違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

カジノ勝まで差押待って ⇔県税徴収対策 公平公正納税のため滞納処分強化しています 善良納税者との公平性欠く 

2018年05月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:告発状 【背任罪】カジノ違法賭博解禁法案創設 石井国交主務大臣・市県民税徴収責任者・仁坂吉伸和歌山県知事・尾花正啓和歌山市長 カジノ税完納入場規制無し著しく貧困ギャンブル児童家庭環境悪化予見・改善義務不作為未必の故意! 

■【刑法第247条 背任罪】 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

■【憲法第12条 国民の不断の努力】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

■日本国憲法15条2項(公務員の本質)
すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

■日本国憲法第第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)

第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


■国家公務員法(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

■地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。


■地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。




◆ホーム>組織から探す>税務課 >県税徴収対策
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/taino.html

県税徴収対策
公平・公正な納税のため、滞納処分を強化しています
納税は、国民の義務であり滞納となっている地方税を放置しておくことは、納期内に納付されている多くの善良な納税者との公平性を欠くこととなります。
また、税は県の大切な自主財源であり、県の財政基盤を揺るがし、住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。
このことから、納付できるのに納付しない悪質な滞納案件に対しては、滞納処分を強化しています。

県税を納期までに納めないと本税以外の負担が増えます
税金を期限後に納めたり、申告をしなかった場合には本税以外の負担(「延滞金」や「加算金」といいます。)がかかり、本税とともに納付する必要があります。 。
これは、地方税法で定められたものであり、納期内納付された納税者との公平性の確保のためにも負担いただきます。

県税を滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けます
タイヤロックされた車の画像
滞納のためタイヤロックをかけられた自動車
滞納を放置すると滞納者の意思に関係なく、本税の他に延滞金を含めた額を徴収されます。
また、地方税法には「納税者が督促状を受け、完納されない場合、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明記されています。
こういった措置を受けますと滞納者は経済的な不利益と社会的信用を失い、県としても滞納整理に伴う調査経費や多大な時間を費やすこととなります。

滞納処分の強化
滞納処分の主な流れ図
滞納処分の主な流れ

悪質な滞納を許し、いわば「逃げ得」のようなケースがはびこれば納期内に納税している多くの「真面目な納税者」の納税意欲を失いかねないため、組織として「滞納に対する適切な管理と執行」を推し進めます。
財産調査や差押えの強化に始まり、滞納者の所有物件や住居に立ち入っての「捜索」も実施します。

滞納処分の主な流れ
督促発布:納期限までに県税などが完納されない場合は、督促状を発しなければなりません。
財産調査:滞納処分のため必要があるときは、滞納者、官公庁、金融機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対し、質問および捜査、捜索をすることができます。
財産差押:督促状を発した日から10日を経過した日までに、納税者が滞納となっている県税などを完納しないときは、その納税者の財産を差し押さえなければなりません。
換価:債権の取り立て(差し押さえた金融債権の取り立て)や公売(差し押さえた不動産などの入札やせり売りによる公売)を行います。
配当:換価代金を差押えにかかる県税などへ配当します。

納付したくても出来ない事情がある場合
病気や失業あるいは災害など、やむを得ない事情により納税が困難な状況にある場合は、早急に各県税事務所までご相談ください。
生活状況などを聞かせていただいた上で、要件に該当しますと徴収猶予などの制度をご利用いただけます。

皆さんの納税により県の行政が支えられています
皆様に納付していただいた税金は、県の貴重な自主財源として県民サービスの提供に使われます。

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このページに関するお問い合わせは

和歌山県 総務部 総務管理局 税務課 企画納税班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 【 地図 】
TEL:073-441-2183 FAX:073-423-1192
メール:e0105001@pref.wakayama.lg.jp
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「キリンラーメン」「喫茶リプトン」大人の事情!不使用取消3年以上使用無!先使用権⇒周知性⇒継続使用

2018年05月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:備忘録:【店名変更】「喫茶リプトン」だったと記憶!大人の事情≒商標登録侵害!?) ⇔「♪厳し~い!」トホホ!

:登録商法⇒先願制⇒①ヴィップ+②ガリバー⇒★連結OK=登録認めれた!(チャイナ三文字=同姓同名多数 ⇔欧米クリスチャンネーム含める長い名前)

「喫茶リプトン」大浦街道船津交差点北〒640-8255 舟津町3丁目16−3

:同級生坂田君ご近所道路⇒深夜「お勉強」と言って集合⇒テントウ虫型【スバル360】川野家父所有車息子運転⇒サイドブレーキ位置付近⇒★燃料コック・レバー!?イジ弄繰り回して⇒(燃料ストップしたのか)

:車押しても⇒エンジン⇒スタート始動せず!へとへと!トホホ★未だに未確認!レバーが原因だったのか教えて!

https://yorizumi.exblog.jp/16730899/
音節 fu・el /fjúːəl(米国英語)/fuel燃料、薪炭、たきつけるもの。
Ⓕ燃料コック・レバーと判明! 🅗ヒーター Ⓒチョーク!

:ドア★前開き⇒戸締り不十分⇒風ハラ・孕み⇒風圧⇒ドア思いっきり開いてびっくり!【サンザン・散散】な目に遭った一夜!トホホ!

:ネット時代⇒画像検索無料⇒感謝!この年になるまで忘れていた!スッキリ!

:「ナゼ・何故」と理屈で覚える様になってから⇒質問だらけだが ⇔若い頃はほったらかし⇒夜な夜なで!後ろめたかったから聞けなかったのか!?

:米国抗議 ⇔チャイナ国=特許侵害 ⇔【国盗】欧米各国⇒植民地侵略⇒★謝罪・損害賠償!?(日本国虐殺命令⇒証拠書類焼却命令「書類⇒★残灰判読不能まで⇒★粉砕指示!)

【ぬすっとたけだけしい・盗人猛猛しい】盗みや悪事をはたらき,それをとがめられても,ふてぶてしい態度をとったり逆に居直ったりするさまをののしっていう語。ぬすびと猛猛しい。

■不使用取消審判は★3年以上使用していない商標を(指定商品単位で)取り消すことができるという制度です。

◆「キリンラーメン」に関する大人の事情について
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6284303
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授5/29(火) 16:06
出典:小笠原製粉ウェブサイト

「愛知・三河のソウルフード『キリンラーメン』、大人の事情で名称変更を発表 ★新名称は一般公募に」というニュースがありました。

愛知県西三河地方のご当地ラーメン「キリンラーメン」が「大人の事情」により名称を変更することが分かりました。発売元の小笠原製粉が新名称を一般公募しています。

というお話しです。大人の事情については、容易に想像が付くように、飲料大手「キリン」との商標権の問題であると思われます。キリンは飲料専業かと思われがちですが、たとえば、穀物加工品等を指定商品とした★商標登録4180368号等を所有しています。

そして、この商標登録には、キリンラーメン製造元の小笠原製粉が2014年7月24日に不使用取消審判を請求していることがわかりました(★取消2014-300549)。この商標権が名称変更の理由であることは確実でしょう。

■不使用取消審判は★3年以上使用していない商標を(指定商品単位で)取り消すことができるという制度です。

一般には、商標権を行使された側が対抗手段で請求することが多いので、これに先立ちキリン側から「キリンラーメン」名称変更の働きかけがあったものと思われます。

この不使用取消審判の請求は、キリン共和フーズがキリンからの正当なライセンスの元に「かゆ」に使用していたため認められませんでした。この不使用取消審判の審決取消訴訟も提起されましたが、こちらも小笠原製粉側が★敗訴しています■(判決文)。

残された手段として、キリンラーメンは1965年から愛知県碧南市を中心に発売されている即席ラーメンということなので(少なくとも愛知県内においては周知性を得ていそうなことから)■先使用権(商標法32条)を主張できないのだろうかという疑問がわきます。

しかし、先使用権は周知性に加えて継続使用が要件となっているところ、キリンラーメンは1998年に★一時生産休止となっているため、これも厳しいと思われます。

■第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。(略)

キリンとしても将来的な事業拡大を想定してインスタントラーメン等の権利を押さえておかないとまずいというのはブランド戦略としてはわかります。ただ、もう少し平和的な解決はできなかったのかと思います。たとえば、製造個数や販売地域を制限し、かつ、パッケージデザインも現状のまま変更しないという条件付きで商標権をライセンスするなどです。キリンと小笠原製粉との間でどのような交渉があったのかは外部からはわかりませんので、そういう交渉も行なったが決裂したという話なのかもしれませんが。正直、キリンラーメン側がちゃんと商標登録しておけばよかったのにと思わざるを得ません。

栗原潔
弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
日本IBM、ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事、『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 IT系コンサルティングに加えてスタートアップ企業や個人の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています。お仕事のお問い合わせは http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から。【お知らせ】「キャズムの」ジェフリー・ムーア最新作「ゾーンマネジメント」翻訳しました。発売中です。
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