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これってセクハラ?パワハラ? 

2016-11-07 | 人権・生存権・労働者の権利を守ろう

  同僚や上司のちょっとした態度や行動がセクハラやパワハラ(いじめ)につながることがあります。実際に起きた時、事業主は迅速に対応しなければなりません。

 07年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けました。企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓口を明確にし、対応しなければなりません。

 いじめやセクハラ・パワハラのある職場を放置、容認ている場合は、企業も責任を問われます。  もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。
 会社で対応してもらえない場合は、ひとりで悩まずに労働組合や雇用均等室(セクハラ)・労働局企画室(パワハラ)に相談しましょう。

 近くの共産党事務所など(街頭地域の議員を検索してください)に相談いただければ、労働組合とも連絡をとり御相談に乗れると思います。 まずはご連絡ください。 

以下、埼玉の労働組合をご紹介します。

http://www.saitanet.or.jp/sairoren/

http://www.saitamasu.jp/


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