違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「和歌山県統合型リゾート(IR)」公聴会 『公述人のご意見と ⇔和歌山県の考え方』 【第 2 回 令和4年3月 13 日開催分

2022年04月07日 | 尊敬される御先祖様と成るの

「和歌山県統合型リゾート(IR)」公聴会
『公述人のご意見と ⇔和歌山県の考え方』
【第 2 回 令和4年3月 13 日開催分

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.pref.wakayama.lg.jp%2Fprefg%2F020100%2Fd00209700_d%2Ffil%2Fwakayamashi.pdf&clen=548016&chunk=true

『⓺ 公述人 小早川 正和14/44 ⇔和歌山県回答『困難』15/44】(県側が書き起こし違い等数カ所カイゼン希求!)

【区域整備計画(案)に対する意見】
:5分で言いたいことは言えない。考えの違う方に説得はできないと思います。世の中は違う考えで
成り立っているからです。好きなことしか耳に入らないと思います。
ですから考えを変えるには、よほどの強制力がないと無理だと思います。
子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防するために、お願いをしております。
公聴会を開こうと何しようと、4月 28 日に結果が出ます。強制力があるのは判決です。
憲法 30 条、納税の義務、最高法規と書いております。にも関わらず、IR 推進室は、背任罪で大橋建一和歌山市長は、前歴ものになっているにも関わらず、外国人は入れないと言っていたのに入れるようになってます。なぜでしょう。
整ったからと言います。ですけど、東京の IR 管理委員会に電話いたしました。観光庁にも電話しました。
IR 法よりも、憲法 30 条は言うまでもなく最高法規ということで、最権より上ということです。ですから止めるなら法律、裁判で決着をつけてください。わめいていても仕方がありません。
ですから、私が大橋建一和歌山市長を前歴ものにしたように、きちっと告訴・告発を、刑法 247 条背任罪で、刑事告訴していただきたいのであります。
子供の一家無理心中を予防するために、諌死、諌めて死ぬということも覚悟をしております。細川ガラシャが「散りぬべき 時知りてこそ 花も花 人も人」というふうになっております。仁坂知事が南海フェリーの時におっしゃった言葉です。前言は撤回いたしますが、それぐらいしないと、覚悟をし
なければならないのか、裁判の判決でないと止まりません。なんぼここでしゃべっていても止まりません。
私はなぜこんなことを言うかというと、洋服屋の集金で、お父ちゃんをお仕事、お母ちゃんをお風呂という家庭にあって、心の胸が痛い状況になって、未だにこの年になるまで覚えているからです。
水かきがあって、すくいあげるお釈迦様のような手の平の水かきがあるのを見えますか、皆さん。そうふうふうに救ってやる、入場を止めるのに、家族が止められるという一見素晴らしい入場規制ですが、ギャンブル依存症は誰でもかかる病気やから、7割は我々が負担します。
その入場規制を家族がしたら、好きな博打に入られへんかったら、お前が入場規制したからと言って、どつかれたり、歯を折られたり、鼻を折られたり、傷害致死に巻き込まれる可能性があります。
ですから、仁坂知事は短パン・サンダル、服装のドレスコードまで設置している、至れり尽くせりのように思いますが、家庭に責任を持たすんだったら、憲法や皆保険制度、年金や健康保険を徴収する義務がある、仁坂知事が、市長が、税金や年金を払っていないから、入場できないと言ったら、ギ
ャンブル依存症の患者は、どつかないと思います。知事をどつきに行くんでしょうか。家族はどつかれないと思います。
ですから、是非、法律という立派な法治国家の日本を生かしてほしいのであります。
ですから、GT 東京の方にも言いました。刑事訴訟法 239 の2号、犯罪を指導する場合には告訴・告発義務が公務員にはあるということです。刑法 247 条で告訴していただきたいのであります。

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【区域整備計画(案)意見に対する和歌山県の考え】

カジノ施設における本人又はその家族その他関係者の申請に基づく入場制限等の利用制限措置については、シンガポール等においても実施され、年々登録者数が増加するなど実績を有しており、我が国でも特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成 29 年7月 31 日)において、止めたく
ても止められないという依存症の実態を踏まえ、本人・家族申告により利用を制限する措置(申告対象者への勧誘等の制限を含む。)を実施すべきとされ、IR 整備法令にて措置の実施を IR 事業者に義務づけております。
和歌山 IR では、利用制限措置対象者及びその家族その他関係者に、その状況に応じて、関連機関等の相談窓口の紹介や適切な判断を助けるために必要な情報の提供を行うほか、専門医療機関等との連携により、必要に応じて専門治療プログラムを提供するための協力を行うなどの取組を行ってまい
ります。
★なお、税や年金保険料の納付状況に基づく入場制限を行うことは★困難ですが、IR 整備法に基づき、マイナンバーカードによる本人確認及び入場回数制限や、入場料の賦課、本人・家族申告による入場制限措置などの入場規制を行うほか、カジノ施設においては、利用者の言動を勘案し、引き続きカジ
ノ行為を行わせることが適当でないと認められる者については、依存症対策専門員等が退場や休憩を促すなどの対策を講じてまいります。

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交通違反=予定予算国税⇒差押え ⇔IRカジノ放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領

2022年04月07日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:🄿駐車違反⇒差押さえ資産残存 ⇔IR和歌山カジノ博打負け⇒資産残り無し=差し押さえ⇒空振り三振予見=刑法247条背任罪

:(例:ぶらくり丁場外馬券売り場設置の際 グレー=灰色大橋建一和歌山市長告訴⇒前歴者=「起訴猶予」⇒IR和歌山カジノ⇒「日本人不入場=外国人のみ入場可=不採算予見=設置不可能!」

:尾花正啓和歌山市長⇒カジノ入場規制⇒日本人生活保護家庭からもテラ銭欲しがる「放置国家=恥さらし!あさまし犯罪者

:発生すれば『全責任』取れない!」ダッカハイジャック事件福田赳夫総理大臣「一人の命は地球より重い」=刑法第247条背任罪未遂罪250条

日本の交通反則金の総額は500億円強(2018年)であり、3000億元はその約100倍だ。 中国の罰金総額は19年6月までの1年間で2110億元という報道もあり、激増しているとみられる。2021/05/19

ささいな交通違反に高額な罰金…抗議の死も 中国 - 東京新聞

日本の交通反則金の総額は500億円強(2018年)であり、3000億元はその約100倍だ。 中国の罰金総額は19年6月までの1年間で2110億元という報道もあり、激増しているとみられる。2021/05/19

■放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領について

https://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/f40006.pdf

(平成 18 年 5 月 31 日例規第 40 号/神駐発第 433 号)
改正 平成19年3月30日例規第16号神駐発第184
号 各所属長あて 本部長
このたび、別添のとおり放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領を制定し、平成 18 年 6 月 1 日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領
目次
第 1 章 総則(第 1 条・第 2 条)
第 2 章 放置違反金(第 3 条-第 18 条)
第 3 章 滞納処分前の催促等(第 19 条-第 25 条の 2)
第 4 章 滞納処分
第 1 節 債権の差押え(第 26 条-第 29 条の 2)
第 2 節 無体財産権等の差押え(第 30 条-第 35 条の 2)
第 3 節 動産等の差押え(第 36 条-第 40 条)
第 4 節 交付要求及び参加差押え(第 41 条-第 46 条)
第 5 節 公売(第 46 条の 2-第 46 条の 4)
第 5 章 滞納処分の停止(第 47 条・第 48 条)
第 6 章 徴収職員証(第 49 条-第 55 条)
第 7 章 雑則(第 56 条-第 59 条)
附則
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この要領は、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)、国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)、神奈川県放置違反金に係る納付の命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則(平成 18 年神奈川県公安委員会規則第 12 号)、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第 5 号)その他別に定めがあるもののほか、神奈川県警察が行う放置違反金及び延滞金の徴収事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第 2 条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 車両の使用者 車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配し、及び管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者をいう。
(2) 放置違反金 放置駐車違反の車両(以下「放置車両」という。)の使用者に科せられた当該放置駐車違反の反則金と同額の行政制裁金をいう。
(3) 滞納者 神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から放置違反金の納付の命令を受け、納付の期限を経過しても放置違反金及び延滞金(以下「放置違反金等」という。)を納付しない者をいう。
(4) 債権 財産権の一つで、債権者が債務者に対して金銭又は換価に適する財産の給付を請求する権利をいう。
(5) 無体財産権 特許権、著作権、商標権及び電話加入権等の無形の財産的利益を支配する権利をいう。
(6) 有価証券 小切手、手形、株券、国債証券等の財産的価値を表象する証券をいう。
(7) 財産 債権、無体財産権、動産又は有価証券(以下「動産等」という。)、不動産等をいう。
(8) 滞納処分 滞納者の財産の差押え等を行い、放置違反金等に充当する強制徴収処分をいう。
(9) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(10) 差押え 滞納者による財産の処分を制限し、換価できる状態にしておく強制処分をいう。
(11) 執行機関 法律の定めにより特定の者の財産処分ができる行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所、執行官又は破産管財人をいう。
(12) 強制換価手続 執行機関が行う滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続をいう。
(13) 交付要求 滞納処分の一つで、滞納者の財産について強制換価手続を行っている執行機関に対し、放置違反金等に相当する額の交付を求める行為をいう。
(14) 参加差押え 交付要求の一つで、滞納者の財産について滞納処分を行っている行政機関等に対し、放置違反金等に相当する額の交付を求める行為をいう。
(15) 第三債務者 滞納者が契約している金融機関、滞納者の給与支払者、滞納者が加入している東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)等の滞納者に対して債務を負っている者をいう。
(16) 合名会社 社員全員が連帯して会社の債務につき、無限の責任を負う会社をいう。
(17) 換価 ★差し押さえた財産(金銭、債権及び証券に表示された金額を取り立てすることができる有価証券を除く。)の所有権を滞納者から買受人に移転させ、買受人に買受代金を納付させることによって、当該財産を金銭に換える行為をいう。
(18) 公売 換価財産の売却決定に先立ち、これを買受希望者の自由競争に付し、その結果形成される最高価額により売却価額及び買受人となるべき者を決定する手続をいう。
(19) 配当 差押財産の売却代金等を国税徴収法その他の法律の定めにより配当順位及び金額を決めて国税、地方税、公課、その他の私債権の弁済に配分し、残余金があれば滞納者に交付する行為をいう。
(20) 預金 普通預金、定期預金等の金融機関を受託者とする金銭の消費預託をいう。
(21) 預金債権 債権の一つで、預金者が金融機関に対し、預金の契約に基づいて預金額と同種同額の金銭の払戻しを請求する権利をいう。
(22) 反対債権 金融機関が有している滞納者への貸付金額について、当該金融機関が滞納者に支払を請求する権利をいう。

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