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訴 状
学校法人に対する不当利得返還及び補助金差し止め請求事件(住民訴訟)
松山地方裁判所 御中
2017年9月6日
原 告
愛媛県今治市末広町4-3-6
今治加計獣医学部問題を考える会
代表者 共同代表 黒川 敦彦
同 共同代表 武田 宙大
被 告
愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
今治市長 菅 良二
訴訟物の価格 算定不能
貼用印紙代 13,000円
予納郵券代 5,100円
請求の趣旨
1 被告は学校法人加計学園に対し、不当利得36億7500万円および平成28年12月27日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払うよう請求せよ。
(予備的主張)
被告は菅良二に対し、損害賠償36億7500万円および平成28年12月27日から支払い済みまで年5分の割合の金員を支払うよう請求せよ。
2 被告は、「岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書」に基づく学校法人加計学園に対する補助金の支出をしてはならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の理由
1 当事者
原告は今治市住民から構成される権利能力なき社団である。
被告は今治市長である。
相手方「学校法人加計学園」は今治市内で大学建設計画を進める学校法人である。
①(土地無償譲渡について)
1 事実経緯
平成28年12月27日、被告は今治市土地開発公社より、別紙物件の表示記載の不動産を23億2993万6000円で購入した。
これらの土地は、今治市の資産としては同土地のために保有していた特別会計予算分をあわせ36億7500万円の評価額となっている。(甲3)
平成29年2月13日、被告は学校法人加計学園(以下乙とする)岡山理科大学獣医学部新設を今治市に行うため「岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書」(甲4)及び、被告が購入した土地を乙の獣医学部のキャンパス用地として寄附し、無償譲渡するため「解除条件付土地無償譲渡契約書」(甲5)を締結した。
平成29年3月3日、今治市議会はこれらの契約を承認し、同日、被告が購入した土地は乙に無償譲渡された。(甲6)
地方自治法232条の2は「普通公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と定めている。一方で裁量権の濫用・逸脱がある場合は違法となる。本件土地無償譲渡の目的とされる岡山理科大学獣医学部の新設事業は今治市にとっての公益性はなく、本来学校法人加計学園の自己責任で行うべきものである。また被告と加計学園との協定および今治市議会による協定締結の承認も違法及び無効であることから、土地の無償譲渡は、被告の裁量権濫用または逸脱による違法な財産の譲渡である。
本件土地の譲渡時点での評価額は36億7500万円である(甲3)。これは加計学園の不当利得にあたる。被告は加計学園に対して36億75000万円の不当利得返還請求権を行使する義務がある。
(予備的主張)
被告が加計学園に対して36億7500万円の不当利得返還請求権を行使しない場合、同額の損害を今治市は受けたことになる。よって、被告は今治市長の地位にあった市職員菅良二に対して36億7500万円の損害賠償を請求する義務がある。
②(補助金について)
平成29年2月13日、被告は学校法人加計学園(以下「乙」とする。)岡山理科大学獣医学部新設を今治市に行うため「岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書」を締結した。(甲4)
平成29年3月3日、今治市議会はこれらの契約を承認した。
平成29年3月31日、乙は被告に「平成28年度~平成31年度 今治市大学立地事業費補助金交付申請書」にて補助金交付の申請をした。(甲7)そして、同日、被告は補助金を支給するための「今治市大学立地事業費補助金交付決定通知書」を乙に発行した(甲8)。
地方自治法232条の2は「普通公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と定めている。一方で裁量権の濫用・逸脱がある場合は違法となる。本件土地無償譲渡の目的とされる岡山理科大学獣医学部の新設事業は今治市にとっての公益性はなく、本来学校法人加計学園の自己責任で行うべきものである。被告と加計学園との協定および今治市議会による協定締結の承認は無効であり、補助金支給は、裁量権の濫用または逸脱による違法な財産の譲渡である。違法な公金支出がなされる恐れがあるため、被告は加計学園に対する補助金の支給を差し止める義務を負う。
監査請求前置について
第1 原告は2017年6月12日、今治市監査委員に対して、
〈 今治市における加計学園の獣医学部建設に関し、今治市が、加計学園と締結した「岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書」に基づく、同学園への補助金と「解除条件付土地無償譲渡契約書」による同学園への市有地の無償提供の差し止めを地方自治法第242条第1項に基づき、別途資料添え、求める。なお今治市は、この件で発生した今治市の損害を菅良二今治市長に請求することを同時に求める。〉
という内容で住民監査請求を行った(甲1)。
これに対し今治市監査委員は、同年8月10日、「学校法人に対する補助金の交付決定及び譲渡契約書による市有地の無償譲渡については、法令等に基づいて適性に行われたものであり、違法若しくは不当なものではなく、また、市への損害発生についても認められず、補助金及び市有地の無償譲渡の差し止め、並びに今治市長への損害賠償を求める請求については理由がないものとして棄却する。」という理由で請求を棄却し同日原告に通知した。(甲2)
この監査結果は違法であるから地方自治法242条の2の規定に基づき本訴訟を提起する。
証拠方法
甲第1号証 住民監査請求書
甲第2号証 住民監査請求結果
甲第3号証 新都市第2地区高等教育施設用地の買戻しに係る予算について
甲第4号証 岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書
甲第5号証 解除条件付土地無償譲渡契約書
甲第6号証 財産の無償譲渡について
甲第7号証 平成28年度~平成31年度 今治市大学立地事業費補助金交付申請書
甲第8号証 今治市大学立地事業費補助金交付決定通知書
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