凡庸な私

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事実

2011-01-28 05:28:56 | Weblog
少女にわいせつ、男性に逆転無罪=「供述変遷、信用性なし」―福岡高裁(時事通信) - goo ニュース
として山口県の男性被告(35)は十八歳未満だったかも知れない女性に猥褻な行為をして福岡県青少年健全育成条例違反罪に問われ、一昨年の十月に逮捕された訳だが、被害を受けた当時十六歳の少女にしても携帯電話のサイトで知り合った男性に猥褻な行為をされたのが事実だとすれば、ホテルに行った日時の記憶が曖昧だとか、ソレによって生じるアリバイがドウとかで罪が罪でなくなる経過を見ると、「買春」其の物は合法なのかと今更ながら思うのだった。
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