大分県議会議員・なかの哲朗です(^_^)

大分県議会議員の中野哲朗です。
誠心誠意、全身全霊をかけてがんばります👊

教育の政治的中立について(市議会一般質問から)

2016-09-29 14:39:10 | 日記
一昨日、閉会した日田市議会の9月定例会。
私の一般質問のうち、「教育の政治的中立の確保について」の部分を公表します。
ぜひとも、皆様のご意見をお聞かせください。

○質問(中野哲朗)
 教育の政治的中立の確保について、質問いたします。
 昨年6月定例会で、私は、「選挙について」という項目の中で、教育現場での政治的中立の確保について質問し、教育基本法の第14条により、学校の教育活動が特定の政党の思想に偏ったものであってはならないとの答弁を得ました。そこで、質問いたします。7月10日に執行された参議院議員選挙において、教育の政治的中立を確保するため、日田市教育委員会では学校現場に対して、どのような指導をしたのか。また、市内では、教育基本法の第14条の規定を逸脱する行為はなかったのか、その実態を把握しているのか、あわせて伺います。

○答弁(三笘眞治郎 教育長)
 第24回参議院議員通常選挙において、教育の政治的中立を確保するため、日田市教育委員会では学校現場に対して、どのような指導をしたのかについてでございます。市教委では、日頃より教職員の服務規律の保持や不祥事の防止についての指導を行っているところでございますが、今年の第24回参議院議員通常選挙においては、文部科学省及び大分県教育委員会から、教職員の選挙運動の禁止などについての通知を受け、6月の校長会において、教育の政治的中立などについての指導を行ったところでございます。具体的には、教育基本法や教育公務員特例法などの法令に基づき、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないことや、学校の内外を問わず、その地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に接することなどのないよう、教職員の政治的中立性の確保に関しての基本的な考え方や教育公務員に求められることなどについて指導を行ったところでございます。
また、各学校で前述の通知文書をもとに、教職員の政治的中立性の確保にかかる教育公務員の違反行為の具体例などについて、校内研修を実施するように指導したところでございます。
 次に、日田市内では、教職員が教育基本法第14条の規定を逸脱するような行為はなかったのか、その実態を把握しているのか、というご質問についてでございます。日田市の教職員が、学校の教育活動において、政治的中立性の確保を逸脱するような行為や地位利用にあたる行為などはなかったものと認識していたしております。しかしながら、日常生活での教職員一人一人の言動などについての実態までは把握できているものではございません。

【再質問】
○質問(中野哲朗)
 教育の政治的中立の確保について、質問いたします。
 前回の参議院選挙以降、ホームページやSNSを活用できる、いわゆるネット選挙が解禁となっていることは、ご承知のとおりであります。私も選挙や日々の政治活動にSNSを活用している一人でございますが、教職員が、その立場や学校名を明らかにした上で、不特定多数との交流が可能なSNSを使い、「特定政党を支持しまたはこれに反対する」という政治的目的をもって、「選挙において投票するようまたはしないように勧誘する」という政治的行為を行うことは、総務省の示す政治的中立の確保等に関する留意点から逸脱しているのではないかと、考えます。ここで一つ質問しますが、この点について、公職選挙法の解釈はどうか、選挙管理委員会事務局長にお聞かせ願います。

○答弁(野田俊二 選挙管理委員会事務局長)
 議員ご案内のとおり、公職選挙法の一部改正によりまして、平成25年の7月の参議院議員通常選挙から、何人もメールを除く、インターネットを利用する方法による選挙運動が解禁されたわけでございます。
一方、公職選挙法では、教育者が行う一切の選挙運動を禁止するものではなく、第137条におきまして、「教育者の地位利用による選挙運動を禁止」しているものでございます。
 具体的に申しますと、教職員の教育者たる地位に伴う、児童や生徒、学生との間における精神的感化力、影響力を利用して、又はこれらの者との関係におきまして、その保護者や育友会等に、直接あるいは間接的にはたらきかけることを禁止しているものでございます。
 それでは、「教職員がインターネットのウェブサイト等に、その地位や身分を明らかにして行う選挙運動」が、この教育上の地位を利用したものにあたるかどうかでございますが、「その行為の影響力をどう期待して行われたものだったのか?」「それを見た児童や生徒、保護者等はどう受け止めたのか?」等々、これらの個々の具体的事実関係によって判断されるものでございまして、現時点では、司法による判断等がまだ示されておりませんので、その適否については、明確にお答えすることができませんが、いずれにいたしましても、誤解を与えるような行動は慎んでいただきたいとお願いするところでございます。

○質問(中野)
 では、教育上の観点から、同じ内容について、教育長の見解をお伺いいたします。

○答弁(教育長)
 先程、議員がおっしゃったような、教職員が明らかに政治的行為を行う、そういった内容のものはSNSのウェブサイト等においても教育基本法や教育公務員特例法の政治的中立の観点からはそれを損なうものであると考えております。

○質問(中野)
 本日のこの質問は、ネット選挙の解禁による新しい課題だと思います。また、法律論とともに、教職員の自覚、資質の問題とも考え、あえて問題提起させていただきました。私は、学校現場に足を運ぶ機会も多く、先生方の熱心なご指導に心から感謝申し上げている一人でございますが、また、教職員の個人としての立場や、思想信条の自由は尊重されるべきと思いますけれども、子供たちに強い影響を与える教育現場での政治的中立の確保、厳正な確保、公平・公正の確保を、改めて、強く強く求めて、次の質問に移ります。

○動議(日隈知重議員=日本共産党)
 緊急動議いたします。今、ネット選挙にかかる部分で、教職員が政治的中立に違反するようなやりとりがあったと思います。そのやりとりについて、きちんと精査するべきだと、憲法違反に当たる思想信条の自由を侵すような発言があったというふうに私は感じましたので、議運で確認をしていただきたいと思います。

<以後の経過>
➡ 所定の賛成者(2名以上)がおり、動議は成立。本会議は、暫時休憩。
➡ 議会運営委員会で協議し「教育基本法以下の関係法令や文部科学省通知に適った発言であり、問題はないと判断する」との結論を得る
➡ 本会議再開(午後2時40分)
➡ 9月27日の本会議冒頭で、議長から報告。
「去る9月13日の7番議員(中野哲朗)の一般質問のうち教育の政治的中立についてに関する14番議員からの動議につきましては、直後に開かれました議会運営委員会において、問題がないとの判断をいたしましたので、ここに報告をいたします。」

【動議とは?】
あることがら(議員が議案を提出することを除きます。)を議題として取り上げてもらうために議員がする提言のことをいいます。動議を提出するにあたっては、会議規則により所定の人数の賛成者を必要とし(日田市議会会議規則16条)、そのことがらが議題として取り上げられるかどうかは本会議における採決によって決まります。

【日田市議会会議規則】(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

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