:告発状 【背任罪】カジノ違法賭博解禁法案創設 石井国交主務大臣・市県民税徴収責任者・仁坂吉伸和歌山県知事・尾花正啓和歌山市長 カジノ税完納入場規制無し著しく貧困ギャンブル児童家庭環境悪化予見・改善義務不作為未必の故意!
■【刑法第247条 背任罪】 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
■【憲法第12条 国民の不断の努力】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
■日本国憲法15条2項(公務員の本質)
すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
■日本国憲法第第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
■国家公務員法(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
■地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
■地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
◆ホーム>組織から探す>税務課 >県税徴収対策
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/taino.html
県税徴収対策
公平・公正な納税のため、滞納処分を強化しています
納税は、国民の義務であり滞納となっている地方税を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの善良な納税者との公平性を欠くこととなります。
また、税は県の大切な自主財源であり、県の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
このことから、納付できるのに納付しない悪質な滞納案件に対しては、滞納処分を強化しています。
県税を納期までに納めないと本税以外の負担が増えます
税金を期限後に納めたり、申告をしなかった場合には本税以外の負担(「延滞金」や「加算金」といいます。)がかかり、本税とともに納付する必要があります。 。
これは、地方税法で定められたものであり、納期内納付された納税者との公平性の確保のためにも負担いただきます。
県税を滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けます
タイヤロックされた車の画像
滞納のためタイヤロックをかけられた自動車
滞納を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税の他に延滞金を含めた額を徴収されます。
また、地方税法には「納税者が督促状を受け、完納されない場合、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。
こういった措置を受けますと滞納者は経済的な不利益と社会的信用を失い、県としても滞納整理に伴う調査経費や多大な時間を費やすこととなります。
滞納処分の強化
滞納処分の主な流れ図
滞納処分の主な流れ
悪質な滞納を許し、いわば「逃げ得」のようなケースがはびこれば納期内に納税している多くの「真面目な納税者」の納税意欲を失いかねないため、組織として「滞納に対する適切な管理と執行」を推し進めます。
財産調査や差押えの強化に始まり、滞納者の所有物件や住居に立ち入っての「捜索」も実施します。
滞納処分の主な流れ
督促発布:納期限までに県税などが完納されない場合は、督促状を発しなければなりません。
財産調査:滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問および捜査、捜索をすることができます。
財産差押:督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている県税などを完納しないときは、その納税者の財産を差し押さえなければなりません。
換価:債権の取り立て(差し押さえた金融債権の取り立て)や公売(差し押さえた不動産などの入札やせり売りによる公売)を行います。
配当:換価代金を差押えにかかる県税などへ配当します。
納付したくても出来ない事情がある場合
病気や失業あるいは災害など、やむを得ない事情により納税が困難な状況にある場合は、早急に各県税事務所までご相談ください。
生活状況などを聞かせていただいた上で、要件に該当しますと徴収猶予などの制度をご利用いただけます。
皆さんの納税により県の行政が支えられています
皆様に納付していただいた税金は、県の貴重な自主財源として県民サービスの提供に使われます。
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このページに関するお問い合わせは
和歌山県 総務部 総務管理局 税務課 企画納税班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 【 地図 】
TEL:073-441-2183 FAX:073-423-1192
メール:e0105001@pref.wakayama.lg.jp
■【刑法第247条 背任罪】 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
■【憲法第12条 国民の不断の努力】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
■日本国憲法15条2項(公務員の本質)
すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
■日本国憲法第第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
■国家公務員法(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
■地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
■地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
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県税徴収対策
公平・公正な納税のため、滞納処分を強化しています
納税は、国民の義務であり滞納となっている地方税を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの善良な納税者との公平性を欠くこととなります。
また、税は県の大切な自主財源であり、県の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
このことから、納付できるのに納付しない悪質な滞納案件に対しては、滞納処分を強化しています。
県税を納期までに納めないと本税以外の負担が増えます
税金を期限後に納めたり、申告をしなかった場合には本税以外の負担(「延滞金」や「加算金」といいます。)がかかり、本税とともに納付する必要があります。 。
これは、地方税法で定められたものであり、納期内納付された納税者との公平性の確保のためにも負担いただきます。
県税を滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けます
タイヤロックされた車の画像
滞納のためタイヤロックをかけられた自動車
滞納を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税の他に延滞金を含めた額を徴収されます。
また、地方税法には「納税者が督促状を受け、完納されない場合、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。
こういった措置を受けますと滞納者は経済的な不利益と社会的信用を失い、県としても滞納整理に伴う調査経費や多大な時間を費やすこととなります。
滞納処分の強化
滞納処分の主な流れ図
滞納処分の主な流れ
悪質な滞納を許し、いわば「逃げ得」のようなケースがはびこれば納期内に納税している多くの「真面目な納税者」の納税意欲を失いかねないため、組織として「滞納に対する適切な管理と執行」を推し進めます。
財産調査や差押えの強化に始まり、滞納者の所有物件や住居に立ち入っての「捜索」も実施します。
滞納処分の主な流れ
督促発布:納期限までに県税などが完納されない場合は、督促状を発しなければなりません。
財産調査:滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問および捜査、捜索をすることができます。
財産差押:督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている県税などを完納しないときは、その納税者の財産を差し押さえなければなりません。
換価:債権の取り立て(差し押さえた金融債権の取り立て)や公売(差し押さえた不動産などの入札やせり売りによる公売)を行います。
配当:換価代金を差押えにかかる県税などへ配当します。
納付したくても出来ない事情がある場合
病気や失業あるいは災害など、やむを得ない事情により納税が困難な状況にある場合は、早急に各県税事務所までご相談ください。
生活状況などを聞かせていただいた上で、要件に該当しますと徴収猶予などの制度をご利用いただけます。
皆さんの納税により県の行政が支えられています
皆様に納付していただいた税金は、県の貴重な自主財源として県民サービスの提供に使われます。
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〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 【 地図 】
TEL:073-441-2183 FAX:073-423-1192
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