2019年12月1日撮影しました、飼料用米の田植えされ、稲刈りされましたが、その後収穫されなく、稲も枯れ美も落ちその後腐敗が発生し、家畜の飼料用にロール巻もされなかった、田植え後全く管理されず畔に草が生え茂り左右の田んぼに迷惑をかけていました、減反政策なくなり、飼料用米転作が多くなり、この地区もこのような荒れ地の農地が多くなっています、こんな状態で、飼料用米の交付金を受け取っていら税金の無駄無駄では、ましては優良な農地確保と効率を利用を進めている農林水産省ゃ農業委員会は管理監督する義務はないのでしょうか?
2019年1月撮影、家畜用の飼料の集荷くまなく、畔焼きでなく田んぼ焼きされました、近くの民家に何にも知らせもなかつた、洗濯物に灰が降り注ぎ再度洗濯のやりなおし、田んぼとは言え人家の近くでの畔焼や田んぼ焼きはやめてもらいたい、ましたては転作交付金を受領してら、交付金不正受給詐欺に当たるのでは
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