古森病院@福岡市博多区です。
さて連日話題沸騰の感のある
新型コロナウイルス。
ついにというか 福岡市でも二名(家庭内感染)報道発表されております。
当院を含む医療機関にも
感冒症状を主訴に 業務命令で
「新型コロナウイルスか否か 受診して調べてもらうように」
という方が ちらほら見受けられるようになりました。
現在 蔓延期ではありませんので 基礎疾患のない非高齢者で
感冒症状が発症して1~3日の方は、新型コロナウイルスの
精密検査(秘密の(殺到を防ぐため公開されていません)指定医療機関(笑)で検体を採取し、
地方衛生研究所ないし国立感染症研究所へ送付)の対象ではないので
指定でない医療機関側としては 対応に困ります。
新型コロナウイルスに限らず体調不良時は
一般的に環境が許せば 仕事を休んで
自宅安静&栄養摂取が望ましいのは常識ですが
じゃあ 4日未満の37.5度以上の有熱者でない感冒症状のある現役世代の場合
(休めというのは簡単ですが・・最近 花粉も飛んでいるので
鼻水とか喉の違和感などがある人も珍しくありません。感冒症状があるから(家族に感冒症状が
ある場合を含む)と言って軽症者まで全員休業にしたら 社会が機能不全になるでしょう。)
仕事を欠勤して 無給になってもよいのか
欠勤時の給与保障はどうするのか(有給の病気休暇や有給休暇の振り替えを利用できる人ばかりではないでしょうし)
非常に難しい問題ですね。
雇用調整助成金などもあるようですが 結構限定された業種だけのようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
先日もそういう方の出勤をどうするかという意見をその方の勤務する職場に求められ
「一般的に体調不良時は自宅安静にすることが望ましいが
現時点で新型コロナウイルスの精密検査の対象でないし、食欲もあり
全身状態も良好で 就業可能と思われ
強制的に出勤停止にする医学的根拠はない。」
(新型コロナウイルスは指定感染症になったので 確定診断なら
入院の命令とか就業制限がかけれます)
「心配なら業務命令で2日ほど自宅安静にして 今後の経過を見ることを
選択肢の一つとして考慮してはどうか。」と
お答えいたしましたが、
一医療機関の対応としては、これが限界です。
このように書いて自宅安静が業務命令になけば、事業主都合による
欠勤となり、私傷病なら無給となってしまうような雇用形態の人であっても
新型コロナウイルスあるいは他疾患の確定診断となり 指定感染症の公費負担あるいは傷病手当金の対象になるか、
症状が軽快または消失して出勤するまで、事業主は当該労働者に所定のお金を払わないといけなくなります。
蔓延期になったら むしろ出勤停止でしょうけど
蔓延期にならないために グレーゾーンのどこまで
出勤停止にするのか、混乱は続くでしょう。
https://komori-hp.cloud-line.com/
さて連日話題沸騰の感のある
新型コロナウイルス。
ついにというか 福岡市でも二名(家庭内感染)報道発表されております。
当院を含む医療機関にも
感冒症状を主訴に 業務命令で
「新型コロナウイルスか否か 受診して調べてもらうように」
という方が ちらほら見受けられるようになりました。
現在 蔓延期ではありませんので 基礎疾患のない非高齢者で
感冒症状が発症して1~3日の方は、新型コロナウイルスの
精密検査(秘密の(殺到を防ぐため公開されていません)指定医療機関(笑)で検体を採取し、
地方衛生研究所ないし国立感染症研究所へ送付)の対象ではないので
指定でない医療機関側としては 対応に困ります。
新型コロナウイルスに限らず体調不良時は
一般的に環境が許せば 仕事を休んで
自宅安静&栄養摂取が望ましいのは常識ですが
じゃあ 4日未満の37.5度以上の有熱者でない感冒症状のある現役世代の場合
(休めというのは簡単ですが・・最近 花粉も飛んでいるので
鼻水とか喉の違和感などがある人も珍しくありません。感冒症状があるから(家族に感冒症状が
ある場合を含む)と言って軽症者まで全員休業にしたら 社会が機能不全になるでしょう。)
仕事を欠勤して 無給になってもよいのか
欠勤時の給与保障はどうするのか(有給の病気休暇や有給休暇の振り替えを利用できる人ばかりではないでしょうし)
非常に難しい問題ですね。
雇用調整助成金などもあるようですが 結構限定された業種だけのようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
先日もそういう方の出勤をどうするかという意見をその方の勤務する職場に求められ
「一般的に体調不良時は自宅安静にすることが望ましいが
現時点で新型コロナウイルスの精密検査の対象でないし、食欲もあり
全身状態も良好で 就業可能と思われ
強制的に出勤停止にする医学的根拠はない。」
(新型コロナウイルスは指定感染症になったので 確定診断なら
入院の命令とか就業制限がかけれます)
「心配なら業務命令で2日ほど自宅安静にして 今後の経過を見ることを
選択肢の一つとして考慮してはどうか。」と
お答えいたしましたが、
一医療機関の対応としては、これが限界です。
このように書いて自宅安静が業務命令になけば、事業主都合による
欠勤となり、私傷病なら無給となってしまうような雇用形態の人であっても
新型コロナウイルスあるいは他疾患の確定診断となり 指定感染症の公費負担あるいは傷病手当金の対象になるか、
症状が軽快または消失して出勤するまで、事業主は当該労働者に所定のお金を払わないといけなくなります。
蔓延期になったら むしろ出勤停止でしょうけど
蔓延期にならないために グレーゾーンのどこまで
出勤停止にするのか、混乱は続くでしょう。
https://komori-hp.cloud-line.com/