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サービス残業は違法 / 経団連2011年度「規制改革要望」派遣労働・裁量労働に更なる規制緩和推進

2011-10-10 | 哀 / 労働問題 
  
経団連2011年度の「規制改革要望」は派遣労働・裁量労働に関する更なる規制緩和の推進要望 



 ●経団連は20日、2011年度の「規制改革要望」を発表した。

 直近の政府の規制改革への取り組みについて「政府全体で積極的に取り組んでいる」と評価するとともに、更なる規制改革の推進として12分野174項目の個別要望を挙げている。
 
 うち、雇用・労働分野では、裁量労働や派遣労働等に関する範囲や手続きの見直しなどを求めている

(1) 企画業務型裁量労働制に関する対象業務・労働者の拡大。
(2) 企画業務型裁量労働制に関する手続きの見直し・簡素化。
(3) 事務系労働者の働き方に適した労働時間制度の創設。
(4) 週休2日制の場合のフレックスタイム制における法定労働時間枠の変更。
(5) 専門26業務における「付随的業務」の範囲等の見直し。
(6) 自由化業務における労働者派遣の受入期間制限の緩和。
(7) 常用雇用の派遣労働者に対する自由化業務における期間制限等の対象からの除外。
(8) 医療関連業務における労働者派遣の拡大。
(9) 「専門26業務に関する疑義応答集」の改善。
(10) 『「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集』の改善。
(11) 化学物質規制の統合。
(12) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用の緩和。


要望を100%丸のみするとは思わないけど、歴代政府が、財界の労働力政策を積極的に後押ししてきた前科を考えると、無視はできません。
財務相当時の昨年10月29日、法人税減税や消費税増税を含む税制改正議論が交わされていた時期に、日本経団連の米倉会長から接待を受けていた売国奴が総理大臣に就任していますから、なおのこと油断は禁物です。




 サービス残業に関する厚生労働省通達! (2001年4月)

厚生労働省「所定外労働削減要項」のポイントについて説明します。


【所定外労働削減の目標】

所定外労働時間の削減については、「所定外労働は臨時、緊急の時のみ行うもの」という考え方の浸透を図るとともに、当面、具体的目標を以下のように設定し、進めていくことです。


①所定外労働は削減する。


②サービス残業はなくす。


③休日労働は極力行わない。

以上のように、厚生労働省は長時間労働やサービス残業をなくす通達を出していますから、雇われている労働者が立ち上がりさえすれば、すぐにでもサービス残業や長時間労働はなくすことはできるんです。

裁判になったとしても労働時間の記録さえあれば、ほぼ勝てます


それには、労働者は団結して労働組合をつくることができれば、撤廃することは可能なのです。



サービス残業は賃金不払いであり、労働基準法37条に反する違法行為です。

厚生労働省は、2001年4月、サービス残業をやめるよう企業に通達を出していますが、まだまだ改められているとはいえません!

厚生労働省通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準についてのポイントをご紹介します。


①使用者は、労働者の始業・終業時間を確認し、記録する。

②タイムカードやICカード、パソコン入力などによって時間を管理する。

③労働者自身が始業・終業時間の記録を確認できる。


④自己申告制の場合、申告したことによって不利益な取り扱いをしてはならない。


⑤労働時間管理記録は、重要書類として保存する。


⑥労働基準法37条(割増賃金支払い義務)に違反する悪質な事案は、司法処分を含め厳正に対処する。


⑦みなし労働時間は適用除外だが、その際でも使用者は適正な労働時間管理をおこなう責務がある。




アメブロ 『忠勝(サービス残業撲滅!)悩んでる人相談のります。』さんブログより。

   http://ameblo.jp/61534716/

一人でも入れる労働組合 地域労組おおさか・青年部

   http://seinenunion.blog33.fc2.com/


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