日毎の糧

聖書全巻を朝ごとに1章づつ通読し、学び、黙想しそこから与えられた霊想録である。

すべての掟と法を忠実に守る

2011-07-28 | Weblog
 レビ記第20章 

  22節「あなたたちはわたしのすべての掟と法を忠実に守りなさい。そうすれば、わたしがあなたたちを住まわせるために導き入れる国から吐き出されることはない」(新共同訳)

  2節「…イスラエルの人々であれ、イスラエルに寄留する者であれ、そのうちのだれであっても、自分の子をモレク神にささげる者は、必ず死刑に処せられる。国の民は彼を石で打ち殺す」。本章は18~19章の違反に対する厳罰(死刑)である。「モレク神」とは、アンモン人の礼拝する神で、我が子を人身御供をもって神を祭る(3~5節)。「口寄せ、霊媒」の疑似・似非宗教もカナンの土着した習慣に対する審判である(6節)。
  7~21節 性的罪に対する審判
  18章では忌むべき性関係が指摘されたが、罰則はなかった。
  9節「自分の父母を呪う者は、必ず死刑に処せられる。父母を呪うことは死罪に当たる」。これは十戒の第五戒を犯すことで死罪に当たる。「呪う」(カーラル)は「軽んじる」「早く動く」という意味で、その逆は「大事に思うこと」、愛することをしないことが問われる。隣人の妻と姦淫する者(10節)は第六戒である。父の妻と寝る者、嫁と寝る者、女と寝るように男と寝る者(異教の祭儀で行われた)、これらはすべて死刑である(11~13節)。一人の女とその母とを共にめとる者とは一夫多妻制の中で起きる刑罰で普通のことではない(14節)。獣婚はエジプトの祭儀にあったといわれるもの(15~16節)。義理の兄弟、あるいは姉妹との姦淫に対する罰則(17節)である。「裸を見る」とは覆いを剥いで裸にすることである(18章6節)。18節は異教の風習であった。19~21節も、18章12~15と同じ性的罪であり、処刑される。
   22節「あなたたちはわたしのすべての掟と法を忠実に守りなさい。そうすれば、わたしがあなたたちを住まわせるために導き入れる国から吐き出されることはない」。これらはわたしが追い払おうとしている国の風習であり、嫌悪するものだからである(23節)。わたしが与えるのは乳と蜜の流れる土地であり、わたしはあなたたちの神、主である(24節)。
  25節は11章で清いものと汚れたものの峻別(45節)で、これらは、わたしが汚れたものとして、あなたたちに区別することを教えたものであるという。
  26節「あなたたちはわたしのものとなり、聖なる者となりなさい。主なるわたしは聖なる者だからである」。ここで7節を繰り返して語られた。
  27節は、6節にあり、この異教の習慣に陥る者にたいして死刑が宣告される。
 石打刑とは裸にされ両手を縛り崖から突き落とし、絶命しない場合人の頭程の石を胸の上に投げて処刑するという残忍な方法。石打刑は24章14節、申命記17章5~7節にも記されている。
  使徒言行録にはステファノの殉教死が出てくる(7章58節)。彼の罪状は、ユダヤ教の誤った律法主義と主イエスの福音に対する著しい無知から来たものであった。
  主イエスの死刑は石打ちではなく、十字架刑であったが、それはローマの総督ピラトの裁定だったからである(ヨハネ福音書19章19~22節)。
 イエスご自身は死刑を否定している(同8章1~11節)。今日のキリスト教会は、報復原理を否定し、人が人の命を奪う死刑は第六戒に当たることとして、死刑廃止論に立っている。基本的人権論から死刑廃止を説くこともできる。

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