7月23日に「第29回かながわピースフェア」を大和駅東側プロムナードで開催します。
以下、お隣の綾瀬市議上田博之さんのブログより転載させていただきます。
例年以上の力を込めて、さあ、お祭りだ、お祭りだあ。 みんな、よっといでえ。
以下転載
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2d/5a/4e84fa33dfce5a921f7a95aa49546e70.jpg)
■大和駅東側プロムナードの使用が不可に
ピースフェアは毎年5月に駅脇のプロムナードで開催してきましたが、昨年大和市議会で一部の保守系議員が、ピースフェアに対し大和市が後援していることを問題視したことが発端となり、第29回ピースフェアに対し大和市は市の後援を認めませんでした。
大和市の運用では、市の後援のない企画はプロムナードの使用ができないとされているため、ピースフェアが開催できない事態となっていました。
■国交省から大和市の運用に対し改善の連絡が
ピースフェア実行委員会は、はたの君枝衆院議員とともに国交省に交渉し、後援名義の有無で占有許可の可否を判断すべきではない、ことを確認しました。
■海老名駅自由通路裁判の勝利判決も大きな力に
駅近の公共空間が、行政サイドにたったイベントでしか利用できないのでは、市民の表現の自由、政治的意見表明の自由が失われてしまいます。
実行委員会はこれを非常に重要な問題ととらえ、裁判に訴える準備を進めながら市と交渉を続けてきました。
その結果、ピースフェアに限り、市長決済でプロムナードの使用許可が下りることになりました。
大きな壁を突破し開催にこぎつけたことは大成果ですが、ピースフェアだけの「特例」では、この問題が解決したことにはなりません。
ひきつづき、プロムナードを市民が自由にイベントを行なえる空間にとりもどすため、力をつくしていかなければなりません。みなさんのお力もお寄せください。
海老名駅自由通路裁判とは
海老名駅の通路で行われたマネキンフラッシュモブという静止パフォーマンスに対し、自由通路での集会やデモなどを禁止する条例に違反しているとして海老名市が禁止命令を出したのは憲法違反などとして命令の取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁は3月8日命令を取り消す判決を言い渡しました。海老名市は上告せず、この判決が確定しています。
現在、条例の改善を求める運動がすすめられています。
以上転載