CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

公務員の職務怠慢による信用失墜行為に関する判例

2025-01-26 14:13:37 | 法律

公務員の職務怠慢による信用失墜行為に関する判例として、以下の事例があります。

1. 甲良町事件(大津地裁令和3年12月17日判決)

滋賀県甲良町の職員が、委託業者への委託費支払い事務において不適切な対応を行い、職務怠慢と信用失墜行為を理由に停職3か月の懲戒処分を受けた事例です。裁判所は、処分理由の具体的な説明が不足していたことから、手続上の違法性を認め、懲戒処分を取り消しました。 citeturn0search3

2. 糸島市消防本部消防長に対する訴訟(福岡地裁令和2年3月13日判決)

糸島市消防本部の消防長が、部下に対するパワーハラスメントや職務怠慢により、組織の信用を失墜させたとして訴訟が提起された事例です。裁判所は、消防長の行為が地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反すると判断しました。 citeturn0search7

これらの判例は、公務員が職務怠慢や不適切な行為を行うことで、組織全体の信用を損なう可能性があることを示しています。公務員には、職務に専念し、職務上の義務を遵守することが求められます。


「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる?

2025-01-26 14:05:48 | 法律

「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる? - 弁護士ドットコムニュース

「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる? - 弁護士ドットコムニュース

ある日、出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いた。ならば、本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしたら、結果...

弁護士ドットコム

100万円を支払うことで和解したとのこと。

俺様もこの判例を知る前に、このようなスパムメールを受け取ったことがある。

ポルシェカイエンが当選した、とのスパムメール。

しかし、当時民法に疎かった俺様は、ポルシェカイエンを引き渡すよう求める裁判を起こそうとも思わなかったし、思い付きすらしなかった。

無知は罪なり。

出会い系スパムサイトに関する判例

2025-01-26 13:50:33 | 法律

出会い系スパムサイトに関連する判例として、以下の事例があります。

1. 「500万円当選」メールに関する訴訟

ある日、出会い系サイトを運営する会社から「500万円当選しました」という迷惑メールが届きました。受信者は本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしました。 citeturn0search0

2. 消費者庁・総務省による措置命令

2012年、ある業者がウェブサイト「drop」の広告・宣伝を目的とした電子メールを、受信者の同意を得ずに送信していたことが問題となりました。これに対し、消費者庁と総務省は同業者に対して措置命令を発令しました。 citeturn0search4

3. 身に覚えのないサイトからの料金請求に関する判例

身に覚えのないサイトから料金請求のSMSが届いた事例で、裁判所は事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しました(東京地裁平成17年3月22日判決)。 citeturn0search6

これらの事例は、出会い系サイトに関連するスパムメールや不正行為に対する法的措置が取られた例として参考になります。

それだけじゃないだろ。俺様が裁判で散々ブッ叩いてきたんだ。


新NISA用積立資金として贈与または相続された場合の申告は?

2025-01-26 12:19:17 | 法律
新しいNISA(少額投資非課税制度)の積立資金として、相続や贈与を受けたにもかかわらず、適切な申告を行わなかったことに関する具体的な判例は見当たりませんでした。しかし、一般的に、相続や贈与を受けた際に申告を怠ると、税務署から指摘を受け、追徴課税やペナルティが科せられる可能性があります。

例えば、贈与税の申告漏れが発覚した場合、無申告加算税や延滞税、さらに悪質と判断されれば重加算税が課されることがあります。 ([gentosha-go.com](https://gentosha-go.com/articles/-/23814?utm_source=chatgpt.com))また、贈与税の時効は原則6年ですが、意図的な脱税と認定された場合には7年に延長されることもあります。 ([円満相続税理士法人 相続税申告専門の税理士法人](https://osd-souzoku.jp/mushinnkoku_zyouhouteikyou/?utm_source=chatgpt.com))

税務署は、銀行口座の入出金や不動産の購入状況などから、贈与や相続に伴う申告漏れを把握することがあります。 ([相続のバイブル](https://creas-souzoku.com/columns/zouyo/find-out/?utm_source=chatgpt.com))そのため、相続や贈与を受けた際には、適切な申告と納税を行うことが重要です。

新NISAを利用した資産運用を検討される際も、資金の出所が相続や贈与によるものであれば、税務上の適切な手続きを踏むことが求められます。不明な点や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

さらに、新NISAと夫婦間の贈与に関する注意点について、投資家で税理士の三本さんが解説している動画がありますので、ご参考にしてください。

[新NISAと夫婦のお金の話 夫婦間の脱税になる贈与!? 投資家税理士が解説](https://www.youtube.com/watch?v=dnkPUNXjAUc&utm_source=chatgpt.com)


障害者であることをを理由にして最低賃金法未満の給料で働かせるのは違法か?

2025-01-26 12:13:02 | 法律

障害者であることを理由に、最低賃金法で定められた賃金を下回る給与で労働させ、処罰された具体的な判例は見当たりませんでした。しかし、障害者に対する賃金差別や不適切な労働条件に関する事例は存在します。

知的障害者に対する労働条件の不当な扱いに関する事例

ある事例では、知的障害者に対して使用者が暴行や劣悪な労働条件を強いるとともに、適正な賃金を支払わず、障害年金を横領したケースがありました。この事例では、使用者の不法行為責任が認められています。 citeturn0search9

また、最低賃金法第7条では、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い労働者について、都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金額からその労働能力に応じて減額した額を賃金として設定できるとされています。しかし、単に障害者であることを理由に一律に賃金を減額することは、障害者差別禁止法に抵触する可能性があります。 citeturn0search4

障害者の雇用においては、適切な賃金の支払いと労働条件の確保が求められます。最低賃金法や障害者差別禁止法を遵守し、障害者であることを理由とした不当な扱いを避けることが重要です。


社保・厚生年金未払いで慰謝料・損害賠償支払命令があった判例

2025-01-26 11:15:18 | 法律

社保・厚生年金の未加入により、従業員が慰謝料の支払いを命じられた判例として、以下のものがあります。

豊國工業事件(奈良地裁平成18年9月5日判決)

この事例では、使用者が従業員の厚生年金への加入手続きを怠ったため、従業員が国民年金の保険料を支払うこととなり、将来受け取る年金額が減少するなどの不利益を被りました。裁判所は、使用者の行為が労働契約上の債務不履行に該当すると判断し、損害賠償として約386万円の支払いを命じ、その中には慰謝料20万円も含まれていました。 citeturn0search1

この判決は、使用者が社会保険の加入手続きを怠ることが、従業員に対する法的責任を問われる可能性があることを示しています。


三庵堂事件(大阪地裁平成10年2月9日判決)

使用者が労働者の健康保険および雇用保険の加入手続きを怠ったため、労働者は健康保険の任意継続制度に加入せざるを得ず、また、雇用保険の失業給付を受けられない状況となりました。裁判所は、使用者の行為が違法であると判断し、精神的苦痛に対する慰謝料として30万円、弁護士費用として5万円、さらに本来事業主が負担すべきだった健康保険料11万4,800円の支払いを命じました。 citeturn0search1

グローバルアイ事件(東京地裁平成18年11月1日判決)

使用者が労働者の雇用保険への加入手続きを怠ったため、労働者は教育訓練給付金を受け取ることができませんでした。裁判所は、使用者の行為が雇用契約に付随する義務の違反であると認定し、教育訓練給付金を受け取る可能性を失ったことに対する慰謝料として15万円の支払いを命じました。 citeturn0search1

これらの判例は、使用者が社会保険の加入手続きを怠ることが、労働者に対する法的責任を問われる可能性があることを示しています。特に、労働者が被る経済的損失だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる場合もあります。


じゃあ、東京簡易裁判所・地裁で食らった反動判決はバカ裁判官が政治献金という名の賄賂を受け取ったり、何らかの裏工作があったことがバレバレやなwww

社保・厚生年金未加入は確かに違法だ。未加入だからといって直ちに違法性を有するとは言えないという糞・犯罪判決を下しやがった。

直ちに違法性を有するとは言えない、と言いながら、2〜3カ月も加入手続きすら故意にやらなかったのはどうなんだ?入社したら当日に手続きすれば、東京でもたったの1週間で保険証が届くんだがな。


名誉毀損訴訟において弁護士費用の負担を命じた判例

2025-01-26 10:35:29 | 法律

名誉毀損事件において、被害者の弁護士費用の一部を加害者に負担させた判例があります。一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、裁判所は認容額(認められた損害賠償額)の約10%を弁護士費用として加害者に支払うよう命じることが多いとされています。 citeturn0search2

例えば、ある名誉毀損事件では、被害者が加害者に対して慰謝料400万円を請求し、その10%にあたる弁護士費用40万円の支払いも求めました。 citeturn0search5このように、裁判所は被害者が負担した弁護士費用の一部を加害者に負担させることがあります。

ただし、弁護士費用の負担割合や金額は、事案の具体的な状況や裁判所の判断によって異なります。そのため、詳細な事例については、専門家に相談されることをお勧めします。


被害者の発言・行動が原因となって発生した名誉毀損事件の判例は?

2025-01-26 09:38:27 | 法律

名誉毀損の事案において、被害者の行動や状況が考慮され、加害者の責任が否定または軽減された判例があります。以下に代表的なものを挙げます。

1. 「本と雑誌フォーラム」事件(東京地裁 平成13年8月27日判決)

パソコン通信サービス上での発言により名誉毀損および侮辱の被害を受けたとして、原告が損害賠償と発信者情報の開示を請求した事案です。裁判所は、被害者が加害者に対して十分な反論を行い、それが功を奏した場合、被害者の社会的評価は低下していないと評価できるとしました。また、被害者が加害者に対して相当性を欠く発言をし、それに誘発される形で加害者が問題となる発言をした場合、その発言が対抗言論として許された範囲内であれば、違法性を欠くと判断されました。 citeturn0search0

2. 都立大学事件(東京地裁 平成11年9月24日判決)

対立する学生グループの一方が、他方の学生らが傷害事件を起こしたとの印象を与える文書を大学管理下のホームページに掲載した事案です。被告側は、原告らの名誉は既に低下していたため、掲載による社会的評価の低下はないと主張しましたが、裁判所は、名誉毀損文書の掲載ごとに社会的評価は一応低下すると判断しました。ただし、ネットワーク管理者の削除義務については、名誉毀損行為が一見して明白でない限り、管理者に削除義務はないとされました。 citeturn0search0

これらの判例から、被害者の行動や状況が名誉毀損の成立や責任の程度に影響を与えることがわかります。特に、被害者自身の発言や行動が問題となる場合、裁判所はそれらを考慮して判断を下す傾向があります。


被害者の発言や行動が原因となり、名誉毀損が問題となった判例として、以下の事例があります。

3. 宗教団体の機関誌における名誉毀損訴訟(東京地裁 平成21年1月28日判決)

宗教団体の機関誌に、元顧問弁護士である原告に対する批判的な記事が掲載されました。原告はこれを名誉毀損として訴えましたが、裁判所は、原告自身の過去の言動が記事掲載の背景にあり、意見や論評の必要性が認められるとして、被告の行為は意見・論評の域を逸脱していないと判断しました。 citeturn0search1

この判例では、被害者の過去の言動が加害者の発言や行動を誘発し、その結果として名誉毀損が問題となったケースといえます。


被害者の発言や行動が原因となり、名誉毀損が問題となった判例として、以下の事例があります。

4. インターネット掲示板における名誉毀損事件(東京地裁 平成20年10月1日判決)

ある学校法人が、インターネット上の電子掲示板に投稿された内容が名誉毀損に当たるとして、掲示板の管理者に対して損害賠償を求めた事案です。被告は、原告が言論による対抗で名誉回復を図ることが可能であったと主張しました。裁判所は、被害者が加害者の名誉毀損発言を誘発するような発言をし、加害者がそれに対抗して被害者の名誉を毀損する発言をした場合、被害者の発言内容や発言に至った経緯、加害者の発言内容等を考慮し、加害者の発言が対抗言論として許される範囲内であれば、違法性が阻却されると判断しました。 citeturn0search1

この判例では、被害者の発言が加害者の名誉毀損的な発言を誘発したと認められる場合、加害者の発言が対抗言論として適切であれば、違法性が否定される可能性があることが示されています。

今回の訴訟において、名誉毀損の被害者ニダ!とバカなことをほざいているザ・ブラックのバカ専務は、無量大数歩譲ったとして名誉毀損だとしても、その原因となった行動がザ・ブラックとバカ専務にあるから、俺様の「専務は元ヤクザ」発言の違法性は否定される。それどころか逆に元ヤクザだったとバカ社員共を使って言いふらして脅迫していたから、脅迫罪となる。