違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

南署へ平成28年4月14日21時26分~28時間後16日2度震度7⇒全国初災害ケースマネジメント条例

2021年04月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:5年前2016年4月14日 熊本地震⇒露店商売禁止違法継続告発!

:ステップ心斎橋店北8番エスカレーター上屋北側長堀通歩道上!

:■道交法76条■道路法32条違反!漫然と!20年以上看過放置!

:■【刑法193条 公務員職権濫用罪】公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。2年以下の懲役又は禁錮

:「違反では無い」大阪府警南署⇒告発後⇒3時間待たされ判断⇒警察官の写真撮った時⇒猛烈な勢いで迫り腕を捕られ⇒追い帰される(突き飛ばされ玄関で転倒⇒ジャケット生地白く変色⇒左足負傷⇒警察官を告訴⇒不起訴!「南署ステップの守護神!?

【本震】最初の地震から約28時間後の4月16日午前1時25分5.4秒にMj7.3(Mw7.0[3])、最大震度7の地震が発生した[13]。気象庁が発表したこの地震の震央は、4月14日に発生したMj6.5の地震の震央より西北西に約4.5 kmずれている。

◆「熊本地震5年~弱者を取り残さない"災害ケースマネジメント"」(時論公論)2021年04月14日 (水)松本 浩司  解説委員

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/447577.html

熊本地震から5年になりました。この災害では★2度の震度7で多くの家が壊れ、住まいの確保が大きな課題になりましたが、高齢者など弱い立場の人を取り残さないように一人ひとりの事情に応じて住まいなど生活再建を支援する★新しい手法が取り入れられ、注目されました。

 【全国初の「災害ケースマネジメント」条例】
「災害ケースマネジメント」は西日本豪雨などその後の災害でも広がってきていますが、その背景には被災者支援制度が抱える問題がありました。
被災者支援の制度は充実してきましたが、家の壊れ方によって生活再建支援金や義援金などの配分が決まる建付けになっているため被災者の困窮度合いを十分に反映していない面があります。一番助けが必要なのに声が届きにくい被災者への支援の重要性がようやく認識されてきたと言えるのです。
この流れを一歩進めたのが鳥取県です。全国で初めて「災害ケースマネジメント」を制度化しました。

鳥取県では5年前の鳥取県中部地震で1万5000棟の住宅が被害を受けました。県は住宅再建のため国の補助に加えて独自の補助金を設けました。ところが震災から1年がたっても屋根の補修もできずにブルーシートがかかったままの住宅が目立ち、全体の5パーセントにあたる900件の被災者からは支援制度への申請がありませんでした。

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 そこで県は被災者を個別訪問して事情を聞きました。
▼屋根にブルーシートがかかったままの家を訪ねたところ高齢のため対処ができないことがわかりました。そこでボランティア団体に依頼し屋根を修理してもらい、保健師を派遣し介護サービスを受けることになりました。
▼ある世帯主は借金があるうえ病気療養中でした。屋根の修理に加えて、弁護士を派遣し払い過ぎた利息の返還など借金の対応を支援しました。
▼このほか修理の仕方で悩んでいる家に建築士を派遣したり、店舗が壊れ資金面が苦しい経営者にファイナンシャル・プランナーを派遣して助言をしたケースもありました。

 県はこうした支援を制度として定着させる必要があると考え条例を改正。「個々の被災者の住宅、就労、健康、財産管理などの課題に総合的に対応する体制を構築して支援を行う」と明記しました。
今月1日には「災害ケースマネジメント」を推進する常設のセンターも開設しました。災害が起きた時、すみやかに支援計画づくりや専門家による助言態勢をとれるよう市町村ごとに専門家やNPOなどと話し合って体制づくりを進めることにしています。

【弱者を取り残さないために】

ではさらに取り組みを広げるために、何が必要でしょうか。
▼まず全国レベルでの制度化です。東北弁護士会連合会は災害対策基本法と国や自治体の防災計画に「災害ケースマネジメント」を位置づけ、行政と民間の連携や被災者のニーズ調査を義務付けることなどを求めています。

▼次に福祉と防災の連携です。この取り組みは災害時の福祉政策という性格があるからです。大阪市立大学大学院の菅野拓准教授は「高齢者や障害者、生活困窮者を支える社会保障の仕組みと災害対応の制度を普段から連動させておいて、災害時は分野を超えて対応する仕組みをつくる必要がある」と指摘しています。

すでにある社会保障のインフラを災害時に対応できるように強化するというアプローチなら人口が集中する都市部でも進めやすいはずです。

▼そして支援にあたる人材の育成や人手を確保する準備、支援が必要な人についての情報をプライバシーを守りながら行政と民間で共有する仕組みの整備も成否のカギになります。

【まとめ】
「災害ケースマネジメント」は一人ひとりが受けた生活基盤のダメージをきちんと把握して、これまで手が届きにくかった被災者に必要な支援を届けようというもので、コロナ禍における支援の課題にも通じるところがあります。災害のとき一番弱い立場にある被災者を取り残さない、一層の取り組みが求められています。

(松本 浩司 解説委員)

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主要先進国では制定済み日本の政界で今、「マグニツキー法」 ⇔118回「安倍=うそ」国会審議時間妨害罪

2021年04月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:立法府!?国会審議機会118回妨害=「嘘つき=安倍晋三総理大臣」=検察忖度⇒不起訴処分「嫌疑不十分」 ⇔「秋霜烈日」⇒地球温暖化防止!?

:独裁専制政治=「内閣人事局」2014年創設 ⇔「光と影 TPO バランス⇒世の中は違う考えで成り立ってる」⇒両方良い所取り!

■刑事訴訟法第248条 【起訴便宜主義】 ⇔国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条公務員専念義務及び信用失墜行為の禁止について・・・

◆セルゲイ・マグニツキー1972年4月8日 - 2009年11月16日)はロシア弁護士

■マグニツキー法[編集]

セルゲイ・マグニツキーは法執行機関と税務当局を舞台にした2億3000万ドル(当時のレートで約256億円)もの巨額横領事件を★告発した[1]。そして一年以上モスクワで★拘留されながら暴力を受け続け、2009年に★獄中死した[2]アメリカはこの事件を受け、2012年、関係者のビザ発給禁止や資産凍結を行うマグニツキー法英語版を制定した。米国で2012年に採用されたロシアを対象としたマグニツキー法は、2016年に「グローバル・マグニツキー人権問責法」(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)として新たに採用され、2017年12月21日より施行されている。

 
◆朝日新聞元政治部長の薬師寺克行氏が解説する。
昨今、日本でも人権侵害をめぐる意識の高まりから、「マグニツキー法」という、人権侵害を行った★個人や団体に対する★経済制裁法の制定が議論されている。注目すべきポイントはどこなのか。

この事件を受けて米国が2012年に制定したのが通称「マグニツキー法」と呼ばれる法律だ。人権侵害をした個人や組織を対象に資産凍結やビザ発給制限などの制裁を科すことが目的で、米国は当初はロシアだけを対象としていたが、その後、★全世界に広げた。
また英国やカナダなどの国々も同様の法律を制定し、昨年末には★EUも承認した。つまり人権侵害問題が世界的に注目されるようになったことで、いまやほとんどの主要先進国で制定されている法律となっているのである。
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