スクリーンショット)
神戸大学生支援課は7月12日午後、大学公式サイトに「課外活動の制限について(7月12日更新)」という通知文を掲載するとともに、4団連や各課外活動団体に通知した。
主な制限更新内容は以下の通り
▽緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されている地域(大阪府、東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県)での活動は、練習を含めて原則禁止。
▽上記区域外(兵庫県を含む)での活動で、課外活動計画申請書を提出し、許可された対面活動は可能に。
▽宿泊を伴う活動も、上記区域外(兵庫県含む)で、課外活動計画申請書を提出し、許可されたものは可能に。
▽学外指導者や他大生の参加は引き続き、原則禁止。
▽課外活動計画申請書、学外活動届の提出は引き続き必要。
という内容だ。
合宿や遠征など認められるのは、2020年の春以来
これによって、兵庫県など「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されていない地域」では、合宿や遠征など、宿泊を伴う活動が認められることになった。
合宿が認められるのは、2020年の春にコロナ禍での課外活動規制が始まって以来初めて。実際には8月上旬提出の活動申請で許可が下りる、8月末以降の日程の合宿ということになる。
ただし、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されている地域(大阪府、東京都、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県)での活動も、認められる場合がある。「課外活動小委員会において審査し、既に活動許可されたもののうち、兵庫県が認めている大会への参加及び当該大会への参加に向けた活動(練習)を行う場合は、活動を認めることがある」という例外規定があるからだ。
また学外指導者の参加も、「顧問教員が特に必要と認めた場合に限り、学外指導者の活動参加を認めるものとする」という一文がある。
詳しくは、神戸大学生支援課の課外活動担当に確認のこと。
●神戸大サイト「課外活動の制限について(7月12日更新)」=https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html 。
通知全文は次の通り。
--------------------------------------------------
学務部学生支援課です。
兵庫県から7月9日付けで神戸大学に正式に要請があり、
まん延防止等重点措置の解除に伴い、
7月12日(月)より課外活動の制限内容を別紙のとおりといたします。
学生支援課において別紙のとおり通知文書を作成いたしましたので、
各団連所属の全団体へ周知徹底していただきますよう
よろしくお願いいたします。
詳細は通知でご確認頂くとともに、神戸大学のHPも追って
更新いたしましたので、HPも合わせてご確認いただきますようお願いします。
課外活動の制限について(7月12日更新予定)
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html
引き続きご不便をおかけして申し訳ございませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
――――――別紙―――――――
兵庫県から「まん延防止等重点措置の解除に伴う対応について」(令和3年7月9日付)の通知があり、大学等における感染防止対策強化として、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域においては、部活動・サークル活動を実施しないよう要請がありました。また、引き続き感染拡大地域との往来の自粛、キャンパス・校舎内や通学時等のマスク着用の徹底、時差通学の推進が求められています。本通知を踏まえ、下記のとおり課外活動を制限します。
記
1、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域での課外活動(練習含む)は、実施しないこと(※を除く)。
ただし、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ、すでに 許可された活動のうち、兵庫県が認めている大会(※)への参加及び当該大会への参加に向けての活動を行う場合は、以下を遵守することで活動を認めることがある。
・顧問教員より神戸大学長宛に「課外活動参加必要理由書(様式任意)」を提出すること。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しないこと。
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを必ず着用すること。
・近距離で飛沫の飛ぶ接触は避けること
※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(その予選を含む。)及び国民体育大会
(その予選を含む。)
2、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域以外で活動する場合は、以下の点に留意すること(※学内での活動については、別途ホームページを確認すること)
・合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図ること(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・練習試合・合同練習等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小限にとどめること(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを着用すること
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避けること
3、以下の行為については、学内・学外問わず禁止とする。
1)他大学生部員・学外指導者の活動参加
※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り 認めるものとする。
2)課外活動終了後における学生同士の飲食
なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意すること。
4、上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。
以上
(写真下:学生支援課のある鶴甲第1キャンパスB棟。資料写真)
了