今年の2月から制限外積載許可申請のルールが変更になったと言うことで少し便利になったなぁ~って思っておりましたが、ちょっとした落とし穴が・・・
制限外積載許可取扱要領の改正について(通達)
リンク先(クリックするとPDFファイルが開きます)←こちらをクリック
今年の2月中旬から3か月更新が1年更新になりましたとSNSなどで広まっておりましたが実は・・・
通達の中で以下の文章があります。
1 改正内容
(1) 「第6 申請手続の特例」関係
制限外積載許可は、原則として1個の運転行為ごとに行うものであるが、同一運
転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、一定の要件を全
て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなして処理するものとし、この
場合における許可期間は、原則として3か月以内としていたところである。
今般、各都道府県警察における制限外積載許可に係る事務の実態等を踏まえ、更
なる行政事務の合理化及び申請者の負担軽減を図るため、制限外積載許可に係る当
該許可期間について原則として1年以内に改めることとした。
昨年から同一区間の申請を出しており今回4回目の申請を淀川警察に提出しましたが、要件を満たしていないと言うことで3か月更新へ変更して提出することになりました。
今回の改正内容は申請手続きの特例として扱われているみたいです。
1、同一運転者
2、同一区間
3、定期的に反復・継続して申請
1年更新が適応される条件は上記3項目をすべて満たしていることが条件で複数回継続して申請をしていることが重要だそうです。
昨年3回連続して申請を出しており、今回4回目となりましたが担当の方からは3か月更新!!と言われてしまいました。
ここで分かり難いのが継続しての申請ですが、担当者に尋ねても何回申請すれば良いのか明確な答えは頂けませんでした。
長年同一区間で申請を出されている方は間違いなく1年更新になりますが、これから新規で申請を出される場合は根気よく申請を出さないといけませんね。
制限外積載許可取扱要領の改正について(通達)
リンク先(クリックするとPDFファイルが開きます)←こちらをクリック
今年の2月中旬から3か月更新が1年更新になりましたとSNSなどで広まっておりましたが実は・・・
通達の中で以下の文章があります。
1 改正内容
(1) 「第6 申請手続の特例」関係
制限外積載許可は、原則として1個の運転行為ごとに行うものであるが、同一運
転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、一定の要件を全
て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなして処理するものとし、この
場合における許可期間は、原則として3か月以内としていたところである。
今般、各都道府県警察における制限外積載許可に係る事務の実態等を踏まえ、更
なる行政事務の合理化及び申請者の負担軽減を図るため、制限外積載許可に係る当
該許可期間について原則として1年以内に改めることとした。
昨年から同一区間の申請を出しており今回4回目の申請を淀川警察に提出しましたが、要件を満たしていないと言うことで3か月更新へ変更して提出することになりました。
今回の改正内容は申請手続きの特例として扱われているみたいです。
1、同一運転者
2、同一区間
3、定期的に反復・継続して申請
1年更新が適応される条件は上記3項目をすべて満たしていることが条件で複数回継続して申請をしていることが重要だそうです。
昨年3回連続して申請を出しており、今回4回目となりましたが担当の方からは3か月更新!!と言われてしまいました。
ここで分かり難いのが継続しての申請ですが、担当者に尋ねても何回申請すれば良いのか明確な答えは頂けませんでした。
長年同一区間で申請を出されている方は間違いなく1年更新になりますが、これから新規で申請を出される場合は根気よく申請を出さないといけませんね。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます