※信仰の自由のための闘いです。日本に住むすべての人のための働きに感謝いたします。
<ポイント>
①判決理由の中に「伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると」とあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。
②今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。
Everyone says I love you ! http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d5badd6575b5e38a9245e30aa1ae490dより転載
卒業式で君が代の伴奏を宗教上の理由で拒否した教諭に、減給1か月でも重すぎると処分取り消し判決。
東京都内の区立小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は2015年10月9日、取り消しを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、元音楽教諭は2010年3月、校長から伴奏を命じられましたが、キリスト教徒であることを理由にこれを拒否したため、2013年2月に減給1か月の懲戒処分とされたものです。
訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した思想良心の自由、信教の自由に反すると主張したのですが、これについては、判決は
「音楽教諭に期待される職務で合憲」
と判断しました。
しかし、君が代を巡る裁判では、2012年に最高裁判所が
「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」
という判断を示しています。
石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された
2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日)
そこで8日の東京地裁判決は
とあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。
生徒たち一人一人の個性を重視するのが教育であるならば、そういう教育現場では教師たちの個性も尊重されてこそはじめて、人間性重視の教育が可能になります。
公立学校の教諭も、公務員であり教員である前に、まず基本的人権を享有する一人の人間であることを重視すべきなのです。
強制で、歌声はあがらない | |
「日の丸君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会 (編集) | |
明石書店 |
東京都教育委員会の10・23通達に「本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって、これにより、原告ら教職員が、都立学校の入学式・卒業式の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない」との判決が下されるまでの経緯。
資料「君が代」訴訟 | |
「君が代」訴訟を進める会 編 | |
緑風出版 |
小中学校の入学式・卒業式での「君が代」強制は、思想・良心の自由を侵害するとして、保護者・市民・教員らが京都市教育委員会を訴えた「君が代」訴訟13年間の全記録。強制の実態と問題点を精神的自由の観点から告発する。
私の「不服従」―東京都の「命令」教育に抗して (かもがわブックレット) | |
高橋哲哉、「君が代強制反対訴訟」編集委員会 編 | |
かもがわ出版 |
舛添東京都知事には、控訴を断念して、石原・猪瀬都政とは違うと言うところを見せてほしいですね。