こまわり君の伝記

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空き家対策特別措置法

2022年07月16日 | コスモ住研日記
すでにご存じのかたも多いかと思います。
皆様に十分関係のある法律が改正されていましたので少しご紹介します。
空き家対策特別措置法が平成27年5月に施行されました。その後法整備は先行したものの、現場の状況は一向に変化ありませんでした。
ようするに法律はあってもほったらかし状態が横行していたんですね。
そこで令和3年3月に「久留米市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「条例」という。)」を改正、同年5月に施行しました。
空家等の所有者等(所有者又は相続人、管理人を含む)の責務が規定されています。所有者等の皆さまは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければなりません。
身辺住民の皆様にご迷惑にならないようにする義務があるのは当たり前のことですよね。
この法律はお金がなくてできません。相続人がまだ決まっていないので見逃してください。っていう人たちに一石を投じたものです。

相続などで家族、兄弟間でモメ、土地所有者が決まらず棚上げになっているのも事実です。
固定資産税などの税金は相続放棄をしていないようであれば身内のどなたかが支払われているのでしょうけれど。
しかし、この法律ができたからといって、「一度モメた物件を皆でまた話し合って相続しなおす。」
にしても相当な時間と労力とお金(司法書士さんなどに相談)が必要ですので、すぐさまとはなかなかいかず、放置してある物件はかなりあるようです。
そんな現状に釘をさす、少なからず現状よりいい方向へ向かわせるそんな法律が施行されたわけです。
ほったらかし、維持管理のできていない近隣に迷惑のかかっている建築物は相続人等がどうにかしなさい。
と行政も重い腰をあげたわけです。

今回の法律にひっかかる物件は下記のような物件になります。
〇倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態    →要するに放っておくと壊れる・倒れる。通行人がケガする
〇著しく衛生上有害となるおそれのある状態       →要するに違法なゴミ捨て場や動物等の住処になっている
〇著しく景観を損なっている状態            →要するに雑草などが生い茂り危険          
〇その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態  →要するに事件・事故が起きないよう危惧

上記のような場合、「ほったらかしをやめて」と何度か公的機関より指導を受けることになります。
それでも無対策の場合は行政代執行となる場合もあります。
この場合の費用は持ち主様へ請求書がいきますので、その前に自ら率先して是正することをお勧めいたします。







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