:大阪府警 曽根崎署 :06-6315ー1234番 芝田交番⇒
:芝田交番⇒電話切2回⇒曽根崎署 交通指導 名乗らず 15分間「堂々巡り」⇒はぐらかす!(ICレコーダー)「甲1号証」
:「切るぞ」「知らん 判らん 出来ません」 宣誓:サイン!「不偏不党⇒公正中性」
:スニーカ-露天 「ステップ 茶屋町」 道交法77条道路法32条取締要請
:「光と影 特権 権威 信頼 有形力は 必ず腐敗する!」「誇れる法治社会 希求!」
警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする日本の法律である。
都道府県 公安委員会に対して、書面
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
引用:::上部)都道府県知事 > 公安委員長 > 警察本部長 > 警察の各部署(下部
■1 警察法第79苦情条に基づく
都道府県公安委員会に対して、書面で、住所、氏名、電話番号、押印して提出する。
→ 調査後、結果等を通知してもらえる。対応は2や3より遅いが、握りつぶされることはありえない。
■2 公安委員会宛てではない書面によるでの苦情
警察署や警察本部の苦情受付部署等に対して、書面で住所氏名等を記入して提出する。
→ 取扱い自体は1に準じてなされる。対応は早いことが多いが、苦情として取り扱われない(握りつぶされる)こともある。
■3 公安委員会宛てではない書面によらない苦情
警察署や警察の苦情受付部署等に対して、電話などで苦情を入れる。
→ 取扱い自体は1に準じてなされる。対応は即時に近いことが多いが、苦情として取り扱われない(握りつぶされる)ことは良くある。
■4 請願法に基づく請願
官公署(公安委員会、警察本部、警察署など)へ、書面で、住所、氏名を記載して提出する。
→ 『受理して誠実に処理する』義務はあるが、何らかの行為を行わなければならないという規定はない。
※4の請願法は全ての官公署に適用されるものであり、1や2の書面での苦情は、4の個別具体的バージョンと言える。
『警察法第79条に基づく苦情と請願法に基づく請願の重畳適用を希望する』