9条俳句訴訟、二審も賠償命令 「表現の自由を侵害」
東京高裁の判決後、「勝訴」の文字を掲げる原告側の支援者ら=18日午後、東京都千代田区
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)憲法9条について詠んだ俳句を「公民館だより」に載せるのを拒んだのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるとして、作者の女性(77)がさいたま市に句の掲載と200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、掲載しなかったのは違法だとして一審さいたま地裁に続き賠償を命じた。慰謝料は5万円から5千円に減らした。
判決後に記者会見した原告側の久保田和志弁護士は「市が原告の創作活動に介入したことの違法性を認めた」と評価した。
この俳句は「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」。白石史子裁判長は、掲載拒否に正当な理由はないと結論付けた。
九条俳句訴訟。きのうの東京高裁の判決はよかったなあ。社会教育法の中での公民館の役割。ひとびとの学習権。言論・表現の自由、そして人格権。
公の施設が「政治的公平性」に過敏になっているなかで、思想や信条によって、表現者が不当な取り扱いを受けることは許されない。
政治的中立を理由に地方自治体が市民の活動に制限をかけることについて、今回の判決は一定の歯止めになってくれることが期待される。
...公民館の役割と「放送」の役割、違うところも多いが、重なるところも多い。どうか「モノ言えぬ」社会からさよならできますように。
【関連】
http://www.9jo-haiku.com/
「九条俳句」市民応援団 公民館とは、公共とは、表現の自由とは
公民館の職員が、住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為につき、その思想、信条を理由に他の住民と比較して不公正な取扱いをすることは許されないのであるから、ある事柄に関して意見の対立があることを理由に、公民館がその事柄に関する意見を含む住民の学習成果をすべて本件たよりの掲載から排除することは、そのような意見を含まない他の住民の学習成果の発表行為と比較して不公正な取扱いとして許されないというべきである。
(中略)
したがって、三橋公民館及び桜木公民館の職員らが、第1審原告の思想や信条を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことにより、第1審原告は、人格的利益を違法に侵害されたということができるから、三橋公民館が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国家賠償法上、違法というべきである。(東京高裁判決文より)