労働基準法第114条に基づく「付加金」は、未払い賃金と同額の金銭を労働者に支払うことを義務付けるもので、制裁的な性質を持つとされています。この付加金の所得税法上の扱いについては、国税庁の通達により「一時所得」と分類されており、源泉徴収の対象とはなりません。したがって、付加金から所得税を源泉徴収することは認められていません。
具体的な判例として、最高裁判所平成23年3月22日判決があります。この判決では、未払い残業代の支払いに際して、使用者が源泉徴収義務を負うと判断されていますが、付加金に関する源泉徴収については直接的な言及はありません。しかし、国税庁の通達により、付加金は一時所得とされ、源泉徴収の対象外とされています。
他の具体的な判例は見当たりませんが、付加金の性質上、源泉徴収の対象とならないことが一般的な解釈となっています。
つまり、残業代未払いにより付加金制裁が科された場合、使用者=ザ・ブラックは付加金から源泉徴収分を天引きすることは許されず、また税務署は俺様から付加金に課税することはできない!
おい、荒川の糞税務署のバカ職員よ。テメェはよくも俺様に対してとんでもないウソをついてくれたな。付加金は給料としての性質をもつだと?バカも休み休み言え!俺様もうっかり騙されて勘違いしていたわ。