12月7日(金)、工藤夕貴さんがドイツのハーブ文化を訪れるという番組がありましたが、
中世ドイツでは、ハーブで体の傷や不調を治す術を知る家系の女性が「魔女」とされ、「魔女狩り」が行われていたそうにゃ。。。なんでも、神の存在を冒涜する行為だとかなんとかで。
が、戦後の物資が足りないときをきっかけに、ハーブの価値が見直されていったとか。
今の時代も、ここ日本で「魔女狩り」と似たり寄ったりのことが密かに行われていますにゃ。
それは「共産狩り」。
普及しあたりまえになれば世界の平和・文化発展(精神的・物質的)に大きく役立つものを。
まぁ今でこそ殺されまではしにゃいが(戦前は戦争反対して何人も特高警察に殺されたけど)・・・
・・・しっかり狩られて、見せしめにされてます。。
2012年12月8日(土)
しんぶん赤旗 きょうの潮流
「選挙の雰囲気、感じないね」。地域の住民の話です。選挙で宣伝車や拡声器を使うのに、規制があります。粗大ゴミ回収車の方が目立つとか
▼がんじがらめの「べからず選挙」です。
もともと禁止の戸別訪問。あれだけ「マニフェスト選挙」といわれながら、選挙事務所と候補者の演説する場所でしか配れないマニフェスト(政権公約)。 人を選ぶのに、肝心の候補者名を記せない都知事選ビラ。インターネットも自由に使えない…
▼権力者は、市民の政治活動にも手かせ足かせはめようとします。
堀越明男さんは03年総選挙の前、宇治橋眞一さんは05年総選挙中、
「しんぶん赤旗」号外などを配ったとして捕まり、国家公務員法の違反に問われました
▼休日、職場から遠く離れた所での、自由なはずのビラ配り。最高裁は“公務の中立性を損なうおそれはない”と認め、堀越さんを無罪にしました。当然でしょう。が、宇治橋さんは管理職のような地位だったからと有罪に。米軍占領時代の遺物の弾圧法など、いいかげんになくすときです
▼市民の選挙運動や政治活動が抑えられる一方、テレビ・新聞が選挙時の主役のようにふるまいます。
「中立」「公平」の建前はどこへやら。ある党をあからさまに「よいしょ」したり、選挙戦が始まったばかりなのに、大勢はすでに決したといわんばかりに議席数の予想を報じたり
▼「事実上の選挙妨害。負けるわけにはいきません」と、日本共産党の志位委員長。選挙の主役は、あくまで有権者ですから。
「負けるわけには」・・まぁ負け続けていますが・・、それだけ権力者にとって都合の悪い存在で全力で、「邪魔されている」ということはたしかです。
共産党だけでなく、他党にも少しはいる「邪魔な政治家」にも圧力かかってるでしょうけど。昔で言えば、1980年、伸びている共産党と連携もするような社会党に圧力をかけて「社公合意」(社会党と公明党)させ、「共産党は異端・排除せよキャンペーン」したのとか。 いちばんは、そういうメディア買収が痛い・・・プラス、小選挙区制(選挙制度改悪)での邪魔など。。
2012年12月8日(土)
国公法弾圧事件
堀越さん 無罪確定
公務員の政治活動認める
休日に職場から離れた場所で日本共産党のビラや機関紙を配ったことが、国家公務員の政治活動を禁じた国家公務員法と人事院規則に違反するとして厚生労働省課長補佐(当時)の宇治橋眞一さん(64)と旧社会保険庁職員(当時)の堀越明男さん(59)が逮捕・起訴された国公法弾圧事件で7日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は両事件の検察側、被告側の上告をいずれも棄却しました。東京高裁での宇治橋さんを有罪とする罰金10万円の不当判決と、堀越さんの無罪判決が確定しました。
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宇治橋さんには不当判決
公務員の政治活動と表現の自由が争点となった両事件のたたかいは、大阪市職員の政治的行為制限条例、地方公務員法改悪策動など、公務員の政治活動を一律に禁じる流れにくさびを打つものとなりました。
千葉裁判長は、公務員が行った政治活動が国公法に違反するかは「(制限の範囲を)政治的中立を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」と初の判断。政治活動が一律禁止されると解釈されてきた1974年の「猿払判決」の事実上の判例変更といえます。
同時に千葉裁判長は「職員の地位、職務内容や権限、行った内容などを総合して判断するのが相当だ」と指摘。その上で、堀越さんについては「勤務時間外である休日に、公務員であることを明らかにせず無言で配布したにとどまる」として、二審判決を支持しました。
一方、宇治橋さんについては課長補佐が「管理職的地位」だと実態にそぐわない認定をして、二審判決を維持しました。
しかし、この判決について須藤正彦裁判官はビラを配ったことと職務への影響の「結びつきを認めることができない」と無罪意見を表明しました。
市田氏が談話
日本共産党の市田忠義書記局長は同日、両事件の判決について談話を発表(全文)。「世田谷事件を有罪としたことは極めて遺憾である」としつつ、「最高裁判決が『政治的中立性をそこなうおそれが実質的に認められない行為は禁止されない』とし、(堀越事件の)高裁判決を是としたのも、(規制の再検討を求める)国民意識の変化を事実上認めたもの」とのべています。
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国公法弾圧事件 2003年11月、東京・目黒社会保険事務所(当時)の職員だった堀越明男さんが、休日を利用して自宅近くの中央区内で「しんぶん赤旗」号外を配った行為が、国公法・人事院規則で禁止する政治的行為に当たるとして、翌年3月に逮捕起訴された事件(堀越事件)。 東京地裁は執行猶予付きの有罪判決(罰金)でしたが、東京高裁では逆転無罪判決となりました。
当時、厚生労働省職員だった宇治橋眞一さんが05年9月に休日を利用し、土地勘のない世田谷区内で知らずに警察官舎で日本共産党のビラを配っていたところ、住居侵入で逮捕。住居侵入では起訴されず、国公法違反で起訴された事件(世田谷国公法弾圧事件)。一、二審とも罰金の有罪判決となっていました。
よりによって、反共教育の警察で撒いてしまったのですにゃ。。。
というわけで、政策比較なら、国家権力や資本に対抗する、命を張って戦争反対した歴史を持つ、しんぶん赤旗で。