日本共産党中央委員会のHP、4月12付「今日のニュース」欄で「選挙公報 ネット掲載へ 井上参議院議員の提案きっかけ」・・・の記事が載っています。
「 総務省は、次の国政選挙から、候補者の経歴や政見を載せた選挙公報を各都道府県選挙管理委員会のホームページに掲載することを決め、10日までに各選管あてに文書で通知しました。 地方選挙については、各選管の判断で出来るとしています。
昨年7月参院政治倫理・選挙制度特別委員会で共産党井上議員が、選挙公報を選管HPに掲載することは現行法上も可能だと指摘し、当時の片山総務相も「法的には可能、非常に有効な手段だ」と答弁。 これを受けて、被災3県の知事選挙などで特例的に掲載されました。 改ざん防止のための方策も確立し、各選管も前向きな姿勢を示したことから、今後、全国の各級選挙で掲載することになりました。
通知で同省は、選管HP上への掲載は、公職選挙法が認める「有権者に対する啓発、周知活動の一環」だと認定。 選挙の公示・告示後、出来るだけ早く掲載するよう要請しています。」
それに先立つ4月4日、大和市選管より議会事務局を通じて、各議員に情報提供がありました。
総務省から各都道府県選管あて文書「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」が添付され、その末尾には「本通知は、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。」とあります。
つまり、これって法律や条例を一切変えずに、選挙公報をインターネット掲載できるということですね。 社会の流れです。
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