様々な様式のある公募ですが、「著作者人格権」というのは、大切なワードですね。
クリエイターの視点だと生命線とも言えます。
「著作権を譲渡する」と言っても、この「人格権」は譲渡できないことになっています。
そこで但し書きが出てくる場合があります。
「著作者人格権は、行使しないこととします」
という契約です。
つまり、「自分が作りました!!」などと公表もできないわけです。
だったら、なにゆえに公募に応募するかと言ったら、賞金のためだけとなるわけで、
高額な公募でもなければ、メリットは極めて低い。
なかなかそんなに甘い話はないわけです…。
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クリエイターの視点だと生命線とも言えます。
「著作権を譲渡する」と言っても、この「人格権」は譲渡できないことになっています。
そこで但し書きが出てくる場合があります。
「著作者人格権は、行使しないこととします」
という契約です。
つまり、「自分が作りました!!」などと公表もできないわけです。
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