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消去復活!ゴミ箱機能付き!大阪府警東署警部補、高橋和也被告脅迫罪で略式起訴したことを「不相当」と判断

2021年11月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの

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■【刑法 第222条 脅迫罪】 相手を畏怖させることにより成立する犯罪

1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。2  親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

録音に気づいた警部補は「そういうことをしていること自体、お前黒や」と言い、男性にレコーダーの音声ファイルを★「ごみ箱」フォルダに移動させた。しかしごみ箱に移しただけでは★削除されず、再生できたという。

■【刑法 第195条 特別公務員暴行陵虐】

  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

【特別公務員暴行陵虐罪】とは|犯罪が成立するポイントと刑罰の内容を解説

暴行・陵辱・加虐とは

暴行とは、相手に不法な有形力を加える行為のことです。具体的には、殴ったり蹴ったりする行為のほか、体を押さえつけたり、衣服を引っ張ったりする行為も暴行にあたります。陵辱・加虐とは、暴行以外の方法で、精神的・肉体的に苦痛をあたえる行為です。たとえば、食事をさせない、トイレに行かせない、わいせつな行為をするといったことです。

http://yuhodo.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-37c3.html#top

大阪府警東署警部補、高橋和也被告(34)=懲戒処分=が任意で取り調べた男性に暴言を吐き自白を強要したとされる問題で、大阪簡裁(西倉亮治裁判官)は28日、大阪区検が高橋被告を脅迫罪で★略式起訴したことを★「不相当」と判断した。公判を開かず罰金刑の略式命令を出すのは適当ではないと判断したとみられ、今後、簡裁で通常の公判が開かれる。

男性の弁護人は28日、記者会見し「略式手続きで済ませるべき事件ではない。★裁判所の見識を高く評価する」と話した。

大島忠郁・大阪地検次席検事は「公判には適切に対応したい」としている。

起訴状によると、高橋被告は9月3日、遺失物横領容疑で取り調べた男性にっ★「殴るぞおまえ。手出さへんと思ったら、大間違いやぞ」と怒鳴り、脅迫したとされる。

男性は取り調べを受けた際、怒鳴り声をICレコーダーで録音。10月に特別公務員暴行陵虐や公務員職権乱用などの容疑で高橋被告と、同席した巡査部長を検察当局に告訴したが、男性側が主張する足をたたくなどの暴行が確認できず、検察は脅迫罪を適用し、高橋被告のみを略式起訴した。

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廃棄物処理法違反(不法投棄など)5年以下懲役1,000万円の罰金またはこの併科 法人3億円以下の罰金

2021年11月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの

廃棄物処理法違反(不法投棄など)が発生した場合、どのような罰則を受ける可能性がありますか? ※本記事は、2010年7月に執筆した記事を、2019年9月現在の情報に更新しています。


廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。

主な罰則規定の例(参考:廃棄物処理法 第25条から第34条)

▼排出事業者・処理業者双方に関連する罰則規定の例

罰則 条件 根拠条文
5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科
※不法投棄など一部の違反について、法人に対しては3億円以下の罰金 が科される
例)不法投棄(未遂含む)など 法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 例)契約書の作成義務違反/許可証の添付漏れ/5年義務違反など(委託基準違反) 法第12条第6項、第26条第1項第1号 、令第6条の2
規則第8条の4、同条4の2、同条4の3
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 例)マニフェストの不交付/法定記載事項の記入漏れ/虚偽記載/5年義務違反など(マニフェスト伝票の記載・交付義務違反) 法第12条の3第1項、第27条の2
規則第8条の21、同条の2
▼排出事業者に関連する罰則規定の例
罰則 条件 根拠条文
5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科 例)無許可業者への委託(委託基準違反) 法第12条第5項、第25条第1項第6号
30万円以下の罰金 例)特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反 法12条の2の8、第30条第1項第5号
▼処理業者に関連する罰則規定の例
罰則 条件 根拠条文
5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科
※法人については3億円以下の罰金
例)無許可営業 法第14条第 6項、第25条第1項、第32条第1項第1号
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 例)虚偽管理表交付(運搬または処分を受託していないにも関わらずマニフェストを交付したとき) 法第12条の4第1項、第27条 の2第1項第6号
直近の改正内容
  • マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化(施行期日:平成30年4月1日)
「6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金」へ(詳しくはこちら )

廃棄物処理法で規定された主な罰則 には両罰規定(※1)が適用されますので、個人と法人の両方に罰則が適用されます。また、処理業者について、 処理基準に適合しない収集運搬、処分、保管については、直罰規定(※2)はありませんが、 適正処理の実施を確保するために運用の改善を命じられることがあります。これを改善命令といい、従わなかった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科 となります。
さらに、排出事業者責任 の考え方により、廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。
社名の公表や経営者、従業員の逮捕につながるケースもあります。 改めて自社のリスクを見直しましょう。

※1:両罰規定・・・違反行為に対する罰則を行為者本人だけではなく、法人に対しても同様に科す規定。法人には懲役刑を科すことができないため、罰金刑だけが科せられる。
※2:直罰規定・・・規準を遵守しないものに対して、行政指導や行政命令などを経ることなく、直ちに罰則を科すこと

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改善命令  措置命令 違い 廃棄物処理法に規定している行政処分解説 措置命令は排出事業者も命令の対象

2021年11月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの

改善命令 措置命令 違い

▼関連リンク
環境省:産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許認可に関する状況について

廃棄物に係る行政処分のタイプ

それでは、廃棄物処理法に規定している行政処分について詳しく解説していきます。

  • 改善命令

改善命令とは、基準に合っていないので、基準に合わせなさいという命令です。ですから、基準が適用にならない人物には改善命令はできません。

(Some rights reserved by a2gemma)

例えば、排出事業者Aから排出された廃棄物が、処理業者Bのストックヤードで基準に合わない保管がなされていたとしましょう。この場合、ストックヤードの管理責任は処理業者Bにあり、排出事業者Aにはありません。従って保管基準に合わせなさいという改善命令は処理業者Bは対象になりますが、排出事業者Aは改善命令の対象にはなりません。

  • 措置命令

措置命令は生活環境保全上の支障が発生している(おそれを含む)場合に、その生活環境保全上の支障を除去せよという命令です。典型的な事例としては、水道水源地の近くに廃油が不法投棄されたような場合です。

ここでの改善命令と措置命令の違いについて、説明してみましょう。先ほど例にした、排出者事業者Aから排出された廃棄物が、処理業者Bのストックヤードで基準に合わない保管がなされていたという話を再度取り上げます。

この場合、生活環境保全上の支障が発生していなくとも、基準に合っていない状態ならば、改善命令は発せられます。しかし、生活環境保全上の支障(おそれを含む)がないのであれば、措置命令の対象にはなりません。改善命令は、ストックヤードの管理責任のあるBは命令の対象となり、排出者Aは(原則的には)対象になりません。

一方、この保管状況が極めて悪く、汚水や悪臭、火災の危険性等が高く生活環境保全上の支障が発生しているとすれば、措置命令の対象となります。

この措置命令は排出事業者も命令の対象となり、委託基準違反がある場合などは、実行行為者(不法投棄ならば投棄者)と同様の命令を受ける場合が出てきます。(廃掃法 第19条の5 )
さらに、委託基準を遵守していたとしても、実行行為者が原状回復(生活環境保全上の支障の除去)する資力がない場合は、異常に安い料金で委託していた、処理状況を確認していなかった場合などは、限定的ではありますが措置命令の対象となってきます。(廃掃法第19条の6 )

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