9月21日、25日、26日の3日間決算特別委員会がありました。
☆
1.地方自治法が改正されて決算が不認定の場合、首長は必要な措置を講じた時はそれを議会に報告し公表
しなければならなくなった。どのような措置をとるのか?→たとえば数値の誤りであれば、マニュアルを
整備したり綱紀粛正をする。不正や公金着服があれば倫理規定を設けるなどの説明責任が求められる。
○今までは決算が不認定になってもそれきりだった。措置を講じてそれを議会に報告することは議会の活性化
にもなる。
2.セグメント分析はわかりやすい。今後の予定は?→やりたいが人手が足りないので未定。
3.特別地方交付税が去年より1000万も多い理由は何か?→平成25~27年度分の錯誤分が検査でわかったため。
4.写真撮影のための歴史公園使用料が1時間96円の根拠は何か?→公園条例による。
5.事務服貸与規定が改正されたが内容は?→現在は貸与していないので実態にあわせた。
6.小・中学校の児童・生徒の持ち物について=文科省が通知を出した。学校においていけるものはなるべく
おいておいて、ランドセルやカバンを軽くしてほしい。教科書は10年前より3割ページ数が多くなっている。
この際全面的に見直してほしい。→中学校ではリスト化しているし、小学校でも必要なものだけ持ち帰らせている。
今後各学校での取り組みも把握したい。
7.まちの魅力発信リーフレットの納期が10月から2月まで伸びた理由は?→校正をいくらやっても直らなかったため
納期を延長した。378万円かかり、違約金は国が定めた利率で31500円払ってもらった。
8.ショートステイ事業について=国分寺市は4名、15日。小平市は77名、125日。東村山市は0名。3市共同人件費が
10439020円=各市20%×3、残りを3年間の利用率で按分。国分寺市は18%、小平市72%、東村山市10%で
国分寺は3144368円、小平市は6208256円、東村山市は2626296円払った。
もう少し利用人数を増やしたらどうか?→必要な人に必要なサービスを提供している。
9.他自治体の児童が国分寺市の公立保育園を利用する場合と国分寺市民が他自治体の公立保育園を利用する場合
の金額に差はあるのか?→一概に比較することはできない。他自治体でも申し込みは市にやる。
☆
決算審査については29年度に支払うべきものを失念により30年度に支払われていたものが2件あり、会計年度独立の
原則からすると認められないので、反対しましたが、賛成多数で認定されました。
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1.地方自治法が改正されて決算が不認定の場合、首長は必要な措置を講じた時はそれを議会に報告し公表
しなければならなくなった。どのような措置をとるのか?→たとえば数値の誤りであれば、マニュアルを
整備したり綱紀粛正をする。不正や公金着服があれば倫理規定を設けるなどの説明責任が求められる。
○今までは決算が不認定になってもそれきりだった。措置を講じてそれを議会に報告することは議会の活性化
にもなる。
2.セグメント分析はわかりやすい。今後の予定は?→やりたいが人手が足りないので未定。
3.特別地方交付税が去年より1000万も多い理由は何か?→平成25~27年度分の錯誤分が検査でわかったため。
4.写真撮影のための歴史公園使用料が1時間96円の根拠は何か?→公園条例による。
5.事務服貸与規定が改正されたが内容は?→現在は貸与していないので実態にあわせた。
6.小・中学校の児童・生徒の持ち物について=文科省が通知を出した。学校においていけるものはなるべく
おいておいて、ランドセルやカバンを軽くしてほしい。教科書は10年前より3割ページ数が多くなっている。
この際全面的に見直してほしい。→中学校ではリスト化しているし、小学校でも必要なものだけ持ち帰らせている。
今後各学校での取り組みも把握したい。
7.まちの魅力発信リーフレットの納期が10月から2月まで伸びた理由は?→校正をいくらやっても直らなかったため
納期を延長した。378万円かかり、違約金は国が定めた利率で31500円払ってもらった。
8.ショートステイ事業について=国分寺市は4名、15日。小平市は77名、125日。東村山市は0名。3市共同人件費が
10439020円=各市20%×3、残りを3年間の利用率で按分。国分寺市は18%、小平市72%、東村山市10%で
国分寺は3144368円、小平市は6208256円、東村山市は2626296円払った。
もう少し利用人数を増やしたらどうか?→必要な人に必要なサービスを提供している。
9.他自治体の児童が国分寺市の公立保育園を利用する場合と国分寺市民が他自治体の公立保育園を利用する場合
の金額に差はあるのか?→一概に比較することはできない。他自治体でも申し込みは市にやる。
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決算審査については29年度に支払うべきものを失念により30年度に支払われていたものが2件あり、会計年度独立の
原則からすると認められないので、反対しましたが、賛成多数で認定されました。