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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

個人情報保護法改正  適用基準5000人以上の撤廃

2017年05月30日 | 法改正
個人情報保護法が改正されました。

これにより、今までは5000人以上の名簿を持つものが対象でしたが、その枠が撤廃となり、ほぼすべての企業・事業主が対象となります。

また、それ以外の主な改正として

個人情報を取得する場合は、予め本人に利用目的を明示する必要がある。
・個人情報を、他企業などに第三者提供する場合は、予め本人から同意を得る必要がある。
・本人の同意を得ないで提供できる特例「オプトアウト」には、個人情報保護委員会への届出が必須となる。同時に、第三者提供の事実、その対象項目、提供方法、望まない場合の停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければならない。
・「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。

があります。

第三者に提供することは比較的少ないと思われますので、名簿の情報を集めることになる場合に、その目的などを明示する必要があることに注意するくらいでしょうか。

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