:「一市民の地位≒職権無では⇒限界!悔しい!」(情報公開⇒解答まで時間差⇒余裕にて誤魔化されお惚け課長様⇒満額退職!?・・・トホホ!)
:昨日:【地蔵の辻⇒辻立ち政治活動!アピール」⇒【御地蔵様姿では無く⇒純白=ドクターコート+手袋青色⇒コスプレ裝束!】
東大寺大仏 右巻き 螺髪の「螺」は巻貝 【知恵の象徴である】966、鎌倉大仏は656
三十二相八十種好は悟りを開いた仏の特徴を現したものであるため仏像【如来像】だけに見られる。
:1:【髪青色:由来=屁理屈】⇒1:青色螺髪⇒知恵象徴
:2:河村たかし名古屋市長当選後(バケツで頭から【水被る】パフォーマンス!)
「風邪引くリスク!免疫力もご立派!」⇔アヤカ・肖る為⇒【水色】トホホ!
:3:「橋下徹知事⇒TVやしきたかじんのそこまで言って委員会【茶髪】異色弁護士」
:これだけコスプレする理由 ⇔自治会・PTA・クラブ・企業・組合等団体側の代表⇒ベネフィットを確保する為の市議会議員!?
:私の場合は特徴は特権に対してオブジェクション!【向こう見ず】(保身無!)
:1:税金の使い方⇒ 2:お役人様の専横な お仕事ぶり!「どうよ!?」
:迷惑千万 止むに止まれず【正す≒糺す≒質す為!】立候補!「“お役所効率改善目指す!”」
:「公務員⇒無資格受給者」⇒【厚かましい】とはこの為の言葉!
:(未加入未払い=失業=雇用保険⇒公務員400万人⇒!★※【懲戒免職でさえ】⇒受給資格担保した⇒
:【市税予算⇒退職金勘定科目から支給!】だって⇒「国家公務員が失業保険受給だから」と市議会議員閣下らも⇒右へならへ可決成立⇒税金使途⇒事勿れ⇒唯々諾々⇒「どうよ!?」
【民法第1条2項=信義誠実の原則】出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
【民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)
【誠実の原則】は、明文上は、【民法1条2項】に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、
【第2条】に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。
【信義誠実の原則】は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。
!★※ また、【具体的な条文がない】場合に【規範を補充】する機能を有する。
本来、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。
:昨日:【地蔵の辻⇒辻立ち政治活動!アピール」⇒【御地蔵様姿では無く⇒純白=ドクターコート+手袋青色⇒コスプレ裝束!】
東大寺大仏 右巻き 螺髪の「螺」は巻貝 【知恵の象徴である】966、鎌倉大仏は656
三十二相八十種好は悟りを開いた仏の特徴を現したものであるため仏像【如来像】だけに見られる。
:1:【髪青色:由来=屁理屈】⇒1:青色螺髪⇒知恵象徴
:2:河村たかし名古屋市長当選後(バケツで頭から【水被る】パフォーマンス!)
「風邪引くリスク!免疫力もご立派!」⇔アヤカ・肖る為⇒【水色】トホホ!
:3:「橋下徹知事⇒TVやしきたかじんのそこまで言って委員会【茶髪】異色弁護士」
:これだけコスプレする理由 ⇔自治会・PTA・クラブ・企業・組合等団体側の代表⇒ベネフィットを確保する為の市議会議員!?
:私の場合は特徴は特権に対してオブジェクション!【向こう見ず】(保身無!)
:1:税金の使い方⇒ 2:お役人様の専横な お仕事ぶり!「どうよ!?」
:迷惑千万 止むに止まれず【正す≒糺す≒質す為!】立候補!「“お役所効率改善目指す!”」
:「公務員⇒無資格受給者」⇒【厚かましい】とはこの為の言葉!
:(未加入未払い=失業=雇用保険⇒公務員400万人⇒!★※【懲戒免職でさえ】⇒受給資格担保した⇒
:【市税予算⇒退職金勘定科目から支給!】だって⇒「国家公務員が失業保険受給だから」と市議会議員閣下らも⇒右へならへ可決成立⇒税金使途⇒事勿れ⇒唯々諾々⇒「どうよ!?」
【民法第1条2項=信義誠実の原則】出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
【民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)
【誠実の原則】は、明文上は、【民法1条2項】に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、
【第2条】に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。
【信義誠実の原則】は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。
!★※ また、【具体的な条文がない】場合に【規範を補充】する機能を有する。
本来、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。