27日20:40ごろ、名古屋市南区本星崎の名鉄名古屋線本星崎2号踏切で、下り線の線路にコンクリートブロック1個が置かれているのを、豊橋発名鉄岐阜行き快速急行列車(6両編成、乗客約240人)の運転士が約60メートル手前で見つけた。列車は急停車したが、ブロックに衝突。乗客にけがはなかった。
南署によると、ブロックは厚さ10センチ、縦39センチ、横18センチ。この列車が約5分停車したほか、上下1本ずつが1~2分遅れた。同署は置き石の可能性が高いとみて、列車往来危険と威力業務妨害容疑で調べている。
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前にも掲載しましたが列車往来危険は人を死なせた場合、最高刑が
死刑となってますので…
往来妨害
刑法第124条によって規定され、陸路や橋梁を破壊する、又は運河を封鎖して往来を妨害する行為を指す。法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
係る行為によって人を死傷に至らしめた場合は傷害罪と比較して重い刑に処す。
「陸路」の意味は二通り存在し、鉄道線路を含む(=地上交通の意味)か、含まない(=道路交通の意味)かは明記されていない。一般には後者の意味合いで使われる。
往来危険
刑法第125条によって規定され、鉄道施設又はその標識を破壊又はその他の方法で、危険な状態に陥れる行為又は、船舶の運航に関わる設備を破壊し、危険な状態に陥れる行為を指す。法定刑は2年以上の有期懲役。
汽車電車転覆
刑法第126条によって規定され、人の乗る列車を転覆・脱線などで破壊する行為、人の乗る船舶を転覆・沈没させる行為を指す。法定刑は無期懲役又は3年以上の有期懲役。
前項にて人を死に至らしめた場合は死刑又は無期懲役とする。
以下から引用しました。
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