◆量刑相場の形成 · 裁判官の量刑 · 検察官の求刑 · 求刑と量刑の関係
【被告】とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。
【被告人】とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者。
マスコミによる用法[編集]
マスコミ用語では「被告」と呼ばれるが、これは元来、民事裁判においてのみ用いられる用語である。
- 昭和40年代(1960年代後半~70年代前半)では、起訴された刑事被告人に対してNHKを含めたほぼ全部のマスコミが苗字の呼び捨て(「氏」などは当然付けない。)であったが、人権意識の高まりで、昭和50年代(1970年代後半~80年代前半)には苗字呼び捨てを避ける苦肉の策として「被告」が用いられ始め、現在に至っている。当然、法曹関係者からは法律用語の誤用であるとたびたび批判されている。[要出典]
◆【人事】法務省(2021年4月1日) - 異動ニュース
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2021/04/01 — 東京高検検事兼東京地検検事、 上坂和央 >大橋建一
◆神戸地裁姫路支部 知人女性殺害の罪で男に懲役22年の判決
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20210527/2020013593.html
去年、姫路市の集合住宅で知り合いの24歳の女性を殺害したとして、殺人の罪に問われている37歳の男に対し、裁判所は身勝手で理不尽な犯行で、残された子どもの将来を考えると厳罰にせざるを得ないなどとして、求刑を上回る懲役22年の判決を言い渡しました。
住所不定の無職、吉直優一被告(37)は、去年7月、姫路市の集合住宅の1室で、この部屋に住む知り合いの24歳の女性の首を絞めた上で包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。
裁判で、検察は懲役20年を求刑し、弁護側は反省しているなどとして情状酌量を求めていました。
27日の判決で、神戸地方裁判所姫路支部の★畑山靖裁判長は「交際していた女性からの別れ話に腹を立て、かっとなって起こした身勝手で理不尽な犯行であり、包丁で何回も刺すなど強固な殺意があり、残忍だ」と指摘しました。
その上で「女性が1人で働きながら育てていた6歳の長男の将来のことなどを考えると厳罰にせざるを得ない」として、求刑を上回る懲役22年を言い渡しました。