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平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。

2017年04月28日 | 法改正
平成29年5月29日(月)から、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。


相続の業務を行うにあたって、戸籍などで相続人を証明する必要が出てきます。

金融機関の対応が厳しいことが多く、各金融機関によって、必要な書類が違ったり相続人全員の印鑑が必要だったりと、大変でした。

それらがこの制度によって、少しでも和らぐと楽になれるのかなとと思います。

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