暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

国籍法改正(平成21年1月1日):国籍の取得要件が変わりました

2009年01月07日 | 法改正
未国籍児の問題がニュースで報道されるようになり、平成20年6月4日に最高裁判所で国籍取得についての判決が出ました。

それに基づいて国籍法が改正され、国籍の取得要件が変更されました。


◆生後、日本人の父に認知された子の日本国籍取得の要件

旧:認知され、かつ、父母が結婚していること
新:認知されていれば、国籍取得


これは原則として20歳未満の子に適用されますが、20歳を超えたものに対しても、経過措置として平成23年12月31日までは、日本の国籍を取得することができます。
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