同僚や上司のちょっとした態度や行動がセクハラやパワハラ(いじめ)につながることがあります。実際に起きた時、事業主は迅速に対応しなければなりません。
07年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けました。企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓口を明確にし、対応しなければなりません。
いじめやセクハラ・パワハラのある職場を放置、容認ている場合は、企業も責任を問われます。 もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。
会社で対応してもらえない場合は、ひとりで悩まずに労働組合や雇用均等室(セクハラ)・労働局企画室(パワハラ)に相談しましょう。
近くの共産党事務所など(街頭地域の議員を検索してください)に相談いただければ、労働組合とも連絡をとり御相談に乗れると思います。 まずはご連絡ください。
以下、埼玉の労働組合をご紹介します。